先日、失業手当の受給中または給付制限中に再就職して、その後すぐに退職した場合の失業手当のもらい方についての記事を作成しましたが、今回は失業手当を再受給するとき必要な書類について、本日ハローワークの窓口で確認してみましたので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。

失業手当を再受給するときに必要な書類

失業手当 再受給 必要書類

失業手当の受給中(または給付制限中)に再就職して、その後すぐに退職した場合でも、まだ支給を受けていない(残りの)失業手当があれば、再度手続きをすることで受給できる場合があります。(再就職手当を受給した場合は、その日数分が差し引かれて支給されます。)


このことを失業手当の再受給といいますが、詳しくは、こちらの記事で解説していますので、よろしければご覧になってみてください。

<失業手当>受給中に再就職してすぐに退職するとどうなるの?



それでは、失業手当の再受給手続きに必要な書類について、解説していきます。

再受給の手続きには、次の2つの書類が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 「雇用保険受給資格者証」は、失業手当の受給中に発行されていた↓の書類です。

    雇用保険受給資格者証 見本

    「雇用保険受給資格者証」がない場合は?

    再就職したときに「雇用保険受給資格者証」を捨ててしまったという人もいると思いますが、「雇用保険受給資格者証」は再交付が可能です。


    ただし、再交付する際は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)と、再交付用の雇用保険受給資格者証に貼り付ける顔写真(3cm×2.5cm)1枚が必要になりますので、紛失してしまった人は持参するようにしてください。


  • 離職票(※)
  • この離職票とは、再就職先を退職したあとに発行される離職票です。


    通常、再就職先を退職してから離職票が届くまでには約1週間ほど時間がかかりますが、本日ハローワークで確認したところ、再受給の手続きは離職票がなくても「退職した日の翌日(平日)」から受付をすることができるということなので、早めに受給を再開されたい方は、退職日の翌日以降ハローワークで手続きをするようにしてください。

    (※離職票は後日提出が必要です。)


以上2点が失業手当を再受給するときに必要な書類となります。


自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!

令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)

失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認

最後に

失業手当の受給中に再就職してすぐに退職した人の中には、雇用保険加入期間が短いから失業手当はもらえないと思っている人もいると思いますが、再就職後すぐに退職しても、最初に退職した日の翌日から1年以内であれば、まだ支給を受けていない残りの手当を受給できる可能性が高いので、期間と「雇用保険受給資格者証」の裏に記載(印字)されている支給残日数をチェックしてみてください。

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