母子家庭の方で「住民税はいくらかかるのか?」「住民税が課税されない年収額」などについて、調べている方も多いと思います。

そこで今回は「母子家庭の住民税」をテーマに、住民税がかからない人の条件課税・非課税の調べ方などについて、市区町村の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

※こちらの記事は、税制改正後の情報に更新しています。

住民税の仕組み

母子家庭 住民税 非課税 調べ方



まずはじめに、住民税の仕組みについて、簡単にご説明します。


住民税は、所得に応じて納める「所得割」と、所得額にかかわらず一定の額を納める「均等割」の2つから構成されています。

住民税 非課税

「所得割」は収入によって変動するため、皆さんバラバラになりますが、「均等割」は、都道府県民税1,500円と市区町村民税3,500円、合計5,000円(年額)が一律に課税されることになっています。

※平成26年度~令和5年度までは、東日本大震災の復興の財源確保のため、均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。また、お住まいの地域によっては、水源や森林環境保全などを目的に200円~300円を上乗せて納める地域もあります。


つまり、所得がない方でも「均等割」は一律で課税されるため、ここまで見ると住民税の支払いが発生することになります。



しかし、次の条件に該当する方は、住民税の「所得割」と「均等割」が課税されないため、住民税は0円となります。

住民税が0円(非課税)になる人の条件

次のいずれかに該当する場合は、住民税は0円(非課税)となります。

  • 生活保護を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方(※)
  • 扶養家族がいない場合→合計所得金額が45万円以下の方(給与収入の場合は100万円以下)

    扶養家族がいる場合→合計所得金額が35万円×(1人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円以下の方

    (※こちらの金額は東京都のケースです。市区町村ごとに条例で決められた金額がありますので、詳しくはお住まいの市区町村HPを確認するようにしてください。)


今回は、母子家庭の住民税がテーマなので、母子家庭のケースを確認してみましょう!



母子家庭の場合は、上記の「障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方」に該当すれば、住民税(所得割・均等割)は0円(非課税)となります。

「寡婦」または「ひとり親」とは?

これまで「ひとり親」であっても、離婚や死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、「未婚」(婚姻歴のない方)の場合は、寡婦控除が適用されなかったり、男性と女性で控除の額が違うなど、男女の中でも扱いが異なっていました。


しかし、令和2年4月から「すべてのひとり親へ対し、公平な税制支援を行う」という観点から新たに「ひとり親控除」が新設されることになり、今まで「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」の3通りだったものが、改正後は「寡婦」「ひとり親」のいずれかとなります。

そこで、まず「寡婦」と「ひとり親」の調べ方を解説します。

「寡婦控除」・「ひとり親控除」の調べ方

「寡婦」または「ひとり親」の判定は、下記の表の「本人の所得」→「本人の性別」→「扶養親族」→「配偶者との関係」→「控除の区分(控除額)」の順に確認すると簡単に調べることができます。

住民税 寡婦 ひとり親 確認方法



この表でわかるとおり、本人の所得が500万円以下で、生計を同じとする子(合計所得金額48万円以下)がいるひとり親の方は、婚姻歴や性別に関係なく「ひとり親」に該当することになります。



つまり、(事実婚でない)母子家庭の場合、令和4年1月1日~令和4年12月31日までの合計所得金額が135万円以下であれば、令和5年度(令和5年6月~令和6年5月)の住民税は0円となります。

(※合計所得金額135万円の確認方法は、このあと解説します。)


Caution!

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は対象外です。

また、「児童扶養手当」を受給していることが条件に加わって市区町村もありますので、お住まいの市区町村HPをチェックするようにしてください。


こちらの記事では、「ひとり親控除」の申告方法について解説していますので、よろしければチェックしてみてください。

寡婦・ひとり親の要件と<令和5年分>扶養控除等申告書の書き方を解説