子どもが生まれたときや、他の市区町村に引っ越しをしたときなど、児童手当をもらうためには申請手続きが必要です。
そこで今回は、児童手当の支給条件(所得制限)や支給額、申請方法などについて、先日市役所に行ったときに聞いてきましたので、よろしければ参考にしてみてください。
(手続きを忘れると、過ぎた分の児童手当は受給することができませんので、ご注意ください。)
児童手当の支給対象者を確認
児童手当は、日本国内に住む0歳から15歳(中学卒業)までの子どもを養育している人に対して支給される手当です。
一般的には、子どもを養育している父または母の所得が多い方が『受給者』となります。例えば、父はサラリーマン、母は専業主婦の場合は、父が児童手当の『受給者』となります。
それでは、児童手当の支給額から確認していきましょう。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、子どもの年齢や人数によって異なりますので、次の表で確認していきましょう。
<児童手当・年齢別支給額>
年齢 | 児童手当支給額 | 特例給付(※) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了まで(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了まで(第3子) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※受給者の所得が上限をオーバーしている場合は、子ども1人あたり5,000円が支給されることになっています。
「第1子、第2子、第3子・・」のカウント方法は、18歳に達した後の最初の3月31日まで(高校3年修了まで)の子どもの人数を、年齢の高い順に「第1子・第2子・第3子・・」とカウントします。
2人目以降の児童手当については、こちらの記事で詳しく解説してますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶2人目以降の児童手当のもらい方!支給額と増額の手続き方法を確認
所得制限の確認方法
児童手当は、申請をすれば誰でも満額支給されるわけではありません。
児童手当には所得制限があり、扶養親族の人数によって次のように設定されています。
扶養親族等の数 | 所得限度額 | 収入の目安(※) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
このときの所得とは、世帯全員分ではなく、受給者の前年の所得が審査対象になります。(父母両方に所得がある場合は、所得が多い方が受給者となりますので、どちらか一方の所得で審査することになります。)
※収入の目安は給与収入のみの場合です。
「扶養親族等の数」の確認方法
例えば、父サラリーマン、母専業主婦の2人家族で令和2年5月に子どもが生まれた場合、令和元年12月31日時点の扶養親族は妻のみなので、「1人」となります。
「所得限度額」の確認方法
その他、次の控除を受けている場合は、その額を上記の所得から差し引くことができます。
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 相当額 |
---|---|
寡婦(寡夫)・障害者・勤労学生 | 27万円 |
特別寡婦 | 35万円 |
特別障害者 | 40万円 |