令和2年補正予算成立後に持続化給付金の詳細が発表されましたが、個人事業主・フリーランスの方で白色申告をしている方の給付金の計算方法が変更になりましたので、新たに記事を作成しました。
この記事では、白色申告している方の給付金額の調べ方や申請時に添付する書類を確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
個人事業主フリーランスで白色申告している人の給付金の計算方法
まず、持続化給付金の給付額を調べるときには、下の図のように前年の同月(2019年の各月の売上と2020年1月~12月までの売上)と比較して、売上が50%以上減少している月を探しますが、
白色申告している方の場合は、2019年の各月の売上ではなく2019年の総売上から月の平均売上を出して、その平均売上と2020年の売上を比較します。
例えば、下の図のように2019年の総売上が480万円だった場合。
2019年の月の平均売上は、40万円(480万円÷12ヶ月)です。
この40万円を2020年の各月の売上と比較すると、4月が50%以上減少しているため、給付の対象になります。
あとは、計算式『2019年の総売上-(50%以上減少した月の売上×12)』に当てはめて給付額を計算します。
480万円-(15万円×12)=300万円(※10万円未満は切り捨て)
給付金額は(上限100万円をオーバーしているため)100万円となります。
このように白色申告の場合は、青色申告のように確定申告書に月別の売上が記載されていないため、昨年の売上を12ヶ月で割って月の売上を固定してから比較していきます。
持続化給付金の給付額が1円単位で全額支給へ
持続化給付金の給付額については、もともと「10万円未満は切り捨て」でしたが、先ほど梶山経済産業大臣が会見を行い、今後は1円単位で支給するという発表がありました。つまり、全額支給されるということですね。
例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。(すでに給付金を受け取っている方も対象です。追加分についての申請は不要です。)
※5月中に端数が切り捨てられて入金されている方は、6月2日~端数分の振込が始まっています。
総売上とは、確定申告書Bの「収入金額等」の「事業」欄の金額です。また、売上についても事業収入のみとなりますので、不動産・給与・雑収入(年金・その他)などは売上に含めないようにしてください。
雑所得・給与所得で申告している個人事業主・フリーランスの人も持続化給付金の対象になることが決定しました!詳しくはこちらの記事にまとめましたので、よろしければチェックしてみてください。
2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した中小企業・個人事業主(フリーランス含む)も対象になることが決まりました!申請受付は6月29日(月)からです。
白色申告している方と青色申告している方では、申請時に添付する確定申告書類が異なりますので、チェックしておいてください。
白色申告している人が添付する書類
白色申告している方が添付する確定申告書は、確定申告書第一表の写し(1枚)です。(収支内訳書については、月別の売上が記載されていないため提出不要です。)
その他、白色申告している方が添付する書類は下記のとおりです。
帳簿についての詳細を知りたい方は、国税庁が作成している資料「帳簿の記帳のしかた」が参考になると思います。
※添付書類は、スキャン画像以外に、スマホやデジカメで撮影した写真でも(綺麗に映っていれば)OKです。(対応ファイル形式はPDF・PNG・JPGです。)
以上となりますが、持続化給付金は他の給付金・助成金よりも給付要件が緩く制度の内容もシンプルなので、今年に入って売上が減少してしまったという方は、本日の記事を参考に申請を検討してみてください。
持続化給付金の申請は2020年5月1日からスタートしています!申請方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶返済不要!持続化給付金:個人事業主100万円・中小企業200万円をもらう方法
オンライン申請はこちら中小企業庁・持続化給付金から申請することができます。
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されることになりました!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください。
最後に
残念ながら、持続化給付金は課税対象です。勤務先の顧問税理士に確認したところ「事業所得の雑収入」に該当するというこでしたので、参考にしてみてください。(※消費税は非課税です。)