2020年3月18日から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請受付がスタートしました。私の職場でも対象者が数名いるため、現在、申請の準備に取り掛かっています。
そこで今回は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請方法について、本日<学校等休業助成金コールセンター>に確認した内容をもとに記事を作成してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の申請方法
まず、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請は、事業所ごとの申請ではなく、法人ごとの申請となります。
例えば、本社の他にA支店、B支店があった場合は、本社+A支店+B支店をひとつにまとめて、本社(人事労務管理の機能を有する部署がある事業所)が代表して1度にまとめて申請する流れになります。
それでは、申請から支給決定までの流れをチェックしていきましょう。
ここからは、①~④について順番に解説していきます。
申請書を作成する
まず、以下の申請書に必要事項を記入(入力)し、申請書を完成させます。
(6/12から様式が変更になり、「支給要件確認申立書」(役員等一覧・別紙)の提出は不要になりました。)
続いて、申請書と併せて提出する書類を用意します。
提出書類を用意する
- 対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
- 対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
- 対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
- 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
- 小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
- 対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
例:休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳など。
例:賃金台帳など。(※助成金の支給条件には、年次有給休暇を取得したときに支払われる賃金と同等の賃金を支払う必要があるためです。)
例:賃金台帳、労働条件通知書など。
例:通常は、労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダーなどですが、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制を利用している場合は、労使協定など。
また、シフト制や交替制の場合は、対象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を示した勤務カレンダーやシフト表など。
小学校等からの臨時休校等のお知らせ(メールの写しでもok)、お知らせ等がない場合は、有給休暇取得確認書↓の「臨時休業等期間」に期間を入力(記入)するという方法でもokです。
※休業補償の期間が、4月以降も(令和2年9月30日まで)延長されることになりました。
例:労働条件通知書 + 出勤簿orタイムカードなど。
以上、申請書類は3種、添付書類は6種(添付書類はコピー可)となります。
ただし、「事業主が雇用保険適用事業主でない場合」や「対象労働者が雇用保険に加入していない場合」、「対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合」は、次の書類も添付する必要があります。
申請書類一式を郵送する
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請は郵送受付となっており、郵送先は本社など(人事労務管理の機能を有する部署がある事業所)の所在地により、次の4つに分かれています。
※郵送事故防止のため、簡易書留など配達記録が残る方法で申請するようにしてください。
申請期間
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請期間は、休業補償の期間が、4月以降も(令和2年4月1日~令和2年9月30日まで)延長されたことを受け、申請期間も令和2年3月18日~令和2年12月28日まで延長されています。
申請するタイミングについては、会社が対象者(従業員)に賃金を支払ったあとであればいつでもokということですが、令和2年12月28日までに書類が到達している必要がありますので、注意してください。
支給決定はいつごろ?
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の支給決定時期について<学校等休業助成金コールセンター>に確認したところ、「今のところ、申請後いつまでにという回答はできませんが、速やかにお知らせできるように対応していきます。」という回答でした。
新型コロナウイルスの影響で、今年(2020年)1月以降の売上が減少した中小企業の経営者の方へ最大200万円が補償される「持続化給付金」制度が発表されました。制度の内容はシンプルで比較的ハードルも低いので、是非チェックしてみてください。
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最後に
2020年5月28日追記
2020年4月1日以降に取得した休暇の1日あたりの上限額が8,330円から15,000円に引き上げられることになりました。
これにより、申請する企業が増える可能性もありますが、手続きが負担という場合は、従業員自ら休業手当を申請して直接給付を受ける制度も創設されましたので、よろしければこちらの記事を参考にしてみてください。
▶国から直接もらえる休業手当!<休業支援金>の対象者と申請方法を確認