今回は、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書」の書き方について、本日<学校等休業助成金コールセンター>で確認した内容をもとに記事を作成してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
また、2020年4月1日以降に取得した休暇の1日あたりの上限額が、8,330円から15,000円に引き上げられることになり、申請書の様式が変更になりました。こちらの記事では、6/12以降の最新様式で記入例を作成しています。
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書の書き方と記入例
<両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書・様式第1号①>
「様式第1号①」で記入する箇所は、下記の「A」「B」「C」「D」「E」「F」です。
また、この申請書は、対象になる方が勤務先で「雇用保険に加入している場合」と「雇用保険に加入していない場合」の2パターンありますが、今回は対象者が「雇用保険に加入している場合」に記入する申請書を使い記入例を作成しています。
それでは、順番に記入方法を解説していきます。
A.「申請事業主」欄の記入方法
上の記入例を参考に「申請日」と「申請事業主」の情報を記入し、社印または代表者印のいずれかを押します。
「法人番号」を記入する欄が追加されました。法人番号がわからないという場合は「国税庁法人番号公表サイト」から簡単に調べることができますので、確認してみてください。
(※今回は、会社で申請する場合の記入例を作成していますので、代理人欄は空欄にしています。)
ただし、申請期限は、令和2年2月27日から令和2年9月30日までの休暇分については令和2年12月28日まで。令和2年10月1日から令和2年12月31日までの休暇分については、令和3年3月31日までとなりますので、注意してください。
B.「申請事業主」欄の記入方法
C.「支給申請額等」欄の記入方法
「支給申請額等」欄には、「様式第1号②」の(19)「対象労働者数計」~(23)「うち加算相当額(18)合計」をそれぞれ転記してください。
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書には、「様式第1号②」と「様式第1号②」があります。「様式第1号②」については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶新型コロナ:小学校休業等対応助成金申請書(様式第1号②)の書き方を解説
D.「上記について□はい」に✔を記入する
申請の内容を確認した上で、「上記について□はい」の□に✔を記入してください。(※すべて「はい」でないと支給対象外となってしまいますので、注意してください。)
E.「役員一覧」欄の記入方法
役員の「氏名」「役職」「生年月日(西暦)」を記入してください。
今まで役員の情報については、「支給要件確認申立書」の「役員等一覧(別紙)」に記入していましたが、6/12からは様式が変更になり、こちらの欄へ記入することになっています。
F.「振込希望金融機関」欄の記入方法
こちらには、助成金の振込を希望する金融機関の情報を記入します。
記入例を参考に金融機関名(フリガナ)から記入してください。
ただし、じぶん銀行、大和ネクスト銀行、GMOあおぞらネット銀行は指定できませんので、注意してください。
また、口座名義人についてですが、法人で申請する場合は、法人名義の口座を記入するようにしてください。代表者個人の口座は指定できませんので、注意してください。
以上で、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書」の「様式第1号①」の記入は完成ですが、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)支給申請書」には、「様式第1号②」もあります、、、、。
<支給要件について>
▶小学校休業対応助成金(1日8,330円~15,000円)の支給要件を確認
<申請方法について>
▶<新型コロナウイルス>小学校休業等対応助成金の申請方法を確認
新型コロナウイルスの影響で、今年(2020年)1月以降の売上が減少した中小企業の経営者の方へ最大200万円が補償される「持続化給付金」制度が発表されました。制度の内容はシンプルで比較的ハードルも低いので、是非チェックしてみてください。
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されました!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度なので、ぜひチェックしてみてください!
最後に
私も職場で実際に手続きをしましたが、書類の準備が大変です。。。今後は従業員が直接休業手当を申請できる制度が創設されたので、そちらを利用してもらうか検討しています。
詳しくは、こちらの記事にまとめていますので、休業手当の手続きをしている時間がないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
▶国から直接もらえる休業手当!<休業支援金>の対象者と申請方法を確認