今年2020年1月~3月までに創業・開業した人が持続化給付金を申請する場合、証拠書類として税務署の収受印が押された「開業届」が必要になりますが、中には「収受日付印が3月31日を過ぎている」場合や「今年1月~3月に開業してるけど、まだ開業届を提出していない」という人もいると思います。
そこで今回は、開業届の収受日付印は、いつまでのものなら有効なのか?また、今年1月~3月に開業してるけど、まだ開業届を提出していない場合はどうなるのか?本日コールセンターに確認してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
開業届の収受日付印が2020年3月31日を過ぎている場合は?
開業届に押されている「収受日付印」は、2020年3月31日を過ぎていても2020年(令和2年)5月1日以前であればokということです!
つまり、2020年5月1日までに提出していれば有効ということですね。
<個人事業の開業・廃業等届出書>
①は税務署に「開業届を提出した日」です。この日付けは2020年1月1日~2020年5月1日までになっている必要があります。
続いて、②の「開業・廃業等日」欄の日付は2020年1月1日~3月31日までになっていればokです!
まだ開業届を提出していない場合は?
開業届の開業日が2020年1月1日~3月31日までになっていても、開業届の「提出日」と「収受日付印」が2020年5月1日を過ぎているため、残念ながら対象外ということでした。
ただし、他に「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」があれば(給付まで時間がかかる可能性がありますが)申請はできるということなので、他に該当する書類があるかを確認してみてください。(例:飲食店営業許可証など。)
(本来、開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署に届出る必要がありますが、(税務署で聞いたところ)今年はコロナウイルス感染拡大の影響で、遅れて提出するケースが多いそうなので、もう少し猶予があってもいい気がしますが、、、、。)
最後に
今回は税務署に提出する「開業届」についてご説明しましたが、「事業開始等申告書」を提出した方についても、提出日は2020年5月1日以前で、事業開始日は2020年1月1日~3月31日までとなります。
<給付金第二弾!>
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されました!家賃支援給付金は、家賃の3分の2を半年間助成してくれる制度で、今年開業・創業した中小企業や個人事業主(フリーランス)については、2020年8月28日(金)から申請がスタートします。