一昨年(令和2年)の確定申告では申告・納付期限が1か月間(一律)延長されましたが、今年(令和5年)の確定申告は、申告期限の一律延長はありませんので、令和5年3月15日(水)が期限となっています。(※振替納税は令和5年4月24日まで)
しかし、現在もコロナの影響を受けている方が多く、申告・納税期限に間に合わないという方には、個別に延長が認められ、申告・納税期限を「コロナの影響が終わってから2か月以内」に延長することが可能になっています。
そこで、今回は確定申告の個別延長について条件や申請方法を解説します。手続きは非常に簡単ですので、申告・納税期限(令和5年3月15日)に間に合わないという方はぜひチェックしてみてください。
個別延長できる人の条件
このような場合は、申告期限の個別延長の対象となります。(※証拠書類を添付する必要はりません。)
それでは、申請方法を解説していきます。
個別延長の申請方法
昨年(令和4年)は下の画像のように、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」記載するだけでokでしたが、今年(令和5年)は↓「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。
災害による申告、納付等の期限延長申請書は、国税庁HPからダウンロードすることができます。
災害による申告、納付等の期限延長申請書の書き方と記入例
「自令和_年_月_日」「至令和_年_月_日」には、災害(コロナの影響)を受けた日~災害(コロナの影響)がやんだ日を記入します。申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日を記入してください。
その他は記入例を参考に記入してください。
つづいて、「申請期限」には、申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日を記入します。申請書のみを提出する場合は、期限延長の指定を受けようとする日を記入してください。
「被災状況」
記入例を参考に期限までに申告・納付ができない理由を記入してください。
申請書の書き方は以上となりますが、個別延長した場合の納付期限は原則として申告書を提出した日となります。つまり、申告書提出と同時に税金も納めることになりますので、納付の段取りが整ってから申告書を提出するようにしてください。
※還付申告(医療費控除など)の場合は、申告期限が5年以内となっているため影響はありません。
最後に
今年(令和5年)の確定申告の申告期限は令和5年3月15日(水)までです。
期限後申告になると、延滞税が発生したり、青色申告の方の場合は65万控除が外れる(10万円控除しか受けられなくなる)など、不利な点も多いので、申告期限までに間に合わないという方は、今回の個別延長(確定申告の期限を遅らせる)を活用してみてください。