「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020年1月~12月までの各月の売上が前年(2019年度)同月と比べて50%以上減少した場合に、個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円まで補償してくれる制度です。
そこで今回は「持続化給付金」について「条件」「給付額の確認方法」「申請方法」などをまとめましたので、売上が減少している個人事業主や中小企業の経営者の方は、是非参考にしてみてください。
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
「持続化給付金」をもらうための条件
「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020年1月~2020年12月のいずれかの月の売上が前年同月比50%以上減少した中小企業や個人事業主(フリーランス含む)に対して支給される給付金です。
いくらもらえるの?
持続化給付金の支給額は、法人と個人で次のように設定されています。
<法人の場合>
資本金10億円未満の中堅・中小企業に最大200万円(会社以外の医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人も対象です。)
<個人事業主・フリーランスの場合>
個人事業主・フリーランスの方は、最大100万円
法人も個人も業種問わず(※)支給される給付金です。また、資金の使途も問われませんので、給付金の使い道が自由という点もポイントです。
本日(2020年4月27日)、給付要件の詳細が発表されましたので、追記します。
持続化給付金をもらうためには、次の①②両方の条件を満たしている必要があります。
①2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
つまり、2020年から開業した方は残念ながら給付対象外となります。(※)また、もうすぐ廃業する予定・すでに廃業しているという場合も給付対象外となりますので、注意してください。
2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した中小企業・個人事業主も対象になることが決まりました!(※申請受付は6月29日からスタートしています。)
②2020年1月~2020年12月のいずれかの月の売上が前年同月比50%以上減少していること
これは、2020年1月~2020年12月の売上が前年同月と比べて50%以上減少した月が1ヶ月でもあれば、給付対象になりますので、給付金の中ではストライクゾーンが広いと思います。
上の表では、2月の売上が前年同月比50%以上減少しているため、給付対象になります。(※売上とは、売上から経費を引いた所得ではありませんので、注意してください。個人事業主の方の場合は、事業収入で判定します。)
ただし、個人事業主・フリーランスの方で「白色申告」している場合は、2020年1月~2020年12月の各月の売上ではなく、2019年度の売上の平均額と比較して判定します。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶<持続化給付金>個人事業主フリーランスで白色申告している人の計算方法
雑所得・給与所得で申告している個人事業主・フリーランスの人も持続化給付金の対象になり、受付がスタートしています!詳しくは、こちらの記事で確認することができますので、よろしければチェックしてみてください。
創業1年未満(2019年から事業を始めて前年同月が比較できない)の場合はどうなるの?
法人の場合は「創業特例」、個人事業主の場合は「新規開業特例」で給付対象になりました!法人の「創業特例」については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください。
▶持続化給付金:2019年から事業を始めてまだ確定申告していない場合は?
個人事業主から法人成りしたときはどうなるの?
「法人成り特例」で給付対象になりました!この場合、売上は個人事業主時代のものと比較することができます。
ちなみに、2020年4月1日までに法人を設立していれば給付金の上限は200万円まで。2020年4月2日以降に法人成りした場合は、上限100万円までとなりますので、注意してください。
では、具体的にいくらもらえるのか?給付金額の確認方法を解説していきます。
給付金額の確認方法
「持続化給付金」の給付額は、次の計算式で求めることができます。
計算式:(直前の事業年度の総売上※)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※例えば、法人で3月決算の場合、直前の事業年度は2019年4月~2020年3月となります。一方、個人事業主・フリーランスの方の場合は、原則2019年分(2019年1月1日~2019年12月31日)の事業収入(確定申告書B「収入金額等」の「事業」欄の金額)となります。
例えば、12月決算で前年度(2019年度)の総売上が1,200万円。2019年2月の売上が100万円で、2020年2月の売上が40万円だった場合(前年同月比50%以上減少しているため、給付対象)
この売上を、先ほどの計算式に当てはめると↓
1,200万円ー(40万円×12ヶ月)=720万円(※10万円未満は切り捨て)
この場合の給付金額は(上限額をオーバーしているため)、中小企業の場合は200万円、個人事業主・フリーランスでは100万円となります。
持続化給付金の給付額が1円単位で全額支給へ
持続化給付金の給付額については、もともと「10万円未満は切り捨て」でしたが、先ほど梶山経済産業大臣が会見を行い、今後は1円単位で支給するという発表がありました。つまり、全額支給されるということですね。
例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。(すでに給付金を受け取っている方も対象です。追加分についての申請は不要です。)
※5月中に端数が切り捨てられて入金されている方も、6月2日~端数分の振込が始まっています。
先ほどの図のように1月の売上は前年同月比で50%以上減少していなくても、その月以外に50%以上減少している月があれば、給付対象となりますので、是非チェックしてみてください。
売上が50%以上減少している月が複数ある場合は?
事業主側で50%以上減少した月を選択することができますので、より減少幅の大きい月を選べば、給付金も多くもらえることになります。(上限額まで)
いつから受付開始?
持続化給付金の申請は、本日令和2年5月1日からスタートしています!
また、申請期間は令和2年5月1日から令和3年2月15日(月)まで延長されました。
いつもらえるの?
申請から支給までは、2週間前後です。
※5月8日(金)から給付金の振込が始まりました。
私の勤務先で5月1日に申請した分(申請番号700番台)は、5/15(金)に入金がありました。(※申請番号順には振り込まれていないようです。)
続いて、「持続化給付⾦」の申請方法を確認していきましょう。
「持続化給付⾦」の申請方法
(9月1日以降に新規申請される方は、サイトのデザインが↓に変わっています。)
「持続化給付⾦」の申請は、原則電子申請(オンライン申請)での受付となります。
具体的には、次の手順で申請を行います。※「GビスID【gBizプライム】」の取得は不要です。
かなりシンプルなので、オンライン申請が苦手な人でも大丈夫だと思います。
提出書類(用意するもの)
下記に「法人の場合」と「個人事業主の場合」を別々にまとめました。
法人の場合
※添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(オンライン申請の場合の対応ファイルはPDF・PNG・JPGです。)
個人事業主・フリーランスの場合
※添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(オンライン申請の場合の対応ファイルはPDF・PNG・JPGです。)
持続化給付金はこちら「中小企業庁・持続化給付金ホームページ」から申請することができます。
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されています!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください。
最後に
持続化給付金は、雇用助成金などと比べて申請方法もシンプルなため、売上が激減してしまった中小企業の経営者の方や個人事業主・フリーランスの方は、ぜひ申請を検討してみてください。(※持続化給付金は、課税対象です。)