先日、持続化給付金について『2019年から事業を始めたけど、創業1年未満のため前年の同月と比較できない場合はどうなる?』という質問を受けました。(私の勤務先でも5月1日に申請済です。)

2019年から事業を始めた法人・個人事業主の方でも条件を満たせば給付金の対象となります。

そこで今回は、2019年から事業を始めてまだ確定申告をしていない法人・個人事業主(フリーランス含む)の方向けに、持続化給付金の支給条件や給付金額の確認方法ご説明します。

※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。

2019年から事業を始めてまだ確定申告をしていない場合は?

持続化給付金 確定申告していない場合

本来、持続化給付金の条件には、「2020年1月~2020年12月のいずれかの月の売上が前年同月比50%以上減少していること」という条件がありますが、例えば2019年10月から事業を始めた場合、下の図のように前年の同月と売り上げを比較することができませんよね。

持続化給付金 創業特例 

でも、安心してください!

2019年に事業を始めたばかりで、まだ確定申告をしていない場合でも、法人の場合は「創業特例」、個人事業主の場合は「新規開業特例」を利用することで給付対象になる場合があります。


詳しくは、このあと例を見ながらご説明します。

<2020年6月26日更新>

2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した中小企業・個人事業主も対象になることが決まりました!申請開始は6月29日(月)からです。

持続化給付金:2020年開業した法人・フリーランスの給付条件と必要書類



(「創業特例(法人版)」と「新規開業特例(個人事業主版)」の違いは、主に提出書類です。給付金の計算方法はどちらも同じですので、順番に解説していきます。)

「創業特例」と「新規開業特例」の条件と給付額の確認方法

「創業特例」と「新規開業特例」の給付条件は、2019年の売上の平均額2020年1月~12月までのいずれかの月の売上を比較して50%以上減少している月があれば支給対象となります。

個人事業主・フリーランスの方の売上は「事業収入」のみとなります。不動産・給与・雑収入(年金・その他)などは、売上に含めませんので注意してください。

2020年6月26日更新

雑所得・給与所得で申告している個人事業主・フリーランスの人も持続化給付金の対象になることが決定しました!詳しくはこちらの記事にまとめましたので、よろしければチェックしてみてください。

<持続化給付金>雑所得・給与所得で申告している人の条件と必要書類!



例えば、2019年10月に事業を開始(会社設立)して、各月の売上は下の図の通りとした場合。

持続化給付金 創業特例 支給額計算方法

まず、2019年の年間事業収入を計算します。

2019年の年間事業収入は10月40万円+11月50万円+12月60万円150万円ですね。


続いて、2019年の設立後の月数を確認します。

2019年の設立後の月数は、10月・11月・12月の3ヶ月です。(※設立した月から1ヶ月目にカウントします。



ここで一度、2019年の平均売上を計算します。

150万円÷3ヶ月=50万円


あとは、この50万円を2020年1月~12月の各月の売上と比較して50%以上減少している月があれば、給付対象となります。

持続化給付金 創業特例

今回の例では、2020年4月の売上10万円が前年の平均売上と比較して50%以上減少しているので、給付対象ですね。また、50%以上減少している月の売上10万円となります。


最後に計算式に当てはめて給付金額を求めます。


計算式:(2019年の年間事業収入÷2019年の設立後の月数※)×12-(50%以上減少している月の売上×12)

(※開業した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とカウントします。)



150万円÷3ヶ月×12-10万円×12=480万円(※10万円未満切り捨て

法人の場合は、上限額200万円をオーバーしているため、200万円


個人事業主・フリーランスの場合は、上限額100万円をオーバーしているため、100万円となります。

※2020/5/8追記

持続化給付金の給付額が1円単位で全額支給へ

持続化給付金の給付額については、もともと「10万円未満は切り捨て」でしたが、先ほど梶山経済産業大臣が会見を行い、今後は1円単位で支給するという発表がありました。つまり、全額支給されるということですね。

例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。(すでに給付金を受け取っている方も対象です。追加分についての申請は不要です。)

※5月中に端数が切り捨てられて入金されている方は、6月2日~端数分の振込が始まっています。

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「創業特例」と「新規開業特例」の必要書類を確認


創業特例(法人)で必要な書類

  • 法人名義の通帳の写し(給付金の振込先口座番号を確認するため)
  • 通帳の「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」の両方の写しが必要です。ただし、ネットバンク等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面を保存して添付すればokです。

    (※法人の代表者名義でも申請が可能です。)

  • 確定申告書の控え、または2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの
  • <すでに決算を迎え、申告が済んでいる場合>

    【確定申告書別表一の控え(1枚)】

    【法人事業概況説明書の控え(2枚・表裏)】

    ※税務署の「収受日付印」が押されている必要があります。

    税務署の収受日付印が押印されていない場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
    <持続化給付金の申請>申告書類に税務署の収受日付印がないときの対処法

    <申告が済んでいない場合>

    【2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの】

    ただこの書類、具体的にはどのような書類なのか?わかりにくいですよね。。。。

    そこで本日、持続化給付金事業コールセンターに確認したところ、「具体的な書類については回答はできない。様式は自由なので税理士さんと相談して提出してください。」ということでした。。。

    (私の勤務する会社の顧問税理士に確認したところ、「税理士の押印及び署名がされている試算表(次月・期間)等で大丈夫でしょう。」ということでしたので、参考にしてみてください。)

    税理士の押印や署名がない場合は?
    コールセンターの方の話では、「そのまま申請できないことはないが、税理士の押印・署名がないと証拠書類としては弱く、証拠書類として認められない場合は給付できない」ということでしたので、申請する際は注意してください。
    【2020年5月4日追記】

    添付書類をアップロードするページでは、「確定申告書別表一」と「法人事業概況説明書(表裏)」を添付しないと、次のページ(確認画面)へ進むことができないと思いますが、この問題について本日コールセンターに確認したところ、「税理士の押印及び署名がされている書類」を「確定申告書別表一」と「法人事業概況説明書(表裏)」欄に添付すればokということでした。


  • 対象月(売上が50%以上減少した月)の月間事業収入がわかるもの
  • 対象月の売上台帳など(会計ソフトから抽出した売上データやエクセルで作成した売上データ等で、売上が減少した月のものと分かるように「2020年〇月」と記載してください。)

    売上台帳 見本 法人(※こちらの見本は、会計ソフトの総勘定元帳から「4月分の売上高」を抽出したものです。)


  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 「会社設立の年月日」が2019年1月1日から2019年12月31日までのものが対象です。



添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)


新規開業特例(個人事業主)で必要な書類

  • 2019年分の確定申告書類
  • <青色申告の場合>
    「確定申告書第一表」の控え1枚
    「所得税青色申告決算書」の控え2枚(←規定にある通り、任意で選択できます。給付金額を前年の月平均と比べて計算する場合は添付不要です。)

    ※確定申告書第一表の控えには税務署の「収受日付印」が押されている必要があります。

    税務署の収受日付印が押印されていない場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
    <持続化給付金の申請>申告書類に税務署の収受日付印がないときの対処法

    <白色申告の場合>
    確定申告書第一表(1枚)

    ※確定申告書第一表の控えには税務署の「収受日付印」が押されている必要があります。

    税務署の収受日付印が押印されていない場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
    <持続化給付金の申請>申告書類に税務署の収受日付印がないときの対処法

  • 50%以上減少した月の売上台帳等
  • フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでもokということです。

    (※売上が減少した月のものと分かるように「2020年〇月」と記載するのを忘れないようにしてください。下記の形式で申請した分は、実際に審査を通過して入金されていますので、参考にしてみてください。)
    売上台帳 見本


  • 通帳の写し
  • 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるものが必要です。

    通帳の場合は「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」の両方の写しを添付しますが、ネットバンク等で紙媒体の通帳がない場合は、画面のキャプチャを添付すればokです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書
  • 「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する場合、①開業日2019年12月31日以前になっている必要があります。また、②提出日は、2020年4月1日以前になっている必要があります。

    持続化給付金 個人事業主 開業届

    ※税務署の受付印が押されている必要があります。

    「事業開始等申告書」を提出する場合、①開始年月日2019年12月31日以前になっている必要があります。また、②申告日は、2020年4月1日以前になっている必要がありますので、注意してください。

    事業開始等申告書 持続化給付金
    (こちらは東京都の「事業開始等申告書」です。)

    ※受付印が押されている必要があります。



添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)


あとは、「持続化給付金の申請用ホームページ」からオンライン申請するだけです。


申請方法や申請から給付までの流れはこちらの記事で確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。

返済不要!持続化給付金:個人事業主100万円・中小企業200万円をもらう方法

申請内容や添付書類の不備が多く発生しています。申請前に内容や添付書類を十分確認してから申請するようにしてください。

<持続化給付金>申請に不備があって修正したい場合は?

最後に

<給付金第二弾!>

持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されました!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください。

最大600万円!家賃支援給付金(法人・個人事業主)の給付条件と支給額

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