児童扶養手当は、離婚してひとり親家庭(父子家庭・母子家庭)になる方を対象にした手当で、支給条件を満たせば最大で月に43,070円が支給される手当です。(令和4年度、子ども1人で全部支給の場合)

ただ、支給条件や申請方法がわからないという人もいると思います。

そこで今回は、離婚後の児童扶養手当支給条件申請方法について、市区町村の窓口で確認してみましので、よろしければ参考にしてみてください。

離婚後に児童扶養手当を受給する条件

児童扶養手当 条件 申請方法

児童扶養手当とは、父母の離婚・死別などにより、父または母がいない(父または母に重度の障がいがある場合を含む)お子さんを養育している方に支給される手当です。


ただし、上記に該当すればすべての方に支給されるという手当ではなく、児童扶養手当は、生活の安定と自立の促進が目的とされているため、受給するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。


ここからは、離婚後、ひとり親家庭(父子家庭、母子家庭)になる方に絞って解説していきます。


離婚後に児童扶養手当が支給されるケース

離婚後に児童扶養手当を受給するためには、まず、次の2点から確認していきます。

  • 子どもの年齢
  • 児童扶養手当が支給されるのは、お子さんが18歳になるまで(18歳になって最初の3月31日まで)です。

    ※ただし、障がいのあるお子さんの場合は、20歳の誕生日前日までとなっています。

  • 所得を確認
  • 児童扶養手当には所得制限があり、前年の所得(1月~6月までに申請する場合は前々年の所得)で審査が行われます。

    令和4年度の児童扶養手当は、令和3年中(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の所得で審査が行われます。

    所得の確認方法や所得制限の調べ方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

    児童扶養手当の所得制限が30万円引き上げに!支給額の計算方法を解説

    (※平成30年8月から児童扶養手当の所得制限限度額が大幅に引き上げられています!これを受けて『一部支給』⇒『全部支給』になる方は約15万人、また『一部支給』が増額される方は約40万人増えると言われています。)


Check!
離婚後、ご実家に戻って祖父母と生活するという場合でも、祖父母の収入(所得)次第では受給できる場合があります。

ただし、この場合は審査基準が複雑なため、お住まいの市区町村窓口で確認・相談するようにしてください。


離婚以外でも、次のいずれかに該当するお子さんの面倒を見ている父または母、父または母に代わってお子さんを養育(監督、保護)している方は、児童扶養手当の支給対象となります。

  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母が重度の障がいを有する子ども
  • 父または母の生死が不明である子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 婚姻によらないで生まれた子ども
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離婚後に児童扶養手当が支給されないケース

続いて、離婚後に児童扶養手当が支給されないケースを確認していきましょう。

  • お子さんが児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられている場合
  • 父または母とお子さんが日本に住んでいない(住民登録していない)場合
  • 父または母が公的年金(遺族・障害
    ※・労災・遺族補償など)の給付を受けることができ、年金(月額)の方が手当(月額)より高い場合
  • 離婚後、別の方と内縁関係、同居など事実上の婚姻状態になっている場合

※これまで障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

離婚後、児童扶養手当を受けるためにチェックする項目をまとめると、次の①~⑤となります。


①お子さんの年齢が18歳以下であるか?


②前年の所得が所得制限限度額以内におさまっているか?


③お子さんと一緒に日本で生活しているか?


④公的年金(障害基礎年金以外)を受給していないか?


⑤離婚した夫とは既に別居していて、別の方(祖父母等は除く)とも同居していないか?


全て「YES」の場合は、児童扶養手当の支給対象となります。

支給額の確認方法

「児童扶養手当はいくらもらえるのか?」支給額については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

児童扶養手当の所得制限が30万円引き上げに!支給額の計算方法を解説

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児童扶養手当の申請方法

それでは、児童扶養手当の申請方法について、確認していきましょう。

手続きをするところ

児童扶養手当の申請は、お住まいの市区町村の窓口です。児童扶養手当は、申請前に窓口で相談(面談)を行うケースが多く、(私の知る限り)郵送申請を受付けている市区町村はありませんでした。


手続きに必要なもの

  • 申請者(保護者)とお子さんの戸籍謄本の原本(発行から1ヶ月以内のもの)
  • 印鑑
  • 申請者(保護者)名義の預金通帳
  • 申請者(保護者)とお子さんのマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)
  • 申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)



その他、家庭の状況により別途書類が必要になるケースもありますので、事前に申請先の市区町村で確認するようにしてください。


いつから支給される?

児童扶養手当は、申請した日の翌月分から支給されることになっています。


実際に口座に振り込まれるのは、年3回の支給月、4月・8月・12月に、支給月の前月までの4ヶ月分が口座へ入金されることになっています。

2019年11月分から支給月が年6回2ヶ月ごと変更されています。

児童扶養手当の支給月が変わります!年6回2ヶ月ごとの支給はいつから?

一般的な例になりますが、下記に児童扶養手当の申請から支給までの流れをまとめてみました。


①市区町村の窓口で相談(面談)
・現在の家庭の状況を説明し、受給対象かを確認
・申請時に持参する書類の確認


②児童扶養手当の申請


③受給資格の審査


④児童扶養手当の支給スタート


こちらの記事では、母子家庭で収入が少ない方を対象に、手続きをすることで「月々の負担を減らすことができる制度」「受給できる手当」をご紹介しています。

<母子家庭>これだけは知っておきたい!手続きで月々の負担を減らす方法

受給後の手続き

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出することになっています。


現況届は、8月以降の児童扶養手当の受給資格を審査するために必要な書類で、7月下旬から8月上旬に郵送されてきますので、必要事項を記入して期限内に手続きをするようにしてください。


その他、次のような場合も届出が必要です。

・住所を変更するとき

・振込先を変更するとき

・扶養するお子さんの状況が変わったとき

・再婚するとき
こちらでは、再婚や第三者の異性と同居するときの手続きについてまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当、再婚するときに必要な手続き!手当はいつまで支給される?

など。


忘れずに手続きするようにしてくださいね。

児童扶養手当は、支給開始から5年を経過すると手当の半分が支給停止されることがあるのをご存知ですか?

詳しくは、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ確認してみてください。

児童扶養手当が5年で半額に?減額されないための条件と提出書類を確認

最後に

児童扶養手当の認定を受け方は、日々の生活面でもサポートを受けられる場合があります。具体的には(各市区町村ごとで異なりますが)バス乗車券や電車定期券の割引、水道代の割引など、手当以外のサポートもありますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口で確認してみてください。

離婚後の手続きはお済ですか?

こちらの記事では、離婚後に必要な手続きをまとめて紹介していますので、よろしければ参考にしてみてください。

離婚するとき・離婚後に必要な手続き(国保・年金など)をまとめ紹介!

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