児童手当は0歳から15歳までの子どもを養育している人(父母の場合は収入の多い方)に対して支給される手当です。
一般的には、夫が受給しているケースが多いと思いますが、中には離婚調停中や離婚で夫と別居しているのに「夫が児童手当を払ってくれなくて困っている」という人もいると思います。
そこで今回は、別居や離婚が理由で児童手当の受給者を変更する方法について、私の住んでいる市区町村で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
離婚後に児童手当の受給者を夫から妻に変更する方法
児童手当は、子どもと一緒に暮らし、子どもの面倒を見ている人に対して支給される手当です。
例えば、夫と離婚して妻子で生活する場合は、児童手当は妻に対して支給されることになりますので、受給者を妻に変更することが可能です。
手続きの内容を確認する前に、まずチェックしていただきたいことがあります。
それは、元夫と住民票は別々になっていますか?
この回答次第で、手続きの内容が変わってきますので、まず住民票を確認するようにしてください。
それでは、順番に手続きの内容を確認していきましょう。
住民票上で別居していない場合
離婚は成立していて実際に別居もしているけど、まだ住民票が一緒という場合は、次の①→②手続きをすることで児童手当の受給者を変更することができます。
①元夫に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」にサインしてもらい、市区町村へ提出する
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」というのは、「離婚して子どもの面倒を見なくなったので、児童手当の支給をストップしてください。」という内容の書類です。
(※「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、離婚成立後または別居後15日以内に提出することになっています。)
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、児童手当が支給されている市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、一度確認してみてください。
②妻が市区町村へ児童手当の申請をする
元夫が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出した後に、妻が児童手当をもらう手続きを行います。この手続きは児童手当の新規申請と同様になりますので、手続きには次の書類が必要です。
※その他、収入を確認する書類(課税・非課税証明書など)の提出を求められる場合がありますので、事前に必要書類を確認するようにしてください。
この場合、児童手当の手続きは、自動的に行われることになっていますので、旧住所地での手続きは不要です。
既に住民票上も別居している場合
元夫に手続きを依頼する必要はなく、妻が住民票のある市区町村で児童手当の申請をすることで、新たに妻が児童手当の受給者として登録されることになっています。
離婚調停中に児童手当の受給者を夫から妻に変更する方法
離婚調停中で妻子と夫が別居している場合は、子どもは妻と同居していますので、基本的には子どもの面倒を見ている妻が児童手当を受給できますが、、、、ここでも住民票がカギとなります。
住民票上で別居していない場合
実際には別居していても、住民票が同じ場合は、受給者は「夫」となります。
児童手当の受給者を、夫から妻に変更する場合は、次の①→②の手続きを進めます。
①元夫に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」にサインしてもらい、市区町村へ提出する
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」というのは、「離婚して子どもの面倒を見なくなったので、児童手当の支給をストップしてください。」という内容の書類です。
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、児童手当が支給されている市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、一度確認してみてください。
②妻が市区町村へ児童手当の申請をする
夫が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出した後に、妻が児童手当の新規申請を行います。
<児童手当新規申請に必要なもの>
※その他、収入を確認する書類(課税・非課税証明書など)の提出を求められる場合がありますので、事前に必要書類を確認するようにしてください。
既に住民票上も別居している場合
住民票上で夫と別居している場合は、妻が「同居優先受給に関する申立書」もしくは「児童手当等の受給資格に係る申立書」を提出することで、受給者を夫から妻に変更することができます。
その他、離婚協議中ということを証明する書類も必要となりますので、次のいずれか1点を用意してください。
最後に
離婚や別居が理由で児童手当の受給者を変更する場合は、「住民票」次第で手続きの方法が変わってきます。
既に住民票が別々になっている場合は、特に問題ないと思いますが、住民票が同じ場合は、受給者は夫のままなので夫の協力が必要です。
中には夫の協力を得られない事情がある方もいると思いますが、その場合はお住まいの市区町村窓口で相談するようにしてくださいね。