令和元年10月1日の消費税増税のタイミングで幼児教育・保育の無償化がスタートすることになりました!
幼児保育の無償化は、3歳~5歳児(住民税非課税世帯の0歳~2歳児)のお子さんを対象に保育園、幼稚園、認定こども園などの保育料が無償になるということですが、調べてみたところ実は全部が全部無料になるというわけじゃなかったんです。。。
そこで今回は、幼児教育・保育無償化の対象年齢や無償化の範囲について、本日市区町村の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
子ども保育料は全額無料になるの?
「保育料の無償化」と聞いて、保育料が全額無料になることをイメージする人も多い思いますが、残念ながら全部が全部無料になるわけではありません。
保育料の無償化の範囲は、お子さんの年齢や通っている施設「幼稚園」「認可保育」「認定こども園」「幼稚園の預かり保育」「認可外保育」「認証保育」等で基準が異なりますので、ここからはそれぞれ別々に解説していきます。
認可保育所、認定こども園等を利用している場合
お子さんの年齢が0歳~2歳までの場合
住民税非課税世帯で「保育の必要性がある」と認定されると、今回の無償化の対象となりますので、保育料は無料になります。
お子さんの年齢が3歳~5歳までの場合
所得に関わらず全世帯で無償化の対象となりますので、保育料は無料になります。
ただし、バス送迎費、給食費、行事費、延長保育費等は、保育料には含まれないため保護者負担となります。
無償化の期間は、3歳児クラス(3歳になったあとの4月1日)から小学校入学までの3年間なので、年度の途中で3歳になった場合は、次の4月1日から無償化の対象になります。
「保育の必要性の認定」とは
下記のような理由でお子さんの保育が必要な場合は、市区町村に申請することで「保育の必要性の認定」を受けることができます。
- 就労(フルタイム、パート、夜間勤務など基本的にはすべての就労が対象です。)
- 妊娠・出産
- 親族の介護・看護など
- 求職活動期間中
- 保護者の疾病・障害
- 災害復旧
(「退職後60日~90日間」など期限が設定されている場合があります。)
など。
なお「保育の必要性の認定」基準は、市区町村ごとに異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村で確認するようにしてください。
また、対象となる施設は認可保育所、認定こども園のほかに小規模保育、家庭的保育、認可を受けている居宅訪問型保育や事業所内保育、企業主導型保育も無償化の対象となります。
幼稚園を利用している場合
幼稚園の場合も、満3歳(3歳になった日)~5歳までのお子さんが無償化の対象になりますが、幼稚園の保育料には上限が設定されています。
幼稚園の場合は、(所得に関係なく)25,700円(※)までが無償化の対象になります。
つまり、私立の幼稚園に通っているお子さんなど、月の保育料が上限25,700円をオーバーしてしまうと、そのオーバーした分は保護者が負担することなります。
(※上限額は市区町村ごとに異なる場合があります。例、東京都足立区の場合は上限が29,000円に設定されています。)
また、バス送迎費、給食費、行事費等は保育料には含まれないため、こちらも保護者負担となります。(年収360万円未満世帯のお子さんについては、給食費等が補助される場合があります。)
幼稚園の預かり保育を利用する場合
お住まいの市区町村で「保育の必要性の認定」を受けると、月額11,300円(上限)まで預かり保育の保育料が無償になります。
つまり、幼稚園の後に預かり保育を利用する場合は、幼稚園25,700円(上限)と預かり保育11,300円(上限)が加算されるので最大37,000円が無償になります。
認可外保育施設等を利用している場合
お子さんの年齢が0歳~2歳までの場合
住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けると、月額42,000円まで保育料が無償となります。
お子さんの年齢が3歳~5歳までの場合
(※認可保育・認定こども園と同様に年度の途中で3歳になった場合は、次の4月1日から無償化の対象となります。)
お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、月額37,000円まで保育料が無償となります。
月の保育料が37,000円(42,000円)をオーバーした場合、そのオーバー分は保護者が負担することになります。
また、バス送迎費、給食費、行事費、延長保育費等は、保育料には含まれないため、こちらも保護者負担となります。
また、対象となる施設は認可外保育所のほかに一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業なども無償化の対象となります。
その他、認証保育所(月ぎめ保育)を利用する場合も保育料の軽減を受けることができます。認証保育所を利用する場合は、住民税の課税状況や保育の必要性の認定の有無等によって、軽減される上限が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村で確認するようにしてください。
最後に
令和元年10月といえば、、、、消費税が10%に増税される時期です。
今回の保育料無償化は子育て世代にはありがたい制度ですが、「幼稚園の預かり保育」や「認可外保育」を利用して保育料の無償化を受ける場合には、お子さんの年齢以外に「保育の必要性がある」という認定(幼稚園を除く)を受ける必要がありますので、まだ認定を受けていない方はお住まいの市区町村で相談するようにしてください。