今回は、2020年1月~12月までの売上が前年同月比50%以上減少したときに中小企業へ最大200万円が給付される持続化給付金の支給要件や申請方法などをまとめましたので、よろしければ参考にしてみてください。
実際に私の職場でも売上が昨年同月比50%減少したため、5月1日に申請しています。
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
持続化給付金(中小企業)の支給要件
持続化給付金(中小企業)の支給要件は、次の①と②の両方を満たしている法人となります。
①2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
つまり、2020年から会社を設立した場合は、残念ながら給付対象外となります。(※)また、もうすぐ廃業する予定・すでに廃業しているという場合も給付対象外となります。
※2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した中小企業・個人事業主も対象になることが決まりました!(※申請受付開始は6月29日(月)からです。)
②2020年1月~2020年12月のいずれかの月の売上が前年同月比50%以上減少していること
「いずれかの月」は申請者(会社)の方で選ぶことができますので、より減少幅の大きい月を選べば、給付金も多くもらえることになります。(上限額まで)
▶返済不要!持続化給付金:個人事業主100万円・中小企業200万円をもらう方法
その他、2020年4月1日時点で「資本金または出資の総額が10億円以上」または「従業員数が2,000人以上」のいずれかに該当する法人は、給付対象外となります。
2019年から事業を始めたばかりで、まだ確定申告をしていない場合は?
2019年1月から12月までの間に法人を設立して、まだ確定申告をしてない場合でも「創業特例」で給付対象になる場合があります。詳しくはこちらの記事で確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶持続化給付金:2019年から事業を始めてまだ確定申告していない場合は?
個人事業主から法人成りしたときはどうなる?
「法人成り特例」で給付対象になりました!この場合、2019年の売上は個人事業主時代のものと比較することができます。
ちなみに、2020年4月1日までに法人を設立していれば給付金の上限は200万円まで。2020年4月2日以降に法人成りした場合は、上限100万円までとなりますので、注意してください。
下記の①から⑤のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
① 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
③政治団体
④宗教上の組織若しくは団体
⑤ ①から④までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
持続化給付金の申請方法(法人版)
持続化給付金の申請は、電子(オンライン)申請で行うことができます。
2020年5月1日から持続化給付金申請サイト「中小企業庁・持続化給付金ホームページ」が開設されています。
申請するときに必要な情報
オンライン申請に必要な情報を載せておきますので、事前に準備しておいてください。
申請するときに添付する書類(必要書類)
持続化給付金を申請するときに添付(アップロード)する書類は、次の3種類です。
※添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)
創業特例を利用する場合は、別途、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付する必要があります。
条件と必要書類の確認ができたら、あとは申請するだけです。
申請から給付金が振り込まれるまでの流れ
具体的には、「持続化給付金の申請用ホームページ」から次のような流れで行われる予定です。
かなりシンプルなので、オンライン申請が苦手な人でも大丈夫だと思います。
持続化給付金の申請期間
持続化給付金の申請期間は、令和2年5月1日から令和3年2月15日までとなります。
持続化給付金の給付額が1円単位で全額支給へ
持続化給付金の給付額については、もともと「10万円未満は切り捨て」でしたが、先ほど梶山経済産業大臣が会見を行い、今後は1円単位で支給するという発表がありました。つまり、全額支給されるということですね。
例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。(すでに給付金を受け取っている方も対象です。追加分についての申請は不要です。)
※5月中に端数が切り捨てられて入金されている方は、6月2日~端数分の振込が始まっています。
最後に
<給付金第二弾!>
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されることになりました!家賃支援給付金は、国が家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください。
▶最大600万円!家賃支援給付金(法人・個人事業主)の給付条件と支給額