先日、持続化給付金について『2019年から事業を始めたけど、創業1年未満のため前年の同月と比較できない場合はどうなる?』という質問を受けました。(私の勤務先でも5月1日に申請済です。)
2019年から事業を始めた法人・個人事業主の方でも条件を満たせば給付金の対象となります。
そこで今回は、2019年から事業を始めてまだ確定申告をしていない法人・個人事業主(フリーランス含む)の方向けに、持続化給付金の支給条件や給付金額の確認方法ご説明します。
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
2019年から事業を始めてまだ確定申告をしていない場合は?
本来、持続化給付金の条件には、「2020年1月~2020年12月のいずれかの月の売上が前年同月比50%以上減少していること」という条件がありますが、例えば2019年10月から事業を始めた場合、下の図のように前年の同月と売り上げを比較することができませんよね。
でも、安心してください!
2019年に事業を始めたばかりで、まだ確定申告をしていない場合でも、法人の場合は「創業特例」、個人事業主の場合は「新規開業特例」を利用することで給付対象になる場合があります。
詳しくは、このあと例を見ながらご説明します。
2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した中小企業・個人事業主も対象になることが決まりました!申請開始は6月29日(月)からです。
(「創業特例(法人版)」と「新規開業特例(個人事業主版)」の違いは、主に提出書類です。給付金の計算方法はどちらも同じですので、順番に解説していきます。)
「創業特例」と「新規開業特例」の条件と給付額の確認方法
「創業特例」と「新規開業特例」の給付条件は、2019年の売上の平均額と2020年1月~12月までのいずれかの月の売上を比較して50%以上減少している月があれば支給対象となります。
2020年6月26日更新
雑所得・給与所得で申告している個人事業主・フリーランスの人も持続化給付金の対象になることが決定しました!詳しくはこちらの記事にまとめましたので、よろしければチェックしてみてください。
例えば、2019年10月に事業を開始(会社設立)して、各月の売上は下の図の通りとした場合。
まず、2019年の年間事業収入を計算します。
2019年の年間事業収入は10月40万円+11月50万円+12月60万円150万円ですね。
続いて、2019年の設立後の月数を確認します。
2019年の設立後の月数は、10月・11月・12月の3ヶ月です。(※設立した月から1ヶ月目にカウントします。)
ここで一度、2019年の平均売上を計算します。
150万円÷3ヶ月=50万円
あとは、この50万円を2020年1月~12月の各月の売上と比較して50%以上減少している月があれば、給付対象となります。
今回の例では、2020年4月の売上10万円が前年の平均売上と比較して50%以上減少しているので、給付対象ですね。また、50%以上減少している月の売上は10万円となります。
最後に計算式に当てはめて給付金額を求めます。
計算式:(2019年の年間事業収入÷2019年の設立後の月数※)×12-(50%以上減少している月の売上×12)
(※開業した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とカウントします。)
150万円÷3ヶ月×12-10万円×12=480万円(※10万円未満切り捨て)
法人の場合は、上限額200万円をオーバーしているため、200万円。
個人事業主・フリーランスの場合は、上限額100万円をオーバーしているため、100万円となります。
持続化給付金の給付額が1円単位で全額支給へ
持続化給付金の給付額については、もともと「10万円未満は切り捨て」でしたが、先ほど梶山経済産業大臣が会見を行い、今後は1円単位で支給するという発表がありました。つまり、全額支給されるということですね。
例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。(すでに給付金を受け取っている方も対象です。追加分についての申請は不要です。)
※5月中に端数が切り捨てられて入金されている方は、6月2日~端数分の振込が始まっています。
「創業特例」と「新規開業特例」の必要書類を確認
創業特例(法人)で必要な書類
添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)
新規開業特例(個人事業主)で必要な書類
添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)
あとは、「持続化給付金の申請用ホームページ」からオンライン申請するだけです。
申請方法や申請から給付までの流れはこちらの記事で確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶返済不要!持続化給付金:個人事業主100万円・中小企業200万円をもらう方法
最後に
<給付金第二弾!>
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されました!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください。
▶最大600万円!家賃支援給付金(法人・個人事業主)の給付条件と支給額