失業手当の受給期間中は、4週間に1度の失業認定日にハローワークに出向き、「失業認定申告書」を提出して失業の認定を受ける必要があります。

そこで今回は、失業手当を受給するときにハローワークへ提出する失業認定申告書の書き方を解説しています。こちらの記事は、ハローワークで確認した内容をもとに記入例も作成していますので、記入方法を調べている人がいたら、ぜひ参考にしてみてください。

ハローワークに提出する「失業認定申告書」の書き方

失業認定申告書の中で受給資格者(本人)が記入する欄は下記の①~⑥となります。

失業認定申告書 書き方

それでは、①~⑥の書き方を順番に解説していきます。

①「就職・就労または内職・手伝い」について記入する

失業認定申告書 カレンダー書き方

まず、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、「就職・就労・臨時アルバイト・内職・手伝いなど」をしたか?確認してください。


期間中に就職・就労・臨時アルバイト・内職・手伝いなどをした場合は「ア.した」に〇印を、していない場合は「イ・しない」に〇印をつけます。(※収入を得ていない場合でも報告することになっています。)


<就職・就労とは>

・雇用保険の被保険者になる場合
勤務時間が週20時間以上あり、31日以上雇用される見込みがある場合は、雇用保険に加入することになりますので就職とみなされます。


・事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上の場合
契約期間が7日以上の雇用契約で、週20時間以上かつ週4日以上働く場合は就職とみなされます。



・1日の労働時間が4時間以上の場合
自営や自営業の準備、臨時アルバイト、ボランティア活動等

ただし、自営や自営業の準備、在宅の内職等で1日の労働時間が4時間以上あった場合でも、1日あたりの収入金額が最低賃金日額2,574円未満※の場合は「内職・手伝い」扱いになります。(※令和3年7月31日までの金額です。)

・会社の役員に就任した場合


<臨時アルバイト・内職・手伝いとは>

・1日の労働時間が4時間未満の場合
自営や自営業の準備、臨時アルバイト、在宅の内職、友人の仕事の手伝い、ボランティア活動等


「ア.した」に〇印をつけた人は、右側のカレンダーにその内容を記入していきますが、記入方法については、こちらの記事で解説しています。

失業認定申告書「アルバイト・内職・手伝いをしたとき」の書き方と記入例



「イ・しない」に〇印をつけた人は、右側のカレンダーに失業の認定を受けようとする月(※)だけを記入してください。(※前回の認定日の月から次回の認定日の前日の月)

失業認定申告書 記入例①


②内職や手伝いをして収入を得た場合に記入する

※先ほど「イ・しない」に〇印をつけた人は空欄のままでokです。

失業認定申告書  内職欄 書き方

「ア.した」に〇印をつけた人で、1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝いをして収入を得た人は、「収入のあった日付」「収入額」「何日分の収入か」を記入します。



(自営や自営業の準備、在宅の内職等で1日の労働時間が4時間以上あった場合でも、1日あたりの収入金額が最低賃金日額2,657円未満※の場合は「内職・手伝い」扱いになりますので、金額を記入してください。※は令和5年7月31日までの金額です。)



下記の記入例は、6月23日と6月25日に手伝いをして6月25日に2日分の収入4,000円をもらったケースです。

失業認定申告書 内職 収入欄 記入例



内職や手伝いで収入を得た場合、一定の額を超えると失業手当が減額される可能性があります。こちらの記事では「いくらまでの収入なら減額されないのか?」調べ方について解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

失業手当、内職しながら全額もらう方法!受給中に稼いでいい金額は?


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③「求職活動の内容」を記入する

続いて、求職活動の内容「3.失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか。」を記入していきます。

失業認定申告書 求職活動 書き方①

まず、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、求職活動をした場合は「ア.求職活動をした」に〇印を、していない場合は「イ.求職活動をしなかった」に〇印をつけてください。


「ア.求職活動をした」に〇印をつけた人は、その活動内容を記入していきますが、求職活動の書き方には複数の記入パターンがありますので、こちらの記事にまとめました。

失業認定申告書の「求職活動」欄の書き方を記入例付で徹底解説!



「イ.求職活動をしなかった」に〇印をつけた人の書き方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定申告書「求職活動をしなかったとき」の書き方を記入例付で解説


失業手当を受給するためには、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に求職活動の実績が原則2回以上必要ですが、求職活動を忘れていた場合でも、認定日の前日までならまだ間に合いますので、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定うっかりミスで求職活動が足りない!前日に実績2回を作る方法


④「すぐに働ける状態であるか」を記入する

失業認定申告書4 記入例

「4.今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。」に対して、「ア.応じられる」または「イ・応じられない」のどちらか該当するものに「〇」印をつけます。



「イ・応じられない」に〇印をつけた人は、すぐに応じられない理由を次の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)の中から選び、右側の記号に〇印をつけてください。

(ア)病気やケガなど健康上の理由

(イ)個人的又は家庭的事情のため(例、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)

(ウ)就職したため又は就職予定があるため

(エ)自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため

(オ)その他(※理由を記入してください。)



失業認定申告書4 書き方
失業手当の受給条件には「すぐに働ける状態にあること」という項目があるため、理由によっては失業手当が「不支給」となりますので、注意してください。

就職が決まった方は、「(ウ)就職したため又は就職予定があるため」に〇を付けますが、就職日が次回の認定日より「前」か「後」で記入方法が異なります。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。

<ハローワークの失業認定申告書>就職が決まったときの書き方と記入例



失業手当の受給期間中に病気やケガで15日以上求職活動ができない場合は、失業手当の支給はストップしてしまいますが、代わりに「傷病手当」を受給することができます。

失業手当の受給中に病気やケガで入院する場合は?傷病手当の申請方法を確認

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⑤就職もしくは自営が決まった場合に記入する

※就職もしくは自営していない人又はその予定がない人は、空欄のままでokです。

失業認定申告書5 書き方

就職もしくは自営した人又はその予定がある人は、「ア.就職」または「イ.自営」の該当するものに〇印をつけてください。


「ア.就職」に〇印をつけた人は、右側の求職活動の方法(1)(2)(3)の中から該当するものに〇印をつけ、就職日を記入します。また、その右側に就職先の情報を記入するようにしてください。

失業認定申告書 就職 書き方


「イ.自営」に〇印をつけた人は、右側に自営業開始日(※)を記入してください。

失業認定申告書 自営業 書き方

(※自営業開始日とは、自営業の準備に専念し、就職活動をやめた日となります。)


Check!
就職(自営)が決まったときは、いつ失業認定申告書を提出すればいいの?

就職日が次の失業認定日より前になる場合は、就職日の前日にハローワークに失業認定申告書等を提出してください。(その日までの失業手当が後日支給されます。)

就職日が次の認定日より後になる場合は、通常通り失業認定申告書に記載されている失業認定日にハローワークに失業認定申告書を提出してください。(その後、就職日の前日に次回の失業認定申告書を提出します。)

<ハローワークの失業認定申告書>就職が決まったときの書き方と記入例


⑥提出日・受給資格者氏名・支給番号を記入する

失業認定申告書 申請者 署名

最後に、失業認定申告書を提出する日(失業認定日)、氏名支給番号(雇用保険受給資格者証の「1.」)を記入してください。

これで、失業認定申告書の記入は完了です。

最後に

失業認定申告書の中でも特に正確に記入して欲しいのが、求職活動の応募や面接をしたときの情報です。

なぜなら、ハローワークは事業所に応募(面接)の確認をすることがあり、間違った情報を申告していると不正受給と疑われる可能性があるからです。

実際に私の勤務先にも、ハローワークから「〇〇さんから応募(面接)はありましたか?」という問い合わせが入っていますので、正確に記入するようにしてくださいね。

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