会社を退職したあとに、「最初に失業手当が振り込まれるのは失業してから何日後なのか?」気になる人も多いと思います。
そこで今回は、「退職してから失業手当が振り込まれるまでのスケジュール」や「退職後、初回の失業手当が振り込まれるまでの期間」についてハローワークの窓口で確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
失業手当の受給資格決定日と待機期間を確認
会社を退職して失業手当をもらうためには、いくつかの手続きを済ませる必要があります。
まず、退職後に(離職票を持って)ハローワークで求職の申込を行いますが、この最初にハローワークで手続きした日を「受給資格決定日」といいます。
ただ、この受給資格決定日から失業手当が支給されるわけではなく、受給資格決定日から7日間は「待機」といって、失業手当が支給されない期間となります。
受給資格が決定してもこの間に再就職すると失業手当は支給されない仕組みになっていますので、7日はすべての人に課せられる「待機期間」となります。
この7日間を失業状態で過ごすことで初めて受給資格が発生し、待機満了の翌日から支給対象期間に入ります。
ただし、離職理由が「自己都合」の人は、下の図のように3ヶ月間2ヶ月間(※)の「給付制限」が課せられることになっています。
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。
※ただし、「2ヶ月」に短縮されるのは、5年間のうち2回までです。また、自己の責めに帰すべき重大な理由(違反等)で退職した場合は、今まで通り「3ヶ月」の給付制限となります。
それでは、実際に最初に失業手当がもらえるのは何日後になるのか?確認していきましょう。
失業手当が振り込まれるまでのスケジュールを確認
先ほど確認したように、自己都合の場合は2ヶ月の給付制限がありますので、ここでは、離職理由が「会社都合」と「自己都合」を別々にまとめています。
▶<定年退職したときの失業手当>離職理由は会社都合?それとも自己都合?
会社都合の場合
会社都合(解雇、定年、契約期間満了)で離職した人の場合は、初回の失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをした日(受給資格決定日)から約4週間後(実際に口座に入金されるのは数日後)となります。
初回に振り込まれる失業手当は、(待機期間7日分は不支給なので)3週間分となりますが、場合によっては3週間分に満たない場合もあります。
正確に把握しておきたい人は、「待機満了の翌日から最初の失業認定日の前日までの日数分」を確認してください。これが最初に支給される日数となります。
▶ハローワークの失業手当はいくらもらえるの?支給額の計算方法を確認
それ以降は、4週間に1回決められた失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受けると4週間分の失業手当が振り込まれるという仕組みになっています。
自己都合の場合
続いて、自己都合で離職した人の場合は、2ヶ月間(※)の給付制限がありますので、初回の失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをした日(受給資格決定日)から約3ヶ月後(実際に口座に入金されるのは数日後)となります。
(※離職日が2020年9月30日までの方は、給付制限は3ヶ月のため、支給まで期間は受給資格決定日から約4ヶ月後の入金となります。)
初回にもらえる失業手当の日数を正確に把握するときは「給付制限満了日の翌日から失業認定日の前日までの日数分」を確認するようにしてください。
それ以降は会社都合と同様に4週間に1回決められた失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受けると4週間分の失業手当が振り込まれるという仕組みになっています。
もちろん、給付制限中にも求職活動は必要です。
▶失業認定うっかりミスで求職活動が足りない!前日に実績2回を作る方法
退職してからのスケジュール表
会社を退職してから失業手当が振り込まれるまでのスケジュールを確認しておきましょう。
(※失業認定日後、失業手当が振り込まれるまでは、通常約1週間となっていますが、実際は失業認定日から2~3日で入金されることが多いです。)
このスケジュールの中で関連する記事を下記にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
まだ離職票が送られてこない!という人は、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶退職後に離職票が届かない!郵送されるまでの期間と届かない時の対処法
離職票の書き方
離職票が届いたら、給与額や離職理由等を確認して記入していきますが、書き方についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
▶失業手当の受給手続き!ハローワークに提出する離職票1・2の書き方
離職票の記入が終わったら、いよいよハローワークで失業手当をもらう手続きに入りますが、その前に「退職後は夫や妻の健康保険の扶養に入るよ!」という方は、こちらの記事をチェックしておいてください。
▶失業手当をもらうと扶養に入れない!?失業手当と扶養はどっちがお得?
ハローワークで求職の申込(失業手当の受給手続き)
▶失業手当の申請!退職後ハローワークに持参するものと初回の手続き内容
失業手当の支給額の計算方法はこちらの記事で確認することができます。
▶ハローワークの失業手当はいくらもらえるの?支給額の計算方法を確認
失業認定申告書の書き方
失業手当の受給期間中は、4週間に1度の失業認定日にハローワークに出向き(※)、「失業認定申告書」を提出して失業の認定を受ける必要があります。
▶ハローワークに提出する「失業認定申告書」の書き方をわかりやすく解説
失業手当の受給期間中に再就職をした場合は、ハローワークから就職祝い金として再就職手当が支給される場合があります。
▶ハローワークの再就職手当はいつ?いくらもらえるの?計算方法と支給日数
失業手当をもらっている期間に就職が決まらなかった場合でも、条件を満たせば「毎月一定の給付金(職業訓練受講給付金)」をもらうことができる制度があります。
▶いざというときに役立つ求職者支援!失業手当終了後も給付金をもらう方法
退職後、事情(出産や病気など)があってすぐに働くことができない場合は、受給期間を延長することができます。
▶失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認