先日、中途で入社した社員から「国民健康保険を月の途中でやめた場合、国民健康保険料の支払いはどうなるんですか?」という質問を受けました。

実際、勤務先でよくある質問なので、同じような疑問をお持ちの方もいるといると思います。

そこで今回は、国民健康保険を「月の途中で加入した場合の保険料はいつから支払うのか?」また「月の途中でやめた場合の保険料はいつまで支払うのか?」について解説します。

<国民健康保険>月の途中で加入orやめたとき

国民健康保険 月の途中で加入・脱退

まずはじめに、年間の国民健康保険料の支払いスケジュールから確認していきましょう。



国民健康保険料は毎年6月に(前年の所得に対して)その年の4月から翌年3月までの12ヶ月分の保険料が決定します。


そして、この12ヶ月分の保険料を、その年の6月~翌年3月まで10回に分けて支払う仕組みになっています。(4月・5月の国民健康保険料は6月以降の保険料に均等に上乗せされています。)

国民健康保険料 いつから支払う

(※市区町村によっては、7月~翌年3月までの9回に分けて支払う場合もあります。)

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の国民健康保険料は、令和5年1月~令和5年12月の所得に対して決定し、令和6年6月~令和7年3月までの10回に分けて支払うことなります。


つまり、これは4月から翌年3月までフルに加入していた場合の支払いスケジュールになります。

そこで、年度の途中に就職して国民健康保険を脱退する人や退職して国民健康保険に加入する人の場合、保険料の支払いはどうなるのか?このあと順番に解説していきます。

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月の途中で国民健康保険に加入した場合、保険料の支払いはいつから?

月の途中で国民健康保険に加入した場合は加入した月から保険料が発生します。


例えば、7月15日に国民健康保険に加入した場合は、「7月」から国民健康保険料が発生します。また、7月31日に国民健康保険に加入した場合、7月は1日しか加入しませんが、国民健康保険料は日割り計算をしないため、「7月分」から国民健康保険料を支払うことになります。


国民健康保険の加入月は、前に加入していた「健康保険の資格を喪失した日の属する月から」です。

例えば、6月15日に会社を退職した場合、健康保険の資格喪失日は6月16日(退職日の翌日)なので、国民健康保険の加入月は「6月」からとなります。つまり、このケースで7月15日に国民健康保険の加入手続きをしても国民健康保険料は「6月」から発生することなります。

「手続きをした月」が加入月にならない場合がありますので、注意してくださいね。


それでは、月の途中で国民健康保険に加入した場合の例を見ながら、確認していきましょう。

例①:6月30日に退職した場合

社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)は7月1日になりますので、7月から国民健康保険料を支払うことになります。


令和6年度の場合は、令和5年1月~令和5年12月の所得に対して計算された国民健康保険料を、令和6年7月~令和7年3月まで9回に分けて支払います。

国民健康保険 月の途中で加入した場合

(※手続きをするタイミングによっては、7月~翌年3月までの保険料を8回に分けて支払う場合もあります。)



例②:1月30日に退職した場合

社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)は1月31日になりますので、1月から国民健康保険料を支払うことになります。


令和6年度の場合は、令和5年1月~令和5年12月の所得に対して計算された国民健康保険料(※)を、令和7年1月~令和7年3月まで3回に分けて支払います。

国民健康保険料 月の途中で加入したとき

(※国民健康保険料を計算するときは前年の所得を基準に計算をしますが、令和3年1月~3月は年度では令和2年度になりますので、平成31年1月~令和元年12月の所得で計算します。)


月の途中で国民健康保険に加入した場合の保険料は、次の計算式で求めることができます。



「年間の保険料」 × 「4月~翌年3月の間で国民健康保険に加入していた月数」 ÷ 「12ヶ月」 = 国民健康保険料

「年間の保険料」の計算方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
国民健康保険料の計算方法、収入のない妻や子供の保険料も確認!


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国民健康保険を月の途中でやめた(脱退した)場合、保険料の支払いはいつまで?

国民健康保険を月の途中でやめた(脱退した)場合は前月までが加入期間となります。


例えば、8月1日に就職して勤務先の社会保険に加入した場合は、国民健康保険料は7月まで加入していたことになり、4月~7月までの4ヶ月分の国民健康保険料を支払うことになります。


また、7月31日に就職した場合は、7月は勤務先で社会保険料を支払うことになりますので、国民健康保険料の支払いは4月~6月までの3ヶ月分となります。

例 : 8月1日に就職して勤務先の社会保険に加入した場合

国民健康保険の加入期間は、4月~7月までの4ヶ月となりますね。

国民健康保険 月の途中でやめた場合

この場合は国民健康保険の加入期間は7月までとなりますが、国民健康保険料は脱退手続き後に再計算されるため、差額分の支払いが9月まで残る場合があります。

例えば、年間の国民健康保険料が30万円だった場合は、下記のように6月から翌年3月までの10回に分けて支払うことになります。

国民健康保険料 月々の保険料


しかし、(年度の途中)8月1日に就職して勤務先の社会保険に加入した場合、国民健康保険の加入期間は4月~7月まで(4ヶ月)となりますので、国民健康保険料は再計算(さかのぼって減額)されます。



国民健康保険を途中でやめたときの保険料は次の計算式を使い求めます。

「年間の保険料」 × 「4月~翌年3月の間で国民健康保険に加入していた月数」 ÷ 「12ヶ月」 = 国民健康保険料

つまり、今回のケースでは、30万円 × 4ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 100,000円


再計算された国民健康保険料は10万円となります。


この10万円を支払スケジュールに当てはめてみると、下記のように国民健康保険料の差額分が8月と9月に残ることになります。

国民健康保険料 月の途中でやめたときの支払回数


このように、国民健康保険をやめたときは、脱退した月以降に保険料の支払いが残ることがありますが、これは再計算されたあとの保険料になります。


つまり、勤務先の社会保険料と2重で支払っているということではありませんので、安心してください。

ただし、国民健康保険の脱退手続きは忘れないでくださいね!

国民健康保険は自動的に脱退することができません。脱退手続きが遅れると保険料(国民健康保険と社会保険)の2重払いが発生する可能性がありますので、注意してください。

国保の脱退忘れ!二重払いした保険料の返金手続きと還付までの期間を確認


国民健康保険の脱退手続きは郵送がおすすめです。
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最後に

国民健康保険料は日割り計算をしないため、月の途中から加入した場合はその月から保険料が発生し、月の途中でやめた場合は前月までの保険料を支払う必要があります。

年の途中で退職してその年の12月31日までに再就職しなかった方は、税金を多く払っているケースが多いです。確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻るだけでなく、住民税も安くなる可能性がありますので、該当する方がいたら、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。

<令和5年分>年の途中で退職した人の確定申告書を入力だけで作成する方法

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