国民一人あたり10万円が支給される「特別定額給付金」は、受給権が世帯主になっているため、申請書は世帯主宛に届き、世帯主が家族全員分の給付金を申請することになっています。
また、振り込まれる給付金についても世帯主が家族を代表して受け取る仕組みになっているため、DVなどの被害を受けて別居(避難)している方の中には、「手元に届かないのでは?」と心配している方もいると思います。
そこで今回は、DVなどの被害を受けて別居(避難)している方が、住民票以外の住所(別居先・避難先)で「特別定額給付金」を受け取るためにはどうすればいいのか?
本日、総務省のコールセンターと私の住む市区町村で確認してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
DV被害を受けている方が住民票以外の住所で特別定額給付金(10万円)を受け取る方法
早速、本題に入りたいと思いますが、その前に1点ご確認ください。
今回の「特別定額給付金(10万円)」は、2020年4月27日時点で住民登録している(住民票のある)市区町村から世帯主宛に申請書が送られることになっていますので、27日時点の住民票がすでに居住地(別居先・避難先)に変更されている場合は、今回の手続きは不要です。
(この場合、申請書はDV被害を受けている方が、現在住んでいる住民票の住所に届くことになります。)
では、2020年4月27日時点で居住地(別居・避難先)に住民票を移していない方で、住民票以外の住所地(別居・避難先)で特別定額給付金(10万円)を受け取るためにはどうすればいいのか?
それは次の3つの条件のうち、いずれかをクリアしていれば、住民票以外の住所地(別居・避難先)の市区町村で申請書を受け取り、世帯主とは別に特別定額給付金の申請をすることができます。
以上のいずれかを証明することができれば、住民登録をしていない(住民票がない)住所地(別居先・避難先)で、世帯主とは別に特別定額給付金の申請から給付までの手続きを行うことができるということです。
条件をクリアしていない場合は?
残念ながら、2020年4月27日までに住民票を移す、または4月30日までに市区町村等で相談を受け証明書を発行してもらう方法しかないということでした。つまり、「体だけ逃げている」状態では、手続きができないということですね。。。。
手続き方法
先程の3つの条件のいずれかをクリアしている場合は、2020年4月24日から2020年4月30日まで(※)に、住民票以外の住所地(別居・避難先)の市区町村の窓口へ「申出書」を提出することで手続きを行うことができます。(「申出書」は、お住まいの市区町村窓口やHP、総務省HPで入手することができます。)
(※2020年4月30日以降でも提出可能ということです。)
必要書類
申出書と併せて提出する書類は、次のいずれか1点です。
ただし、令和2年4月28日以降に住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民票(附票含む)の閲覧・交付を制限する「住民基本台帳事務における支援措置」(相手に新しい住所を知られないようにする手続き)の対象となっている場合は、上記の書類の提出は不要となっています。
※お子さんなど同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されている必要があります。
特別定額給付金の申請方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。
最後に
今回のDV被害を受けている方が世帯主とは別に特別定額給付金を受け取る方法については、2020年4月22日時点で確認した内容です。変更点については、詳細が発表され次第、随時更新していきます。