2022年10月からパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入条件が改正され、今まで配偶者の扶養の範囲内で働いてた人も社会保険に加入し健康保険・厚生年金を払う人が出てきます。
そこで今回は、パート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入要件について解説します。また、社会保険に加入したくない(扶養のままでいる)場合はどうすればいいのか?、社会保険に加入した場合手取りはいくら減るのか?についても確認することができますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
2022年10月~パート・アルバイトの社会保険加入要件
2022年10月~パート・アルバイトの方も下記①~⑤すべてに該当する人は、社会保険(健康保険・厚生年金)に強制加入となります。
逆に「雇用期間が2ヶ月以内」だったり、「従業員数が100名以下」という場合は社会保険に加入しなくて良いことになります。
今回のパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入は、先ほどの①~⑤すべてに該当する場合となりますので、1つでも要件を満たさなければ、社会保険に加入しなくて良いことになります。
例えば、月の賃金が88,000円以上になっても週20時間未満で働いている場合は、社会保険には加入しなくて良いということですね。
その他、個人的に気になった点(下記)を年金事務所に確認してみました。
~2022年9月までは1日5時間以上週4日で週20時間勤務しているが、2022年10月以降、労働時間を週20時間未満にしたら社会保険に加入しなくていいの?
こちらについては、加入しなくて良いということでした。しかし、原則「雇用契約書」で判断するということです。つまり「雇用契約書」上も週20時間以内である必要があるといういことです。
社会保険に加入するのが嫌だからといって、勝手にシフトを減らしても雇用契約書上、先ほどの①~⑤の要件をすべて満たしている場合は、社会保険の加入となりますので注意してください。
社会保険に加入するとどうなるの?
それは、、、、、「手取りが減る!!」ということです。
(将来もらえる年金が増えたり、これまで被扶養者では受けられなかった傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられるようになるといったメリットもあります。)
例えば、妻がパート・アルバイトで夫の扶養に入っていた場合、これまでは夫の会社の保険証を使っていたと思いますが、先ほどの①~⑤すべてに該当すると、妻のパート・アルバイト先で社会保険に加入することになるため、新たに保険証を作ることになります。つまり夫と妻で保険証の会社が別々になります。
その結果、妻は社会保険料(健康保険・厚生年金)を支払うことになるため、妻の手取りが約15%減少することになります。このあと具体例を使って解説していきます。
2023年10月から政府は年収106万円を超えた従業員の手取りが減らないように、賃上げなどに取り組んだ企業に対して1人あたり最大50万円助成金を支払うということが検討されています。
これまでは年収106万円以上稼ぐと、会社も従業員も社会保険料を支払うため手取り額が減ってしまいましたが、2023年10月からは従業員の手取りが減らないように会社側が手当や賃上げなどをして穴埋めすると、代わりに政府が事業者に対して1人あたり最大50万円を助成するという制度がスタートする予定です。
手取りはいくら減る?
ここからは、時給1,000円で月100時間(週20時間~25時間程度)働いた場合、手取りはいくら減るのか?解説していきます。
引かれるものは、社会保険料(雇用保険料)と源泉所得税だけなので、手取りは98,980円でしたが、、、、
2022年10月からは↓
賃金が88,000円を超えているため、社会保険に強制加入となり、社会保険料(健康・介護※・厚生年金・雇用保険)14,877円(※40歳以上)が引かれ、手取りは85,123円となります。
つまり手取りが約14,000円減ることになります。
これまで、扶養の範囲内で働いているパート・アルバイト配偶者は健康保険・厚生年金が元々タダでしたが、今後は社会保険に加入し社会保険料を支払うことになるため手取りが減るということになります。
では、社会保険に加入せず、今までどおり配偶者の扶養の範囲内で働くためには?
配偶者の扶養の範囲内で働くためには?
それは、労働時間を減らす(月の賃金を88,000円未満にする)ことです。
引かれるものは、社会保険料(雇用保険料)だけなので、手取りは86,739円となります。
でも、手取りは減らしたくない、、、という方もいると思います。
手取りを減らしたくない場合は?
それは、労働時間を増やすことです。
手取りは101,258円となります。つまり、今回の例で手取りを減らしたくない場合は1.2倍働く必要があるということですね。
このように、「配偶者の扶養のままでいたい!」という方は、労働時間を減らして月の賃金を88,000円未満にする、逆に「手取り額は今のままを維持したい!」という方は、労働時間を増やして社会保険料を支払っても手取りを維持するということになります。
ちなみに今回の改正で得をする人は、「誰の扶養でもない」という人です。
例えば、月の給与が10万円の場合、国民健康保険料:月々5,135円(東京23区の場合)、国民年金保険料:月々16,520円(令和5年度)の約21,000円を支払っています。
しかし、2022年10月以降は国民健康保険料・国民年金から勤務先の健康保険・厚生年金に切り替わるため、約14,000円(社会保険に加入すると会社が半分負担してくれるため)の負担で済むことになり、結果、今回の改正では得をすることになります。
最後に
記事の冒頭でもお伝えしたとおり、社会保険に加入するメリットもあるということを忘れないでください。
それは、将来もらえる年金が増える(※)だけでなく、これまで被扶養者では受けられなかった「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付が受けられるようになるといったメリットもあります。
(※仮に月の給与が10万円で社会保険に10年加入した場合、支払う厚生年金は月約9,000円で、もらえる年金は月5,000円アップすることになります。)
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