年金を受給している方の中には、これからパートやアルバイトをして収入を増やしたいと考えている方もいると思います。

そこで今回は、「年金をもらいながらパートやアルバイトをしてもいいのか?」「年金が減額されない働き方」について、日本年金機構で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

年金をもらいながらパートやアルバイトはしてもいい?

年金減額 パートアルバイト

「年金をもらっている方はパートやアルバイトをしてはいけない」という決まりはありませんので、年金をもらいながらパートやアルバイトをすることは可能です。


ただし、老齢年金は高齢で退職後の生活を保障するという目的で支給されるものなので、高齢でも働いて収入がある場合は、減額された年金「在職老齢年金」が支給される場合があります。

働きながらもらう在職老齢年金!減額後の年金額を早見表で確認!

そこで、年金が減額されない働き方を確認しておきましょう。

年金が減額されない働き方とは?

「年金が減額されない働き方」には、次の2パターンがあります。

合計47万円までは減額されない

60歳~64歳までの老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、勤務先で厚生年金に加入すると、会社からもらう給料・ボーナスに応じて年金が減額される仕組みになっていますが、年金と報酬(給料+12等分したボーナス)の合計が47万円以下であれば、年金は減額されないことになっています。(65歳以上の方も、年金と報酬(給料+12等分したボーナス)の合計が47万円以下であれば、年金は減額されません。)

Check!

令和4年4月から在職老齢年金制度の一部が改正されています!

令和4年4月からは、65歳未満の方も65歳以上の方と同じように、年金と報酬の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合に年金額の全部または一部が支給停止されることになりました。



つまり、(厚生年金に加入ている方の場合)稼ぎが多くなると年金は減額されるため、年金を満額受給したい場合は、働き方を調整して給料等を抑える必要があります。


では、厚生年金に加入しない場合はどうなのか?このあと確認していきましょう。

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厚生年金に加入しなければok!

厚生年金に加入しない働き方をすれば、年金は減額されない仕組みになっています。


つまり、働いてどれだけ高額の報酬を得ていても厚生年金に加入しなければ、年金は減額されず全額支給されるということですね。


厚生年金に加入しない働き方とは、主に次の①~③です。


①自営業やフリーランス(個人事業主)として働く


②非常勤役員として働く


③厚生年金に加入しない範囲の労働時間、労働日数で働く


平成29年4月から短時間労働者(パート・アルバイト)でも、下記のすべてに該当する場合は、本人や会社の意思に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要がありますので、注意してください。


ただし、社会保険の加入要件を満たしているのに社会保険に加入せず、年金を満額受給すると大変なことになりますので、注意してくださいね!

<定年後の再就職>社会保険に未加入で年金満額受給がバレたらどうなる?

最後に

年金をもらいながらパートやアルバイトをして収入を得るということに問題はありませんが、パート・アルバイト先で厚生年金に加入する場合は、給料によって年金が減額される場合がありますので、注意してくださいね。

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