これまで従業員数100人以下の会社で配偶者の扶養の範囲内で働くためには年収130万円未満(130万円の壁)で働く必要がありましたが、2023年10月から2年間は年収が130万円を超えても事業主側が「これは一時的な収入増ですよ」ということを証明すれば、扶養のままでOKというルールが設けられました。そこで今回は、事業主側が記入する「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の書き方を記入例付で解説します。
これまで従業員数100人以下の会社で配偶者の扶養の範囲内で働くためには年収130万円未満(130万円の壁)で働く必要がありましたが、2023年10月から2年間は年収が130万円を超えても事業主側が「これは一時的な収入増ですよ」ということを証明すれば、扶養のままでOKというルールが設けられました。そこで今回は、事業主側が記入する「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の書き方を記入例付で解説します。
令和4年分の確定申告書から、新たに「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄が追加されています。(令和5年分も同様)そこで今回は「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄の記入方法について解説します。
2022年10月からパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入条件が改正され、今まで配偶者の扶養の範囲内で働いてた人も社会保険に加入し健康保険・厚生年金を払う人が出てきます。そこで今回は、パート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入要件について解説します。また、社会保険に加入したくない(扶養のままでいる)場合はどうすればいいのか?、社会保険に加入した場合手取りはいくら減るのか?についても確認することができますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
今年(令和5年)の確定申告も申告期限の一律延長はありませんので、令和5年3月15日(水)が期限となっています。しかし、現在もコロナの影響を受けている方が多く、申告・納税期限に間に合わないという方には、個別に延長が認められ、申告・納税期限を「コロナの影響終了から2か月以内」に延長することが可能になっています。そこで、今回は確定申告の個別延長について条件や申請方法を解説します。
令和2年から「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」は、配偶者控除等申告書と一緒に1枚の様式になっていますが「誰が?どこに?何を?記入すればいいのか?」記入方法に戸惑っている人も多いと思います。そこで今回は、令和6年分・給与所得者の「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の記入例をまとめましたので、調べている方がいたらチェックしてみてください。
以前は、基礎控除額というと「一律38万円」でしたが、令和2年からは合計所得金額が2,400万円(年収2,595万円)以下の人は、控除額が10万円引き上げられ「48万円」になっています。しかし、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の額は段階的に減額されることから、令和2年の年末調整から「基礎控除申告書」に基礎控除の額を記入して提出することになっています。そこで今回は「令和6年分・基礎控除申告書」の書き方を記入例付で解説していますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
年末調整で「配偶者控除・配偶者特別控除」を受ける場合は、「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)年末調整に係る定額減税のための申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の「給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)年末調整に係る定額減税のための申告書」欄に記入することになっています。そこで今回は「令和6年配偶者控除等申告書(兼)年末調整に係る定額減税のための申告書」の書き方を記入例付で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
令和2年の所得税の改正から、年収が850万円を超えると実質「増税」となりますが、年収850万円超でも介護が必要な世帯や子育て世代については、税の負担が少なく済むように「所得金額調整控除」が創設されています。この「所得金額調整控除」を受ける場合は、今年(令和6年)の年末調整で「所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して提出する必要があります。そこで今回は、「令和6年分・所得金額調整控除申告書」の書き方を解説していますので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
現在、「育児休業を取得している期間は社会保険料が免除される」制度が用意されていますが、現行の免除制度には、欠点があるため、令和4年(2020年)10月1日から育児休業中の社会保険料の免除ルールが改正されることになりました。そこで今回は、令和4年10月1日から育児休業期間中の社会保険料の免除制度はどのように変わるのか?わかりやく解説していきます。
以前、育児休業中の社会保険料免除についての記事を書きましたが、先日、職場で「育児休業終了後の社会保険料は育児休業前(高いまま)の報酬月額で計算されるの?」という質問を受けました。育児休業から復帰すると、「時短勤務」や「残業ができない」などの理由から、給与が育児休業を取る前よりも減ることがありますが、この場合は減った給与に対して報酬月額を見直し健康保険・厚生年金保険料を安くする制度が用意されています。そこで今回は、育児休業終了後の健康保険・厚生年金保険料の特例制度について解説します。