失業認定申告書は、「前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、どのような活動をして過ごしたか?」をハローワークに報告するための書類ですが、人によって活動内容が異なるため、書き方も変わってきます。

そこで今回は、期間中に求職活動をしなかった場合の失業認定申告書の書き方について、ハローワークで確認した内容をもとに記事を作成してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

求職活動をしなかったときの失業認定申告書の書き方

失業認定申告書の中で受給資格者(本人)が記入する欄は下記の①~⑥です。

失業認定申告書 書き方

それでは、①~⑥の書き方を順番に解説していきます。

①「就職・就労または内職・手伝い」について記入する

失業認定申告書 カレンダー書き方

まず、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、「就職・就労・臨時アルバイト・内職・手伝いなど」をしたか?確認してください。


期間中に就職・就労・臨時アルバイト・内職・手伝いなどをした場合は「ア.した」に〇印を、していない場合は「イ・しない」に〇印をつけます。(※収入を得ていない場合でも報告することになっています。)


<就職・就労とは>

・雇用保険の被保険者になる場合
勤務時間が週20時間以上あり、31日以上雇用される見込みがある場合は、雇用保険に加入することになりますので就職とみなされます。


・1日の労働時間が4時間以上の場合
自営や自営業の準備、アルバイト、ボランティア活動等

ただし、自営や自営業の準備、在宅の内職等で1日の労働時間が4時間以上あった場合でも、1日あたりの収入金額が最低賃金日額2,2746円未満※の場合は「内職・手伝い」扱いになります。(※令和6年7月31日までの金額です。)

・会社の役員に就任した場合


<臨時アルバイト・内職・手伝いとは>

・1日の労働時間が4時間未満の場合
自営や自営業の準備、臨時アルバイト、在宅の内職、友人の仕事の手伝い、ボランティア活動等


「ア.した」に〇印をつけた人は、右側のカレンダーに下記の内容を記入してください。

前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、1日4時間以上の労働(アルバイトや自営業を開始する準備など含む)をした場合は、右側のカレンダーの日付に「〇」印をつけ、1日4時間未満のアルバイト、内職、手伝いをした場合は、カレンダーの日付に「×」印をつけます。

失業認定申告書 内職 記入例

ただし、自営や自営業の準備、在宅の内職等で1日の労働時間が4時間以上あった場合でも、1日あたりの収入金額が最低賃金日額2,746円※未満の場合は「×」印をつけてください。(※は令和6年7月31日までの金額です。)


なぜ、このように1日4時間以上と1日4時間未満を区別しているかというと、「1日4時間以上働いた日の失業手当は報酬に関わらず不支給になる」のに対して、「1日4時間未満の労働の場合は1日あたりの報酬額が一定の金額以内に収まれば、不支給ではなく基本手当日額(1日あたりの失業手当)を減額する」という仕組みになっているからです。


「1日4時間以上働いた(〇印)」と申告した日については、失業手当は不支給となりますが、その分は1年以内の受給期間内であれば持ち越すことができるため、あとで受給することができるようになっています。(就業手当を受給した場合を除く。)


ただし、〇印や×印の日数が常識的に考えて多すぎると「就職した」または「失業の状態ではない」と判断され、失業手当の支給がストップしてしまうことも考えられますので、注意してください。



「イ・しない」に〇印をつけた人は、右側のカレンダーに失業の認定を受けようとする月(※)だけを記入してください。

失業認定申告書 記入例①

(※前回の認定日の月から次の認定日の前日の月を記入してください。)

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②内職や手伝いをして収入を得た場合に記入する

※内職や手伝いをしていない場合は空欄でokです。

失業認定申告書  内職欄 書き方

1日4時間未満のアルバイト・内職・手伝いをして収入を得た人は、「収入のあった日付」「収入額」「何日分の収入か」を記入します。



下記の記入例は、6月23日と6月25日に手伝いをして6月25日に2日分の収入4,000円をもらったケースです。

失業認定申告書 内職 収入欄 記入例



内職や手伝いで収入を得た場合、一定の額を超えると失業手当が減額される可能性があります。こちらの記事では「いくらまでの収入なら減額されないのか?」調べ方について解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

失業手当、内職しながら全額もらう方法!受給中に稼いでいい金額は?


③「求職活動の内容」を記入する

失業認定申告書 求職活動していない場合の書き方

今回は期間中に求職活動をしなかった人を対象にしていますので、「3.失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか。」は、「イ.求職活動をしなかった」に〇印をつけ、右側にその理由を記入してください。

失業認定申告書 求職活動しなかった 理由

理由について書き方がわからないという人は、下記を参考にしてみてください。

・病気やケガため、求職活動を行えなかった

・育児のため

・妊娠したため

・自営開始の準備をしていたため

・旅行に行っていたため

・忘れてしまった


「就職が決まったのに次の認定日までに求職活動をする必要があるの?」という方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。

<失業認定申告書>就職が決まっても次回の認定日までに求職活動は必要?


失業手当を受給するためには、前回の認定日から次回の認定日の前日までの期間中に、求職活動の実績が原則2回以上必要ですが、求職活動を忘れていた場合でも認定日の前日までならまだ間に合いますので、こちらの記事を参考にしてみてください。

失業認定うっかりミスで求職活動が足りない!前日に実績2回を作る方法



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④「すぐに働ける状態であるか」を記入する

失業認定申告書4 記入例

「4.今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。」に対して、「ア.応じられる」または「イ・応じられない」のどちらか該当するものに「〇」印をつけます。



「イ・応じられない」に〇印をつけた人は、すぐに応じられない理由を次の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)の中から選び、右側の記号に〇印をつけてください。

(ア)病気やケガなど健康上の理由

(イ)個人的又は家庭的事情のため(例、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)

(ウ)就職したため又は就職予定があるため

(エ)自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため

(オ)その他(※理由を記入してください。)



失業認定申告書4 書き方
失業手当の受給条件には「すぐに働ける状態にあること」という項目があるため、理由によっては失業手当は「不支給」となりますので、注意してください。

失業手当の受給期間中に病気やケガで15日以上求職活動ができない場合は、失業手当の支給はストップしてしまいますが、代わりに「傷病手当」を受給することができます。

失業手当の受給中に病気やケガで入院する場合は?傷病手当の申請方法を確認


⑤就職もしくは自営が決まった場合に記入する

※就職もしくは自営していない人又はその予定がない人は、空欄のままでokです。

失業認定申告書5 書き方

就職もしくは自営した人又はその予定がある人は、「ア.就職」または「イ.自営」の該当するものに〇印をつけてください。


「ア.就職」に〇印をつけた人は、右側の求職活動の方法(1)(2)(3)の中から該当するものに〇印をつけ、就職日を記入します。また、その右側に就職先の情報を記入するようにしてください。

失業認定申告書 就職 書き方


「イ.自営」に〇印をつけた人は、右側に自営業開始日(※)を記入してください。

失業認定申告書 自営業 書き方

(※自営業開始日とは、自営業の準備に専念し、就職活動をやめた日となります。)


Check!
就職(自営)が決まったときは、いつ失業認定申告書を提出すればいいの?

次回の失業認定日より前に就職日がくる場合は、就職日の前日にハローワークに失業認定申告書等を提出してください。(その日までの失業手当が後日支給されます。)

次回の認定日より後に就職日がくる場合は、通常通り失業認定申告書に記載されている失業認定日にハローワークに失業認定申告書を提出してください。(その後、就職日の前日に次回の失業認定申告書を提出します。)


⑥提出日・受給資格者氏名・支給番号を記入する

失業認定申告書 申請者 署名

最後に、失業認定申告書を提出する日(失業認定日)、氏名支給番号(雇用保険受給資格者証の「1.」)を記入してください。

これで、失業認定申告書の記入は完了です。

失業手当の給付日数が+60日延長に!

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇・雇止めに遭った方は、給付日数が60日間延長される「特例延長給付」制度が創設されています。

離職日によっては、自己都合で退職した方も対象になりますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。

<失業手当の特例延長給付>給付日数が最大60日延長できる人の条件!

最後に

今回は、求職活動をしなかった場合の失業認定申告書の書き方について解説してきましたが、中には「求職活動をしなかったから、失業手当がもらえない」と思う人もいると思います。

求職活動をしないまま(または求職実績が足らないまま)失業認定申告書を提出した場合、今回の認定では求職活動の実績が足らないため、失業手当は不支給となりますが、その分は1年以内の受給期間内であれば、持ち越して受給することができますので、認定日に失業認定申告書を提出して次回の認定日が印字されている失業認定申告書を受け取るようにしてください。

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