ハローワークで失業手当を受給している最中に病気やケガで入院することになった場合は、失業手当はもらえなくなってしまうのか?心配している方もいると思います。
そこで今回は、「失業手当の受給中に病気やケガで、求職活動ができなくなってしまったときはどうなるのか?」ハローワークで確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
失業手当の受給中に病気やケガをした場合
失業手当(基本手当)の支給条件には、「働く意志があり、いつでも仕事に就くことができる状態であること」というのがありますので、失業手当の受給中に病気やケガで週20日以上働くことができない状態になった場合は、手当の支給がストップする可能性があります。
失業手当の支給がストップする基準は、病気やケガのため、仕事に就くことができない期間で判定されることになっています。
仕事に就くことができない期間が14日以内の場合
病気やケガのため、仕事に就くことができない期間が14日以内であれば、そのまま失業手当を受給することが可能です。
ただし、この期間中に認定日を迎える方は注意が必要です。
14日以内の病気やケガのため、次回の認定日に行けない場合は、「失業認定日を変更する」必要があります。
例えば、認定日の直前にインフルエンザを発症し、今回の認定日に行けなくなってしまった場合の手続きは、次のようになります。
①ハローワークに連絡し、今回の認定日に行けないことを伝える。
↓
②体調が回復してから医師に証明書(診断書)を書いてもらう。
(※インフルエンザの場合は、診察時の明細や薬の領収証だけで病名が判断ができるということなので、領収証等があれば医師の証明書は不要です。)
↓
③次回の認定日(28日後)の前日までに、下記の書類を持参して、認定日の変更を申請する。
この申請した日が新たな「認定日」となりますので、失業手当の支給を急ぐ方は、病気やケガが回復したら早めに手続きをするようにしてください。
(もちろん、求職活動は必要です。)
▶失業認定うっかりミスで求職活動が足りない!前日に実績2回を作る方法
仕事に就くことができない期間が15日以上の場合
病気やケガのため、15日以上仕事に就くことができない状態のときは、失業手当(基本手当)は支給停止になりますが、その代わりに「傷病手当」が支給されることになっています。
傷病手当とは、失業手当の受給中に病気やケガのため、仕事に就くことができない状態が15日以上続いた場合に失業手当(基本手当)に代わって支給される手当です。(支給額や給付日数など中身は失業手当と同じです。)
つまり、失業手当から傷病手当に切り替わり、そのまま受給を続けることが可能です。(傷病手当を受給した日は失業手当を受給したものとみなし、失業手当の給付日数が減っていくことになります。)
では、「失業手当」から「傷病手当」に切り替えるときの申請方法について、解説していきます。
申請方法は、15日以上の期間に認定日が「含まれる・含まれない」で、若干異なりますので、順番に確認していきましょう。
<15日以上の期間に認定日が含まれないケース>
上の図のように、認定日から次回の認定日の間に病気やケガで15日以上、仕事に就くことができない場合の申請方法は、次のとおりです。
①ハローワークに連絡をする。
まず、病気やケガのため、15日以上求職活動ができないことを報告してください。
↓
②医師に「傷病手当支給申請書」を記入してもらう。
傷病手当支給申請書は「これくらいの期間休む予定(見込み期間)」では記入できないため、15日経過したあとに記入してもらいます。
↓
③「傷病手当支給申請書」の本人記載欄を記入し、次回の認定日にハローワークへ申請する。
▶<ハローワーク>傷病手当支給申請書の書き方を記入例付で解説
※申請には、雇用保険受給資格者証(原本)や失業認定申告書なども必要になりますので、忘れず持参してください。
↓
④傷病の認定と失業の認定を受ける
<15日以上の期間に認定日が含まれる場合>
上の図のように、病気やケガのため、仕事に就くことができない状態が15日以上あり、その期間中に認定日が含まれる場合の申請方法は次のとおりです。
①ハローワークに連絡をする。
病気やケガのため、15日以上求職活動ができないことと、次回の認定日に行けないことを報告してください。
↓
②医師に「傷病手当支給申請書」を記入してもらう。
傷病手当支給申請書は、「これくらいの期間休む予定(見込み期間)」では記入できないため、15日経過したあとに記入してもらいます。
↓
③「傷病手当支給申請書」の本人記載欄を記入し、書類を揃え、ハローワークへ申請する。(郵送可)
▶<ハローワーク>傷病手当支給申請書の書き方を記入例付で解説
15日を経過したあとすぐに申請をすれば早めに手当を受給することができますが、病気やケガの療養が長期になる場合は、月末等で区切って申請することも可能です。
<必要書類>
※病気やケガをする前まで期間については、失業手当(基本手当)が支給されるため、求職活動が必要です。求職活動ができなかったときの失業認定申告書の記入方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶失業認定申告書「求職活動をしなかったとき」の書き方を記入例付で解説
↓
④傷病の認定と失業の認定を受ける
仕事に就くことができない期間が30日以上の場合
病気やケガのため、仕事に就くことができない状態が30日以上続く方には、次の2つの選択肢が用意されています。
①失業手当から傷病手当に切り替え、そのまま受給を続ける。
申請方法は、先ほどの「15日以上(認定日を含むケース)」と同様です。
②受給期間を延長する。
受給期間の延長を申請しておいて、病気やケガが回復して求職活動を再開したときに改め受給することも可能です。
受給期間の延長については、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認
ただし、すでに受給期間を延長している場合は、申請することができないので、注意してくださいね。
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
最後に
失業手当を受給している最中に病気やケガで、15日以上仕事に就くことができない状態になった場合でも、失業手当の支給はストップしてしまいますが、代わりに傷病手当が支給されることになりますので、まずは病気やケガの療養に専念してください。