失業手当を受給するためには、4週間ごとにハローワークの窓口で「失業の認定」を受ける必要がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「失業認定日の特例措置」として郵送で失業の認定を受けることができるようになっています。
そこで今回は、「郵送で失業認定を受ける方法」について、本日ハローワークで確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
ハローワーク失業認定日の特例措置を確認
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記に該当する方は、「指定された認定日にハローワークで失業の認定を受ける」以外に「郵送で失業の認定を受ける」ことができるようになっています。
- 60歳以上の方
- 基礎疾患をお持ちの方
- 妊娠中の方
60歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方の中で「人が多いところは避けたい」という方は、次の「郵送で失業の認定を受ける方法」を参考にしてみてください。
郵送で失業認定を受ける方法
現在指定されている失業認定日(当日)から7日以内(※)に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をハローワークに郵送することで失業の認定を受けることができます。
(※例えば、認定日が10月20日の場合は、10月20日~10月27日(消印有効)の間に郵送する必要があります。指定されている認定日より前の日付にならないように注意してください。)
ここで、郵送手続きの流れを確認しておきましょう。
このとき郵送する「失業認定申告書」の備考欄に、「高齢のため・基礎疾患を有するため・妊娠中であるため、来所困難」と記入してください。また、「日中連絡の取れる連絡先」も忘れず記入するようにしてください。
(※まん延防止等重点措置が発令されている地域で上記の方以外が郵送認定を受ける場合は「新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」と記入してください。)
失業認定申告書の記載内容に不備等がある場合は、記入した連絡先に確認の電話が入ります。確認が取れるまで振込は保留されることになりますので、注意してください。
郵送が間に合わない場合は、認定日から4週間以内にハローワークに来所すれば、失業の認定を受けることができます。(例:認定日が10月13日(水)の方は11月9日(火)までにハローワークに来所すれば認定を受けることができます。)
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇・雇止めに遭った方は、支給日数が60日間延長される「特例延長給付」制度が創設されています。
離職日によっては、自己都合で退職した方も対象になりますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。
最後に
今回の「失業認定日の特例措置」は、地域ごとに対応が異なりますが、東京都では「郵送認定」といった方法で失業の認定を受けることができるようになっています。
ただし、失業手当が振り込まれるのは、認定を受けてからとなりますので、受給を急ぐ方は、指定されている認定日にハローワークで手続きをするようにしてください。