今回は、「2020年1月1日~3月31日までに開業した個人事業主・フリーランスの方」や「2019年に開業したけど、2019年中は売上が0円で、2020年1月~3月までには売上があるという個人事業主・フリーランスの方」が、家賃支援給付金を申請するときに必要になる書類、「家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)」の書き方について、コールセンターで確認してみてみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

※家賃支援給付金の申請受付は2021年2月15日で終了しています。

家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)書き方

今回は「家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」で記入が必要な箇所を1・2・3・4に区切り、順番に解説していきます。

家賃支援給付金に係る収入申立書 個人事業主 書き方

「家賃支援給付金に係る収入等申立書」には「中小法人等向け」と「個人事業者等向け」がありますが、こちらの記事は「個人事業者等向け」の記入方法を解説しています。

「中小法人等向け」の記入方法を調べている方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

<家賃支援給付金・2020年創業特例>法人の収入等申立書の書き方を解説


1.「申請者氏名等」の書き方と記入例

家賃支援給付金に係る収入申立書 個人事業主 記入例①

まず、右上①に「記入日」を記入してください。


続いて、記入例を参考に「申請者氏名(自署)」「申請者住所」「申請者電話番号」を記入してください。


2.「対象とする月」または「対象期間」の書き方

家賃支援給付金に係る収入申立書 個人事業主 記入例②

こちらには「対象とする月」または「対象期間」のいずれかを記入します。


「対象とする月」とは?

2020年5月以降で売上が50%以上減少している月のことです。


例えば、2020年6月の売上が、2020年の開業月~3月までの売上の平均と比較して50%以上減少していた場合、6月を対象月として申請することができます。

2020年5月以降で売上が50%以上減少している月が複数ある場合は、事業者側で選ぶことができますので、減少幅の大きい月を選び、対象月を記入してください。(※減少幅の大きい月を選べば、給付金も(上限額まで)多くもらえることになります。)


ただし、選択できる月は申請日を含む月の前月までのいずれかひと月となります。


「対象期間」とは?

家賃支援給付金の給付条件には、「2020年5月~12月までの間の連続する3ヶ月の売上の合計が、2020年開業月~3月までの平均売上×3ヶ月と比較して30%以上減少していること」があります。


つまり、連続する3ヶ月の売上を比較対象とした方は、Bの「対象期間」へ記入するようにしてください。


例えば、2020年5月~7月の連続する3ヶ月の売上と2020年開業月~3月までの平均売上×3ヶ月を比較して30%以上減少している場合は、Bの「対象期間」へ「2020年5月から7月まで」と記入します。


3.「売上(収入)金額」の書き方と記入例

家賃支援給付金に係る収入申立書 個人事業主 記入例③
こちらには、「開業日の属する月」から、2020年5月以降の「対象とする月」までの各月の売上金額(一の位まで)を記入します。(※2019年中に開業していて売上が0円の方は、2020年1月からの売上を記入してください。)


例えば、開業日が2020年1月15日で「対象とする月」を5月にした場合は、2020年1月~5月の各月の売上(一の位まで)を記入します。売上がない月がある場合は「0円」と記入してください。(開業日の属する月~対象とする月以外は空欄でOKということでした。)


Check!
売上は確定申告に用いられるすべての事業収入を記入することになっています。


4.「税理士の証明」欄の記入例

家賃支援給付金に係る収入申立書 個人事業主 記入例④

「2020年新規開業特例」を利用して申請する場合は、税理士の証明を受ける必要がありますので、こちらの欄に記入してもらうようにしてください。申請者の方は、記入しないように注意してくださいね。


ただし、「持続化給付金」の申請の際に「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出した方で、税理士の確認を受けた期間と売上(収入)金額が、今回提出する「家賃支援給付金に係る収入等申立書」と同じ場合は、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」の税理士の確認は不要です。


例:「持続化給付金に係る収入等申立書」に1月~7月の売上(収入)と税理士の確認が記載されている場合、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に記載する期間と売上(収入)も1月~7月の売上(収入)であれば税理士の確認は不要です。


コールセンターに確認したところ、このときは「持続化給付金に係る収入等申立書(税理士確認済)」と「家賃支援給付金に係る収入等申立書(税理士確認欄は空欄でok)」の2部を添付して申請する必要があるということでした。



今回の例の場合、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に8月の売上(収入)金額を追記して申請する場合は、(同じ期間ではないため)「持続化給付金に係る収入等申立書」は使えませんので、新たに「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に税理士の確認を受ける必要があります。



以上で「家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」の記入は完了ですが、申請の際は、開業届や通帳の写し等も必要になりますので、他の必要書類を調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。

<2020年今年1月~3月に開業した方>
<家賃支援給付金>今年1月~3月創業・開業した人の給付条件と必要書類



<2019年に開業→2019年中の売上が0円の方>
<家賃支援給付金>2019年中の売上0円特例!給付条件と必要書類を解説


最後に

2020年新規開業特例を利用する方は、確定申告書が提出できないため、「家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」に各月の売上を記入して税理士の証明を受ける必要がありますが、持続化給付金を申請した方で同じ期間の売上で申請する場合は、家賃支援給付金に係る収入等申立書の税理士の確認は不要です。

もし、税理士に依頼する費用が負担できないという方がいたら、今後「日本税理士会連合会が税理の証明を無料で受付てくれるか?」を待つのも手だと思います。

(なぜなら、日本税理士会連合会は、持続化給付金の申請に必要な税理士の証明を8月末まで無料で受け付けているため、今後は家賃支援給付金も対象になるかもしれないからです。※確定はしていませんので、正式発表があればこちらで追記します。)

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