現在、国民健康保険に加入している方で、「会社に就職して職場の保険に加入することになった」「結婚などで夫や妻の扶養に入ることになった」「引っ越しをする」という方は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
そこで今回は、国民健康保険を脱退するときの手続きについて「手続き方法・期限・必要書類」などをまとめています。
また、こちらの記事では、脱退手続きの際に保険料の未納分がある場合はどうなるのか?私の住んでいる市区町村に確認した内容もまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
国民健康保険の脱退手続きが必要な人
国民健康保険は、本人の希望で脱退することができません。そこで「国民健康保険の脱退手続きが必要な人」の確認からしていきましょう。
<国民健康保険の脱退手続きが必要な人>
上記のいずれかに該当する場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
国民健康保険は「自動的に脱退できない※」ので、必ず手続きをするようにしてください。(※75歳になると国民健康保険は脱退となりますが、このときは自動的に資格喪失とになりますので、手続きは不要です。)
手続きを忘れると、引き続き保険料の納付書が送られてきますので、注意してくださいね。
それでは、国民健康保険の脱退手続きについて、手続きの方法を解説していきます。
国民健康保険「脱退」手続き
国民健康保険の脱退手続きは、お住まいの市区町村の窓口で手続きをすることができます。
手続きは本人もしくは世帯主、住民票上同一世帯の方であれば、特に委任状は必要なく手続きをすることができます。
(※市区町村によっては、委任状を求められるケースもありますので、本人または世帯主以外の方が手続きをする場合は、事前に必要書類等を確認するようにしてください。)
国民健康保険「脱退」手続きはいつまで?
国民健康保険「脱退」手続きは、それぞれの事由が発生した日から14日以内に手続きをすることになっています。
それぞれの事由が発生した日とは?
先ほど<国民健康保険の脱退手続きが必要な人>で確認したとおり、「就職して職場の保険に加入した日」「結婚などで夫や妻の扶養に入った日」「他の市区町村に引っ越しをした日」などです。
「忙しくて窓口に行く時間がない!」「手続きが面倒くさい!」という方は、郵送手続きがおススメです。
郵送手続きで国保を脱退する方法については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
国民健康保険を月の途中で脱退する場合、保険料はいつの分まで支払うのか?調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。
手続きするまで、引き続き保険料が請求されます。また、1年以上遅れると、払い過ぎた保険料が戻ってこない場合もありますので、注意してください。
国民健康保険の「脱退」手続きに必要なもの
国保の脱退手続きには、脱退する理由によって必要書類が異なりますので、ここからは別々にまとめて解説していきます。
職場の健康保険に加入したとき
結婚等で扶養に入ったとき
他の市区町村へ引っ越しをするとき
生活保護を受け始めたとき
死亡したとき
本人以外(世帯主・住民票上同一世帯)の方が窓口で手続きする場合は、窓口に行く方の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど)が必要です。
また、住民票上同一世帯でない代理人の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
▶<代理人の手続き>委任状ってどう書けばいい?書き方を記入例付で解説
国民健康保険料の未納分がある場合は?
国保の脱退手続き時に保険の未納分がある場合は、脱退手続きの際に清算することなります。ただ、「未納分の一括払いは無理!」という方もいると思います。
一度に清算することができない場合は、分割払い(金額や期間)の相談をすることができます。
分割払い用の納付書は、後日郵送で送ってもらうことができるので、手続きの際に職員の方に相談するようにしてください。
(引っ越しで市区町村が変わった場合でも新しい住所宛てに未納分の請求書が送られてきます。)
最後に
今回は、国民健康保険の脱退手続きについてまとめてみましたが、注意する点は、やはり「期間内に忘れず手続きをすること」ですね。
職員の方の話では、実際に会社の健康保険と国民健康保険を2重で支払っていた例もあるそうなので、注意してください。
手続き方法は、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶国保の脱退忘れ!二重払いした保険料の返金手続きと還付までの期間を確認