結婚して夫(妻)の扶養になっている方は、国民年金の「第3号被保険者」となりますが、離婚をすると扶養から外れ、他の社会保険(厚生年金や共済組合など)に加入しない場合は、国民年金の「第1号被保険者」になるため、国民年金の切替え手続きが必要です。

そこで今回は、離婚で扶養から外れたときの国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者へ)の切替え手続きについて、まとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

離婚後の年金はどうなるの?

離婚後 国民年金 切り替え

国民年金には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類あります。

  • 第1号被保険者
    日本に住んでいる20歳以上~60歳未満の自営業者、農業者、漁業者、学生、無職の方とその配偶者
  • 第2号被保険者
    厚生年金や共済組合などに加入している会社員や公務員
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者

結婚しているときに夫の加入している厚生年金(第2号被保険者)の扶養になっている方は、国民年金の第3号被保険者となりますが、離婚をすると扶養から外れ、他の社会保険(厚生年金や共済組合など)に加入しない場合は、国民年金の第1号被保険者になるため、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への切替え手続きが必要です。

離婚後の年金

離婚後は、夫の年金(扶養に入っていた期間)を分割してもらうことができるのを、ご存知ですか?

将来もらえる年金額を増やすことができますので、よろしければ参考にしてみてください。
離婚後の年金分割!問答無用で夫の年金を強制分割する方法!

それでは、国民年金の切替え手続きについて、確認していきましょう。

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離婚後の国民年金切替え手続き

手続きをする場所

まず、手続きをする場所についてですが、国民年金の切替えは、お住いの市区町村(国民年金課)もしくは、最寄りの年金事務所で手続きをすることができます。


ただし、おすすめは市区町村の窓口です。


理由は、国民年金の切替え手続きと同時に(該当する場合は)年金の免除申請も行うことができるからです。


年金事務所より市区町村の方が、手続きに必要な情報(離婚日や所得など)を持っているので、スムーズに手続きをすることができますよ。

離婚して扶養から外れ、国民年金に切替える方は年金の免除を申請できる可能性が高いです。

こちらの記事では、年金免除の条件などを確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
無職・パート・アルバイト収入が少ない人の年金免除申請方法や条件を確認


手続きに必要なもの

手続きに必要なものは、以下の4点です。

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
    (窓口に用意されています。)
  • 資格喪失証明書(※)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)



※資格喪失証明書とは、厚生年金などの扶養から外れた日(資格喪失日)が確認できる書類のことで、夫の扶養に入っていた方は、夫の勤務先から発行されることになっています。

「夫の勤務先から届かない!」「夫が送ってくれない!」という方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
国保の加入手続き「資格喪失証明書」を年金事務所で即日発行する方法

手続きの流れ

国民年金切替え手続きの流れは、次のようになります。

①離婚届を提出する

②扶養から外れる手続き(※離婚届の提出があとになってもOKです。)
(夫の)勤務先が手続きをしますので、ご本人(妻)が手続きをすることはありません。

③資格喪失証明書を受け取る
②の手続きが終わると、夫の勤務先または夫から「資格喪失証明書」が送られてきます。(資格喪失証明書は扶養から外れたことを証明する書類です。)

④国民年金切替えの手続き
先ほど確認した必要書類を用意して、市区町村の窓口または、最寄りの年金事務所で手続きを行います。

⑤国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者へ)の切替え手続きが完了


手続きの期限

手続きの期限は、「扶養から外れた日」または「離婚した日」のどちらか早い方の日から14日以内となっています。

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郵送や代理人が手続きをする場合

忙しくて窓口に行く時間のない方は、郵送や代理人(家族など)でも手続きをすることができますので、参考にしてみてください。

郵送の場合

郵送で手続きをする場合は、以下のものを用意し、最寄りの年金事務所もしくは、日本年金機構事務センター宛に郵送します。

<手続きに必要なもの>

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 資格喪失証明書(健康保険資格喪失証明書などで、コピーでも可)
  • 年金手帳のコピーまたは基礎年金番号通知書のコピー
  • 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)のコピー

※「国民年金被保険者関係届書(申出書)」は、こちらからダウンロードすることができます。⇒国民年金被保険者関係届書(申出書)PDFファイル

ただし、先ほどもお伝えしたとおり、「年金免除」に該当する場合がありますので、面倒でも市区町村の窓口で手続きすることをおすすめします。


代理人の場合

代理人(世帯主、住民票で同一世帯の関係が確認できる人)が手続きする場合は、以下のものが必要です。(世帯が別の方が手続きをする場合は、別途「委任状」が必要です。)

<手続きに必要なもの>

  • 資格喪失証明書(健康保険資格喪失証明書など)
  • 申請者の印鑑(認印)
  • 申請者の年金手帳
  • 代理人の本人確認書類(※)

※本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住基カード・パスポート・運転免許証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証など)をお持ちの方はいずれか1点。


顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・口座通帳・生活保護受給証明証・社員証・学生証など2点以上必要です。

国民年金はいつから?いくら払うの?

国民年金保険料は、加入していた厚生年金の「扶養から外れた日」または「離婚した日(離婚届が受理された日)」のどちらか早い方の属する月から発生します。


例えば、8月17日に夫の加入していた厚生年金の扶養から外れた場合は、8月分の国民年金保険料から支払うことになります。


令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)の国民年金保険料は、月額16,980円です。

年金が払えない!免除がダメでも猶予で後払い!条件や申請方法を確認 


こちらの記事では、離婚するとき&離婚後に必要な手続きをまとめていますので、よろしければ確認してみてください。
離婚するとき・離婚後に必要な手続き(国保・年金など)をまとめ紹介!

最後に

今回の離婚後の国民年金切替え手続きについては、私の住んでいる市区町村と年金事務所で確認した内容をまとめていますが、手続きに必要な書類などは、各市区町村ごとに異なる場合もありますので、手続きをする際は事前に確認するようにしてください。

母子家庭の手続き
こちらの記事では、母子家庭で収入が少ない方を対象に、手続きをすることで「月々の負担を減らすことができる制度」「受給できる手当」をご紹介しています。

離婚後に母子家庭になる方がいたら、あわせて参考にしてみてください。

<母子家庭>これだけは知っておきたい!手続きで月々の負担を減らす方法

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