会社の指示により、休業したのに会社から休業手当が支給されない中小企業で働く社員や契約社員、パート・アルバイトの方は、直接個人で「休業支援金・給付金」を申請できるようになりました。
そこで今回は、個人で「新型コロナウイルス対応休業支援金・給付金」を(初回)申請するときの必要書類について、コールセンターで確認した内容をまとめてみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
休業支援金・給付金(初回)を申請するときに必要な書類
「新型コロナ対応休業支援金・給付金」の申請は、「従業員本人(労働者)」が申請するパターンと「事業主(会社)経由」で申請するパターンがありますが、今回は「従業員本人(労働者)」が申請するときに必要な書類(初回申請)について解説します。
従業員本人(労働者)が申請する場合は、次の①~⑤の書類が必要です。
2回目以降の申請をする場合
2回目以降の申請は、給付金の振込先や本人確認書類に変更がなければ、下記の4点を提出すればokです。
- 休業支援金・給付金支給申請書(2回目以降・労働者申請用)
- 休業支援金・給付金支給要件確認書(2回目以降・労働者申請用)
- 休業中の賃金が確認できる書類
- 前回申請時の支給・不支給決定通知書
①休業支援金・給付金支給申請書
初めて申請する場合は、下記の初回申請用を利用します。
2回目以降の申請をする場合、下記の2回目以降申請用を利用します。
こちらは申請者本人(従業員)が記入する書類です。
②休業支援金・給付金支給要件確認書
初めて申請する場合は、下記の確認書(初回申請用)を利用します。
2回目以降の申請をする場合、下記の確認書(2回目以降申請用)を利用します。
休業支援金・給付金支給要件確認書(2回目以降・労働者申請用)
こちらには、「従業員本人(労働者)」と「事業主(勤務先)」が記入する欄がありますので、事前に会社に確認してから記入してもらうようにしてください。
あとは労働局の方で対応してくれるということですが、この場合、支給までに時間がかかる可能性がありますので、注意してください。
③休業前の賃金が確認できる書類
「給与明細」をお持ちの方は、給与明細(A4サイズのコピー)を用意してください。
ただし、このときの給与明細は休業前の直近6ヶ月のうち任意の3ヶ月分が必要です。
「任意の3ヶ月分」の給与明細とは、休業支援金・給付金支給申請書の↓「12.休業前賃金」に記入した3ヶ月分の給与明細です。
「休業前の直近6ヶ月」とは、例えば、下の図のように、4月に休業した場合は、3月→2月→1月→12月→11月→10月の6ヶ月となります。
休業前の直近6ヶ月のうち、任意の3ヶ月分は、賃金を多くもらっていた3ヶ月を選択すると給付額も多くなりますので、事前にチェックしておいてください。
また、休業前の賃金が6ヶ月もないという方も、こちらの記事を参考にしてみてください。
給与明細を用意できない場合は?
会社には「賃金台帳」がありますので、賃金台帳の写しを用意してもらい提出するようにしてください。
給与が振り込まれた通帳のコピーでもokですが、通帳に記帳されている金額は、税金や社会保険料が天引きされた金額なので、給付額もその金額で算定されてしまいます。
つまり、給付額が少なくなる可能性があるので、できれは会社に「賃金台帳」を用意してもらってください。
新卒で入社時期が繰り下げられ、1日も勤務していない場合は、予定されていた給与額で算定されることになりますので、雇用契約書などの賃金額が記載されている書類を提出してください。
④休業中の賃金が確認できる書類
こちらも「給与明細」をお持ちの方は、休業した月の(支給額0円や勤務日数&勤務時間が記載されている)給与明細(A4サイズのコピー)を用意してください。
「休業中の賃金」とは、例えば、6月に休業して、6月分を申請する場合は、休業中の賃金は「6月の賃金」となります。
休業中に働いた日や従業員本人(労働者)の都合で休んだ日がある場合は、その分給付金は減額されるため、提出が必要です。
給与明細を用意できない場合は、会社で「賃金台帳」の写しや、休業前の賃金が確認できる書類を用意してもらうようにしてください。
⑤給付金の振込先口座を確認するための書類
従業員本人(労働者)のキャッシュカードや通帳のコピーなど。通帳の場合は、開いた1ページ目と2ページ目のA4サイズのコピーが必要です。
⑥本人確認書類(A4サイズのコピー)
顔写真付きの本人確認書類の場合は、以下のいずれか1点でokです。
顔写真のない本人確認書類の場合は、以下のいずれか2点必要になります。
※マイナンバー通知カードは提出できませんので、注意してください。
以上が「新型コロナ対応休業支援金・給付金」を、個人で申請するときに必要な書類です。
あとは、こちら↓の宛名を封筒に貼り付けて、切手を貼り郵送するだけです。
宛名はこちらからダウンロードすることができます。
ダブルワーク等、勤め先が複数あり、複数の休業について申請する場合は、複数まとめて申請する必要があるため、下記の書類(複数就労用)を利用します。
上記の書類で申請をする場合は、事業主経由では申請することができませんので、「従業員本人(労働者)」が申請するようにしてください。
また、複数の勤め先の休業を申請する場合は、まとめて申請する必要があります。別々に申請すると後から申請した分は給付対象外となります。
例えば、A社とB社で働いている方で、A社のみ申請した場合、後からB社の分を申請しても給付対象外となりますので、注意ください。
その他、個別のケースを確認されたい方は、下記の「コールセンター」で問い合わせを受付ていますので、確認してみてください。
①休業支援金・給付金支給申請書(事業主提出用)
②休業支援金・給付金支給申請書(事業主提出用・続紙)
③休業支援金・給付金支給要件確認書(事業主提出用)
事業主提出用の「宛名」は、こちら↓です。
厚生労働省HP事業主提出用(初回)
最後に
新型コロナ対応休業支援金・給付金の郵送申請は、2020年7月10(金)、オンライン申請は2020年10月9日(金)からスタートしています。申請方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。
▶国から直接もらえる休業手当!<休業支援金>の対象者と申請方法を確認