2020年6月29日から「2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した法人、個人事業主・フリーランスの方」も、持続化給付金の対象になることが決定しました!
そこで今回は、今年開業・創業した事業者が申請できる持続化給付金の給付条件や必要書類などについて、コールセンターで確認した内容をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。
今年(2020年)開業した法人・フリーランスも持続化給付金の対象に!
従来の持続化給付金は、2019年以前から事業を行っている中小企業や個人事業主・フリーランスの方が対象でしたが、今後は2020年1月1日~3月31日までに開業・創業した法人(中小企業)や個人事業主・フリーランスの方にも給付対象が拡大されることになりました!
では早速、給付条件から確認していきましょう。
今年(2020年)開業した人の給付条件
2020年1月1日~2020年3月31日までに開業した中小企業(資本金10億円未満)または、個人事業主(フリーランス含む)の方で、2020年開業月~3月までの売上の平均が2020年4月~12月のいずれかの月の売上と比較して50%以上減少している月があれば給付の対象になります。
例えば、今年(2020年)1月に開業した場合。
まず、①の2020年1月~3月の平均売上を計算します。
この場合は(40万+30万+20万)÷3=「30万円」ですね。
続いて、この「30万円」を②の2020年4月~12月の各月の売上と比較して、50%以上減少している月があれば給付の対象になります。
例の場合は、5月の売上「3万円」が2020年1月~3月の平均売上と比べて50%以上減少しているため、対象になります。
売上が50%以上減少している月が複数ある場合は?
事業主側で50%以上減少した月を選択することができますので、より減少幅の大きい月を選べば、給付金も多くもらえることになります。(上限額まで)
いくらもらえるの?
給付額は、法人(中小企業)で最大200万円、個人事業主・フリーランスの方で最大100万円です。
給付金の計算式は、次のとおりです。
支給額=今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後の月数×6-対象月の売上×6
先ほどの図の例で計算をしてみると、
(90万円÷3ヶ月)×6-(3万円×6)=162万円
法人(中小企業)の場合は162万円、個人事業主・フリーランスの方は、上限額100万円となります。
申請方法
申請受付は、2020年6月29日(月)から開始されています。
申請方法は、持続化給付金ホームーページから「オンライン申請」か「全国に設置した申請サポート会場」となります。
以前は「今年創業・開業した方向け」に別のサイトが立ち上がるということでしたが、今まで通り「持続化給付金のホームページ」から申請が可能です。
(2020年9月1日以降に申請する方向けのサイトです。以前とデザインが変わりました。)
全国に設置した申請サポート会場で申請する場合は、事前予約が必要になりますので、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶5月12日スタート!持続化給付金申請サポート会場(窓口)の予約方法
必要書類
今年(2020年)創業・開業した方が申請する場合は、次の書類が必要です。※本日(6/26)コールセンターで確認した内容です。
法人の場合
法人(中小企業等)が申請する場合は、次の書類が必要です。
- 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 履歴事項全部証明書
- 通帳の写し
こちらの書類に2020年の創業した月から対象月までの各月の売上を記入し、税理士から証明をもらうようにしてください。申請の際は、税理士の署名または押印がされているものが必要です。
記入方法について調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。
この書類は、こちら「申請規程(中小法人等向け)14ページ」からダウンロードすることができます。
※対象月(売上が50%以上減少している月)の売上台帳等は、こちらの書類で確認ができるため、不要です。
設立日が2020年1月1日~2020年3月31日までになっているものが必要です。
給付金の振込先口座番号を確認するため、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる書類が必要です。
通帳の場合は「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」の両方の写しを添付しますが、ネットバンク等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面を保存して添付してください。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主・フリーランスの方が申請する場合は、次の書類が必要です。
- 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 開業届または事業開始等申告書
- 通帳の写し
- 本人確認書類
こちらの書類に2020年の創業した月から対象月までの各月の売上を記入し、税理士から証明をもらうようにしてください。申請の際は、税理士の署名または押印がされているものが必要です。
記入方法について調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。
この書類は、こちら「申請規程(個人事業者等向け)14ページ」からダウンロードすることができます。
※対象月(売上が50%以上減少している月)の売上台帳等は、こちらの書類で確認ができるため、不要です。
開業日が2020年1月1日~2020年3月31日までのものが必要です。
※その他、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」でも申請することが可能です。(例、飲食店の営業許可証など。)
給付金の振込先口座番号を確認するため、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる書類が必要です。
通帳の場合は「表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」の両方の写しを添付しますが、ネットバンク等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面を保存して添付してください。
運転免許証の場合は表裏をそれぞれ添付しますので、ファイルは表と裏の2部用意してください。(返納している場合は、運転経歴証明書でも可。)
個人番号カード、写真付き住民基本台帳カードの場合は表面のみ。在留カードの場合は表裏必要です。
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、次のセットでも申請が可能です。
「住民票の写し」+「パスポート」
「住民票の写し」+「保険証(両面コピー)」
以上が必要書類となりますが、やはり今年開業創業した方が申請する場合は、「税理士の証明した書類」が必要になりますね。
収入を「雑所得」や「給与所得」で申告していた個人事業主・フリーランスの方も持続化給付金の対象になることが決定しています。
<給付金第二弾!家賃支援給付金!>
持続化給付金に続き、「家賃支援給付金」が創設されています!
家賃支援給付金は家賃の3分の2を半年間分、一括で支給してくれる制度です。今年2020年1月~3月に創業・開業された方の申請開始日は2020年8月28日(金)からとなりました!
最後に
2020年開業・創業した方の持続化給付金の申請は、当初6月中旬から開始される予定でしたが、少し遅れて6月29日からスタートしています。
ただし、支給されるまでの期間については審査に時間がかかるため、従来(2週間程度)より時間がかかるということです。