東京都は、国の家賃支援給付金を受けた中小企業(法人)や、個人事業主(フリーランス含む)を対象に、独自の家賃支援制度を創設しました!
つまり、国から家賃支援給付金の給付を受け、東京都内で賃料等を支払っている事業者に対しては、家賃支援給付金が上乗せされる形になります。
そこで今回は、東京都の家賃支援給付金制度について、給付条件や給付額の調べ方について解説します。
給付額は、中小企業(法人)で最大375,000円、個人事業主(フリーランス含む)の場合は最大187,500円となり、国から支給される給付額と比べると少ないですが、申請するだけでもらえる給付金なので、ぜひチェックしてみてください。
家賃支援給付金(東京都版)の給付条件
家賃支援給付金(東京都版)の給付を受けるためには、次の①~③すべてに該当している必要があります。
国の家賃支援給付金の支給を受けた場合は、土地建物に対して賃料等を支払っていることになりますので、基本的には、国の家賃支援給付金の支給を受けた事業者の中で、東京都内に本店や支店があれば対象になりますね。
ただし、国の家賃支援給付金と異なる点もありますので、以下もチェックしておいてください。
国の家賃支援給付金と異なる点
資本金が10億円未満→資本金3億円以下
国の家賃支援給付金の対象は、資本金が10億円未満の会社(中堅企業)でしたが、東京都の場合は資本金3億円以下の中小企業が対象となります。
給付は賃料等の6ヶ月分→3ヶ月分
国の家賃支援給付金は、1ヶ月の賃料等(総額)の2/3~1/3が6ヶ月分支給されることになっていますが、東京都の場合は3ヶ月分が支給されることになっています。
東京都内に本店や支店がなく、土地のみがある場合、その地代については給付の対象外になる場合がありますので、注意してください。
家賃支援給付金(東京都版)の給付額
東京都の家賃支援給付金の給付額は、国の家賃支援給付金と同様に「中小企業(法人)」と「個人事業主(フリーランス含む)」で算定方法が異なります。
中小企業(法人)などの場合
中小企業(法人)などの場合は、月の家賃等(総額)が「75万円以下」と「75万円超~225万円以下」で算定方法が異なりますので、順番にご説明します。(※月の家賃等(総額)には、管理費や共益費、消費税を含みます。)
1ヶ月の家賃等(総額)が75万円以下の場合
月の家賃等(総額) | 給付額(3ヶ月分) |
---|---|
75万円以下 | (月の家賃等(総額)×1/12)×3ヶ月 |
(※月の最大給付額は62,500円です。)
<例1:事務所の1ヶ月の家賃(管理費・共益費込み)が15万円だった場合>
150,000円×1/12=12,500円
12,500円×3ヶ月=37,500円
給付額は37,500円となります。
<例2:事務所と店舗の1ヶ月の家賃(管理費・共益費込み)の総額が60万円だった場合>
600,000円×1/12=50,000円
50,000円×3ヶ月=150,000円
給付額は150,000円となります。
1ヶ月の家賃等(総額)が75万円超~225万円以下の場合
月の家賃等(総額) | 給付額(3ヶ月分) |
---|---|
75万円超~225万円以下 | [62,500円+(月の家賃等(総額)-75万円)×1/24]×3ヶ月 |
(※月の最大給付額は125,000円です。)
<例:事務所の1ヶ月の家賃(管理費・共益費込み)が90万円だった場合>
62,500円+(90万円-75万円)×1/24=68,750円
68,750円×3ヶ月=206,250円
給付額は206,250円となります。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主・フリーランスの方の場合は、月の家賃等(総額)が「37.5万円以下」と「37.5万円超~112.5万円以下」で算定方法が異なりますので、順番にご説明します。
1ヶ月の家賃等(総額)が、37.5万円以下の場合
月の家賃等(総額)が、37.5万円以下の場合は、次の計算式を使い給付額を算定します。
月の家賃等(総額) | 給付額(3ヶ月分) |
---|---|
37.5万円以下 | 月の家賃等(総額)×1/12 |
(※月の最大給付額は31,250円です。)
<例:事務所の1ヶ月の家賃(管理費・共益費込み)が12万円だった場合>
120,000円×1/12=10,000円
10,000円×3ヶ月=30,000円
給付額は30,000円となります。
1ヶ月の家賃等(総額)が、37.5万円超~112.5万円以下の場合
月の家賃等(総額)が、37.5万円超~112.5万円以下の場合は、次の計算式を使い給付額を算定します。
月の家賃等(総額) | 給付額(3ヶ月分) |
---|---|
37.5万円超~112,5万円以下 | [31,250円+(月の家賃等(総額)-37.5万円)×1/24]×3ヶ月 |
(※月の最大給付額は62,500円です。)
<例:駐車場や店舗と事務所などの1ヶ月の家賃(管理費・共益費込み)の総額が80万円だった場合>
31,250円+(80万円-37.5万円)×1/24=48,958円
48,958円×3ヶ月=146,875円
給付額は146,875円となります。
国の家賃支援給付金と比べると給付額が少ないですが、手続きは非常に簡単です。
家賃支援給付金(東京都版)の申請方法
「オンライン」または「郵送」で申請受付がスタートしています。
申請から入金までの流れは下記のとおりです。
申請から入金までの期間について、本日コールセンターに確認してみましたが、具体的な期間については明らかにされていませんでした。
オンライン申請の場合
申請は、こちらの「東京都家賃等支援給付金ポータルサイト」から受付がスタートしています。
必要書類については、このあとの「必要書類」で解説します。
オンライン申請の受付期間は「2020年8月17日(月)から2021年4月30日(金)まで」です。
郵送申請の場合
このあと解説する必要書類を同封の上、切手を貼って下記の住所へ郵送してください。(※簡易書留やレターパックなど追跡できる方法で郵送してください。)
郵送申請の受付期間は「2020年8月17日(月)から2021年2月15日(月)消印有効」です。
申請回数は1事業者当たり1回限りです。対象となる物件が複数ある場合は、まとめて申請となりますので、注意してください。
必要書類
ここからは、申請時に添付する書類について、「中小企業等(法人)」と「個人事業主(フリーランス)」を別々に解説していきます。
中小企業等(法人)の場合
まず、東京都の家賃支援給付金「中小企業等(法人)」の申請には、下記の3点の書類が必要です。
続いて、国の家賃支援給付金を申請したときに提出した下記の3点も必要です。(こちらは、国に提出したものと同じものを提出してください。)
以上、合計6種類の書類が必要となります。(※オンライン申請の場合は「申請書(様式第一号)」は不要です。)
個人事業主・フリーランスの場合
まず、東京都の家賃支援給付金「個人事業主(フリーランス)」の申請には、下記の3点の書類が必要です。
続いて、国の家賃支援給付金を申請したときに提出した下記の3点も必要です。(こちらは、国に提出したものと同じものを提出してください。)
以上、合計6種類の書類が必要となります。(※オンライン申請の場合は「申請書(様式第一号)」は不要です。)
このように、国の家賃支援給付金の申請時に添付した書類に東京都独自の書類を添付するだけなので、それほど手間もかからないと思います。
(実際に私の勤務する会社も国の家賃支援給付金の給付を受けたので、本日、申請(オンライン)をしてみましたが、添付書類が少なく簡単に申請することができました。)
東京都の家賃等支援給付金について、個別で相談・確認されたい方は、コールセンターが設置されていますので、下記へ問い合わせてみてください。
最後に
本日、コールセンターで確認してみましたが、東京都の家賃支援給付金は、国の家賃支援給付金を受けた分だけということです。
例えば、国の家賃支援給付金で事務所(1店舗)の家賃に対して給付を受けた場合は、事務所(1店舗)の家賃のみ対象となります。国の家賃支援給付金を受けていない分は追加することができないということなので、注意してください。