現在、国民年金保険料の免除を受けている人で、「年金の免除期間中に就職が決まったときは、どのような手続きが必要なのか?」調べている人もいると思います。
そこで今回は、就職などで年金免除を途中でやめるときの手続きについて、先日、年金事務所に行く用事があったので、ついでに聞いてきました。
手続き方法を調べている人がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
年金の免除期間中に就職が決まったら?
国民年金保険料の免除を受けている期間中に就職が決まった場合は、まず、新しい職場で社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入するか?を確認してください。
この先は、新しい職場で社会保険に「加入する・加入しない」ケースごとに解説していきます。
新しい職場で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合
就職先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、就職先の会社で社会保険の加入手続きと同時に年金も自動的に切り替わる(国民年金の免除期間が終了する)仕組みになっています。
そのため、年金免除を受けている人が、勤務先で社会保険に加入する場合は、会社で手続きが行われますので、本人の手続きは不要となります。
この場合、就職した日の前月までが国民年金の免除期間となります。
例えば、下の図のように令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)の年金免除を受けている人が、
10月15日に就職した場合、令和6年7月~9月までの期間が「年金免除期間」となります。
そして、10月~勤務先の社会保険に加入するため、年金の免除は自動的に終了します。
ただし、国民健康保険は自動的に切り替わりませんので、脱退手続きが必要です。
国保を脱退するタイミングなど、手続き方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶国民健康保険の脱退手続きは「いつまで?」期限や必要書類を確認
新しい職場で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない場合
現在は、小さい会社でも強制的に社会保険に加入することになっていますので、社会保険に未加入という会社は少なくなっていますが、中には、「就職先の会社が社会保険に加入していない」ということもあると思います。
また、「試用期間中は社会保険に入れない..」「アルバイトやフリーランスで社会保険に入れない..」という人もいると思います。
就職先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない場合は、国民年金に加入したままとなりますが、年金免除が認められている期間は、(手続き不要で)引き続き免除を受けることができます。
例えば、下の図のように令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)の年金免除を受けている人が、
↓10月15日に就職した場合、令和6年度(令和6年7月~令和7年6月まで)は、そのまま免除を受けることができます。
つまり、一度免除が認められれば、その期間は就職が決まっても(社会保険に加入しない場合は)免除期間として扱われるということですね。
もちろん、「将来もらえる年金額を増やしたいから、これから払っていきたい!」ということも可能です。
この場合は、お住まいの市区町村または最寄りの年金事務所に「年金免除をやめたい!」と連絡し、納付書を郵送してもらうようにしてください。
就職しても収入が少なく年金の支払いが困難な場合は、次回の年度(令和6年度は令和6年7月~令和7年6月)に、また免除・納付猶予の申請(※)をすることもできます。
※前年の所得などが審査の対象となります。所得条件など詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
▶無職・パート・アルバイト収入が少ない人の年金免除申請方法や条件を確認
▶年金が払えない!免除がダメでも猶予で後払い!条件や申請方法を確認
まとめ
就職先で社会保険に加入する場合
- 国民年金の免除は自動的に終了するので手続きは不要
就職先で社会保険に加入しない場合
- 引き続き、免除期間中は免除を受けることができる
- 免除期間満了前に免除をやめることもできる
- 次の年度も免除・納付猶予の申請ができる
今回は、国民年金の免除を受けている人が、免除期間中に就職が決まったときはどうするのか?年金事務所で確認したことをまとめてみました。