国民年金保険料は全額控除の対象となりますので、年末調整や確定申告をすることで、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
1年間に国民年金保険料を支払っていた人は、その年の11月ごろに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が自宅に送られてきますが、中には、控除証明書が届かない!紛失してしまった!という人もいると思います。
そこで、今回は年末調整や確定申告のときに提出する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行について、電話一本で郵送してもらう方法、当日窓口で受け取る方法、手続きに必要な書類等を年金事務所に確認してみました!
国民年金保険料控除証明書の再発行手続き
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、毎年11月頃に、その年の1月~10月の間に国民年金を支払った人へ郵送されてくる以下のハガキです。
(※10月から12月までの間に、初めて国民年金保険料を支払った人は、翌年の2月に控除証明書が送られてくるとこになっています。)
「やっぱり、ないよ!」という人は、再発行をすることができますので、このあと手続き内容を確認していきましょう。
どこで再発行できる?
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、最寄りの年金事務所で再発行をすることができます。
「最寄りの年金事務所がわからない!」という人は、こちらから検索することができます。⇒日本年金機構HP(全国の相談・手続窓口)
手続きの方法は、次の2通りあります。
①電話一本で再発行してもらう方法
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、郵送で送ってもらうことができます。
手続き方法から受取までの流れは、以下のとおりです。
郵送手続きと言っても、こちらから再発行申請書等を郵送する必要はないので、窓口に行く時間のない人や、特に急いでない人におススメです。
また、すぐに郵送の手配をしてくれるそうなので、翌日~2日後には届くということでした!
窓口に行く時間を考えると、電話1本で郵送してくれるのは、ありがたいですね。
ただし、手続きの際は、基礎年金番号が必要となりますので、事前に年金手帳・年金定期便・納付書で基礎年金番号を確認しておていくださいね。
②窓口で直接受け取る方法
最寄りの年金事務所の窓口で再発行の手続きをすると、その場で「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書<再発行版>」を発行してもらうことができますので、お急ぎの方は、窓口での手続きをおススメします。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書<再発行版>
このとき、窓口に持参するものは、本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)のみでOKです。
その他、年金手帳・年金定期便・納付書等で、基礎年金番号がわかる場合は、控えて持参すると手続きの時間が短縮できるそうです。
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まとめ
今回は社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再発行方法について、東京都の渋谷年金事務所で確認した内容をまとめてみました。
急ぎの場合は、即日発行してもらえる窓口での手続き、忙しくて窓口に行く時間のない人や、急ぎでない人は電話1本で郵送してもらう方法がありましたね。
どちらの手続きも簡単だと思いますので、ご自身の都合の良い方法を選んで手続きしてみてください!