今回は母子家庭で収入が少ない方を対象に、手続きをすることで「月々の負担を減らすことができる制度」や「受給できる手当」をご紹介していますので、よろしければこの機会にチェックしてみてください。
母子家庭の負担を減らしてくれる手続き
国民健康保険料(税)の負担を減らしたい!
毎月の国民健康保険料(税)って、意外と高いですよね。。。。
しかも、国民健康保険には扶養という概念がないので、無職で収入がないお子さんにも保険料が発生します。
▶国民健康保険料の計算方法、収入のない妻や子供の保険料も確認!
そんな国民健康保険ですが、実は低所得者向けに保険料の負担を減らしてくれる「軽減制度」が用意されているのをご存知ですか?
▶国保軽減:収入が少ない家庭の保険料は何割安くなる?減額の調べ方を解説
軽減制度を利用するには?
国保の軽減判定は住民税の申告内容で自動的に行われますので、特に手続きは必要ありません。
つまり、軽減の対象になる人の保険料は自動的に計算され割安になっています。
ただし、「無職で収入がなかったから、住民税の申告はしてないよ!」という方は、軽減判定ができませんので住民税の申告をするようにしてくださいね。(国民健康保険料は、前年の所得で計算される仕組みになっています。)
収入がなかった方の住民税の申告は超簡単なので、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶住民税:無職で収入がない人の申告方法と申告書の書き方を記入例で確認
それでも「保険料が高すぎる!?」と思う方は、保険料の軽減を受けられるのに、何らかの理由でそれが適用されていないということも考えられるため、お住まいの市区町村で確認するようにしてください。
国民年金の負担を減らしたい!
20歳以上~60歳未満の方で勤務先の社会保険(厚生年金)に加入していない方は、毎月国民年金保険料16,610円(令和3年度)を支払う必要がありますが、中には「収入が少なくて年金が払えない!」という方もいると思います。
収入が少なくて年金の支払いが困難という方には「国民年金の免除制度」が用意されています。
国民年金の免除制度とは、その名のとおり本来支払わなければならない年金の全額または一部が免除されるというもので、免除を受けるためには申請が必要ですが、条件をクリアすれば月々の負担を減らすことができます。
年金免除の条件や申請方法については、こちらの記事で解説をしていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶無職・パート・アルバイト収入が少ない人の年金免除申請方法や条件を確認
住民税の負担を減らしたい!
ひとり親家庭の住民税は、一般の方と比べて課税される基準が緩和されています。
つまり、一般の方と同じ所得でもひとり親家庭の場合(寡婦・ひとり親に該当する場合)は、負担する住民税が軽減される仕組みになっています。
こちらの記事では、母子家庭で住民税がかからない収入額はいくらになるのか?調べ方を解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶母子家庭の住民税!課税されない収入額は?住民税0円(非課税)の調べ方
ひとり親ってどうやって申請するの?
ひとり親に該当する場合は、年末調整や確定申告の際に申請をするのが一般的です。
ただし、年末調整や確定申告で申請するのを忘れてしまった場合は、税務署で「更生の請求」手続きを行うことで、多く払ってしまった税金を返してもらうことができます。(過去5年分までさかのぼって請求することができます。)
また、住民税についても「更生の請求」後に税務署から市区町村に通知が行き、住民税の額が修正されることになっています。
<2020年8月26日追記>
これまで、ひとり親であっても離婚や死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、「未婚」(婚姻歴のない方)の場合は、寡婦控除が適用されなかったり、男性と女性で控除の額が違うなど、男女の中でも扱いが異なっていました。
しかし、令和2年4月から「すべてのひとり親へ対し、公平な税制支援を行う」という観点から新たに「ひとり親控除」が新設されています。
今まで「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」の3通りだったものが、令和2年4月からは「寡婦」か「ひとり親」のいずれかとなります。
婚姻歴のないひとり親家庭に対しても控除が受けられるよう改正されていますので、詳細はこちらの記事をご確認ください。
児童扶養手当は申請してますか?
児童扶養手当というのは、父母の離婚・死別などにより、父または母がいない(父または母に重度の障がいがある場合を含む)お子さんを養育している方に、最大で月43,160円(※)が支給される手当です。(※お子さんが1人の場合で令和2年4月~の全部支給の額です。)
児童扶養手当の受給には収入などいくつかの条件をクリアする必要がありますが、平成30年8月から所得制限限度額が大幅に引き上げられていて、受給するハードルが低くなっています。
この所得制限限度額の引き上げに伴い『一部支給』⇒『全部支給』になる方は約15万人、また『一部支給』が増額される方は約40万人増えると言われています。
まだ児童扶養手当を申請していないという方は、こちら↓
▶離婚後の「児童扶養手当」のもらい方!支給条件と申請方法を確認
すでに受給しているという方は、こちら↓の記事を参考にしてみてください。
▶児童扶養手当の所得制限が30万円引き上げに!支給額の計算方法を解説
児童手当は申請していますか?
児童手当は0歳から15歳までの子どもを養育している人(父母の場合は収入の多い方)に対して月に最大15,000円(※)支給される手当です。(※児童手当の支給額はお子さんの年齢や母親の所得によって異なります。)
離婚する前には夫が受給しているケースが多いと思いますが、離婚後も手続きをせず、夫の口座に振り込まれているというケースがあります。
母親がお子さんと一緒に生活をしている場合は、母親に受給する権利がありますので、受給者を変更していない場合は手続きをするようにしてください。
児童手当の支給額については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。
▶児童手当をもらうための条件!所得制限の確認方法と申請方法を解説
令和元年10月1日から保育料の無償化がスタートしています!3歳~5歳までのお子さんがいる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
最後に
その他、母子家庭の場合は日々の生活面でもサポートを受けられる場合があります。具体的には(各市区町村ごとで異なりますが)バス乗車券や電車定期券の割引、水道代の割引など、手当以外のサポートもありますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口で確認してみてください。