失業手当をもらうためには、原則4週間ごとに指定される「失業認定日」に、失業認定申告書を提出する必要があります。この失業認定申告書には、「認定日の前日までの支給対象期間にちゃんと就職活動をしていたか?」を記入する欄があり、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。

ただ、うっかりしていて「認定日の前日までに求職活動をするのを忘れてしまった!」という人もいると思います。

そこで今回は、失業認定日の前日に求職活動実績(2回)を作る方法失業認定日に求職活動実績が足りなかった場合はどうなるのか?など、私の体験を元にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

次の認定日までに必要な求職活動の回数を確認する!

ハローワーク 求職活動実績

まず、今の自分に必要な求職活動の回数を確認していきます。


なぜなら、求職活動の回数は、原則、認定を受ける期間中に2回以上の実績が必要ですが、会社都合で離職した人の場合は、初回の認定日までなら求職活動が1回で済むからです。


「会社都合」と「自己都合」を、それぞれ確認しておきましょう。

会社都合の場合

初回認定日まで 求職活動実績1回(※説明会)
2回目以降の認定日まで 求職活動実績2回以上

※この1回は待機期間7日間満了後に行われる失業手当受給説明会の参加で1回とカウントすることができるので、説明会に参加していた人は、初回認定日までの求職活動は既にクリアしていることになりますね。


ただし、2回目以降の認定日までには、2回以上の求職活動実績が必要です。

Point!
認定日の当日にハローワークで職業相談する場合は、実績にならないの?

求職活動の実績をカウントできる期間は、「認定日~認定日の前日まで」となります。

よって、認定日の当日にハローワークで職業相談をすると、次回(2回目以降)の認定日までの求職活動実績としてカウントすることができますが、今回の認定日にはカウントすることができません。


自己都合の場合

初回認定日まで 求職活動実績2回(説明会+求職活動1回以上)
2回目以降の認定日まで 求職活動実績2回以上

こちらも失業手当受給説明会を1回としてカウントすることができますが、2ヶ月間の給付制限中(初回認定日まで)に1回以上の求職活動実績が必要です。


以降、4週間ごとに決められた失業認定日の前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。


間違いなく、求職活動の実績が足りない!という人は、このあとの対処法を参考にしてみてください。

スポンサーリンク

失業認定日の前日に求職活動実績を2回作る方法

実は、過去に私も「失業認定日まで求職活動が足りない!」という、うっかりミスをした経験があります。


しかも、失業認定日の前日に2回です…。


認定日の数日前ならハローワークで職業相談をして求職活動の実績を作ることもできますが、前日だとハローワークで職業相談しても1回の実績しか作れません。流石に2回の求職活動実績は難しいですよね。


そこで、私が取った行動は、、、、


インターネットの大手求人サイトで応募することです。(求人サイトの閲覧だけではNGです)


方法は以下のとおりです。

①求人サイトに登録する


②自分が希望する職種から、2社選ぶ


③それぞれの応募フォームから「面接希望」を送信する

この作業を失業認定日の前日に行いました。

そのときの失業認定申告書(求職活動実績欄)には、↓このように記入して提出しました。
失業認定申告書 記入例

「応募の結果」については、失業認定日の前日に応募したため結果は出ていませんので、「進捗状況」を記入しました。


この日は日曜日でハローワークに事前に確認することができず不安でしたが、結果は無事「認定」を受けることができました。

(その後の企業からの返信ですが、急いで応募したので「レジュメ」の内容がダメだったのか、全て選考で落とされ面接すらしてもらえませんでした。。)

Check!

求人への応募は、求職活動1回で認定(給付)を受けることができます。

もちろん、インターネット求人サイトからの応募についても「求人への応募」に該当するため、1社だけでも認定(給付)を受けることができます。(←念のため、本日ハローワークに確認しました。)

ハローワークに提出する「失業認定申告書」の書き方をわかりやすく解説

スポンサーリンク

求職活動の実績が足らないまま申告するとどうなる?

求職活動実績が足らないまま失業認定申告書を提出した場合、今回の認定では求職活動の実績が足らないため、失業手当は不支給となりますが、その分は受給期間の1年以内に収まれば後で受給することができます。(下の図参照)


受給期間 繰り越し

支給が後回しになっても受給期間の1年以内に収まれば、トータルでもらえる手当の額は減らないということですね。


自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!

令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)

失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認

最後に

うっかりしていて求職活動の実績が足らない場合でも、嘘の活動実績を報告するのは絶対にやめた方がいいです。

なぜなら、私が勤務している会社では、ハローワークから「〇〇さんは面接に来ましたか?」「〇〇さんからの応募はありましたか?」という確認の連絡がよくあります。(だいたい面接が終わって、2ヶ月後くらい経ってからくることが多いです。)

バレると不正受給とみなされ3倍返しで請求されることになりますので、注意してくださいね。

また、求職活動の実績は各地域のハローワークで対応が異なる場合がありますので、失業認定日の前日までに(今回ご紹介した方法でも実績として認めてもらえるか)一度確認するようにしてください。

スポンサーリンク