現在、国民年金に加入している人が就職をすると、新しい職場で「厚生年金・共済組合」に加入することになりますので、国民年金をやめることになります。

そこで今回は、就職したときに国民年金をやめる方法についてまとめてみました。

また、国民年金の保険料は「いつまで払う必要があるのか?」「払い過ぎた場合はどうなるのか?」など、本日、年金事務所で確認した内容もあわせてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

就職したときは「国民年金をやめる」手続きが必要か?

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サラリーマンの方は退職すると、厚生年金・共済組合から脱退することになるため、新たに「国民年金に加入する」手続きが必要でしたが、逆に就職したときは(会社で厚生年金・共済年金の加入手続きをすると)国民年金は自動的に切替わる仕組みになっているため、特にやめる手続きは必要ありません。


また、扶養にする妻(夫)がいる場合も勤務先で扶養に入る手続きをすると、国民年金(第1号被保険者から第3号被保険者)から切替わることになっています。

国民年金保険料を口座振替(自動引き落とし)に設定している方は、手続きが切替わっても引き落としが1~2ヶ月継続してしまうことがあります。

もちろん、多く払い過ぎた国民年金保険料は後日還付されることになっていますが、前もって口座振替を停止することも可能です。

国民年金の口座振替(引落し)をやめる方法!最短で手続きしたい場合は?

手続きは自動的に切替わるのが分かったけど、、、、実際、『国民年金保険料は、いつまでの分を払う必要があるのか?』気になりませんか?



「自分は多く支払っていないか?」



「二重払いになっていないか?」



「払い過ぎた場合はどうなるのか?」

など、保険料の面で気になる人が多いと思います。


そこで、就職したときの『国民年金保険料』について解説します。

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国民年金の保険料はいつまでの分を支払うの?

国民年金保険料は、厚生年金・共済組合に加入した月の前月まで分を払うことになっています。

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例えば、上の図のように、10月1日から新しい会社で働くことになった場合、10月1日の前の月「9月分」までの国民年金を支払うことになります。

払い過ぎた場合は?

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例えば、月の途中(10月20日)から働くことになった場合も「9月分」までの国民年金は支払うことなりますが、「10月分」を既に払ってしまったという人もいると思います。


このように払い過ぎた国民年金保険料がある場合は、後日、年金事務所から保険料を返すお知らせ「国民年金保険料還付請求書」が送られてきますので、安心してください。(※国民年金保険料を一括納付した場合も同様です。)

口座振替で毎月引き落としになっている場合は?

本日、年金事務所で確認してみましたが、国民年金保険料を口座振替にしている人の場合は、厚生年金・共済組合に加入した後に日本年金機構でデータが反映されると、自動的に口座振替(引き落とし)がストップするとのことでした。


ただし、日本年金機構が処理をするタイミング次第では、厚生年金・共済組合に加入した後も国民年金保険料が引落とされてしまう場合があります。


この場合でも、先程と同様に後日、年金事務所から保険料を返すお知らせ「国民年金保険料還付請求書」が送られてきますので、内容を確認し、年金事務所の窓口か郵送で手続きをするようにしてください。



このように払い過ぎた国民年金保険料は、後日ちゃんと返してもらうことができますので、安心してください。

最後に

就職が決まると身のまわりの環境も変化するので、それに合わせてやらなければいけない手続きも増えてきます。

こちらの記事では、就職したときに必要な手続きをピックアップしてまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

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