持続化給付金を申請するときに提出(添付)する証拠書類には、税務署の収受日付印が押印された確定申告書類が必要ですが、中には「収受印が押印されない!」という方もいると思います。
そこで今回は、確定申告書類に税務署の収受日付印が押されていないときの対処法について、持続化給付金事業コールセンターで確認した内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。(私の勤務先も5月1日に申請して給付を受けました。)
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
税務署の収受日付印がないときの対処法
税務署の収受日付印は、税務署の窓口で申告書類を提出したときに押印される受取印です。
一般的には、申告書類の左上に押印されますが、右下や左下に押印されることもありますので、一度確認してみてください。
続いて、「e-Tax」で申告した方で、次の①または②のいずれかに該当する場合は、税務署の収受日付印が押印されていなくても証拠書類として提出することができますので、ご確認ください。
①申告書類の上部に「電子申告日時」と「受付番号」が印字されている(税務署でe-Tax申告した場合)
②「受信通知」を添付することができる(自宅等でe-Tax申告した場合)
(受信通知の確認方法はe-Tax・HPを参考にしてみてください。)
この①と②は、税務署の収受日付印に相当しますので、そのまま添付書類として提出してください。
家賃支援給付金を申請する場合は、①と②両方添付する必要がありますので、注意してください。
では、①も②もない場合はどうすればいいのか?
ここからは、法人のケースと個人事業主(フリーランス)のケースをわけて解説していきます。
中小企業法人などの場合
税務署の「収受日付印」が押印されている「確定申告書別表一(控え)」がなく、先程確認した①②もない場合は、税理士による押印及び署名がされている月ごとの事業収入を証明する書類(様式自由)で代替が可能です。
ただこの書類、具体的にはどのような書類なのか?わかりにくいですよね。。。。
そこで本日コールセンター(持続化給付金事務局)に確認したところ、「具体的な書類については回答はできない。様式は自由なので税理士と相談して提出してください。」ということでした。。。
(私の勤務する会社の顧問税理士に確認したところ、「税理士の押印及び署名がされている試算表(次月・期間)等で大丈夫でしょう。」ということでしたので、参考にしてみてください。)
コールセンターの方の話では、「そのまま申請できないことはないが、税理士の押印・署名がないと証拠書類としては弱く、証拠書類として認められない場合は給付できない」ということでしたので、申請する際は注意してください。
個人事業主・フリーランスの方
税務署の「収受日付印」が押印されている「確定申告書別表一(控え)」がなく、先程確認した①②もない場合は、所得金額を証明するために税務署で発行される「納税証明書(その2)」を証拠書類として代替することができます。
(※納税証明書(その2)は、事業所得金額の記載されているものです。市区町村で発行される個人の納税証明書とは異なりますので、ご注意ください。)
「納税証明書(その2)」の入手方法
「納税証明書(その2)」は、確定申告した税務署で交付を受けることができます。
申請方法は、主に次の4つです。
今回は「①窓口で申請→交付を受ける」方法を解説します。
税務署の窓口で申請する方法
確定申告した税務署の窓口で申請→交付を受ける場合は、次のものを持参してください。
納税証明書(その2)は、申告または納税直後でなければ、即日交付を受けることができます。
(※持続化給付金は事業収入で判定しますので、「証明を受けよとする事項」は「事業所得金額の証明」に✔を入れ交付を受けるようにしてください。)
持続化給付金の給付額が1円単位で全額支給へ
持続化給付金の給付額については、もともと「10万円未満は切り捨て」でしたが、先ほど梶山経済産業大臣が会見を行い、今後は1円単位で支給するという発表がありました。つまり、全額支給されるということですね。
例えば、計算した給付額が875,000円だった場合、当初の計算式(10万円未満切り捨て)だと給付額は80万円ですが、6月2日以降の申請は1円単位で支給されることになるため、875,000円全額支給されることになります。(すでに給付金を受け取っている方も対象です。追加分についての申請は不要です。)
※5月中に端数が切り捨てられて入金されている方は、6月2日~端数分の振込が始まっています。
雑所得・給与所得で申告している個人事業主・フリーランスの人も持続化給付金の対象になることが決定しました!詳しくはこちらの記事にまとめましたので、よろしければチェックしてみてください。
▶<持続化給付金>雑所得・給与所得で申告している人の条件と必要書類!
また、2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した中小企業・個人事業主も対象になることが決まりました!(※申請は6月29日からスタートしています。)
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されています!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください。
最後に
確定申告書類に押印される受付印は、税務署の「収受日付印」のほかに、「青色申告会印」「自治体印」でも申請することができるということですが、証拠書類等の確認にかなり時間がかかるため、給付が大幅に遅れるということです。
給付を急ぐ個人事業主(フリーランス)の方は、税務署で「納税証明書(その2)」を発行してもらい証拠書類として申請することをおすすめします。