雇用保険の失業手当をもらう条件には、「失業の状態にあり、働く意志のある人」というのがありますが、中には事情があって、働きたくてもすぐに働くことができない人もいると思います。
このように退職後、すぐに働くことができない場合は、失業手当の受給期間を延長することができる制度が用意されています。
そこで今回は、この『受給期間延長』の申請方法について、ハローワークの窓口で確認してみました。
こちらの記事では、「延長できる人の条件」「延長できる期間」の他に、「受給期間延長の申請はいつするのか?」や「いつまでにやらなければいけないのか?」など、申請のタイミングや申請期限についても確認することができますので、ぜひ参考にしてみてください。
受給期間の延長とは
失業手当がもらえる「受給期間」には、「会社を退職した日の翌日から1年間」という有効期限が設けられています。
つまり、下の図のように、所定給付日数(失業手当がもらえる日数)の全てを受給するためには、支給開始日と支給終了日がこの1年間に収まっている必要があります。
この受給期間をはみ出した場合は、未支給の失業手当が残っていたとしても、その時点で受給権はなくなり失業手当をもらうことができません。(※はみ出した分がもらえなくなる。)
特に注意が必要な人は「会社都合で所定給付日数が330日ある人」ですね。油断すると期限の1年を過ぎてしまい、所定給付日数分の失業手当(はみ出した分)がもらえなくなる可能性があるからです。
しかし、中には働きたくてもすぐに働くことができない事情があり、失業手当をもらうことができない人もいると思います。
このような場合は、申請をすることで「受給期間を延長」することができます。
受給期間を延長することで、退職して1年を過ぎてしまっても、働けるようになってから改めて手続きをすれば、失業手当が受給できる仕組みになっています。
では、どのような人が受給期間を延長することができるのか?確認していきましょう。
受給期間の延長ができる人
受給期間の延長ができる人の条件は、下記の理由で「働くことができない状態が30日以上続いた場合」です。
このように、就職活動をしたくても、すぐにできない事情がある人が対象です。
▶<定年退職したときの失業手当>離職理由は会社都合?それとも自己都合?
※原則的に、年金と失業手当(基本手当)は併給できないことになっていますが、65歳の誕生日の前々日までに退職して、65歳になってから失業手当(基本手当)の申請をすれば、年金と失業手当(基本手当)の両方を同時に受給することができます。
「失業手当(基本手当)」の場合は、給付日数が最低でも90日分~と「高年齢求職者給付金」の給付日数(30日分~50日分)と比べると大きな差があるため、退職金等に影響がない場合は、65歳になる前(誕生日の前々日まで)に退職して、失業手当(基本手当)と年金の両方を同時に受給するという選択もアリだと思います。