年末調整で、その年に支払った国民年金保険料の控除を受けるときには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要がありますが、中には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届かない!」「失くしてしまった!」という方もいると思います。(実際に職場でもよく質問されます。)

そこで今回は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届かない(失くした)ときの対処法をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

控除証明書が届かないときの対処法

年金控除証明書 届かない 紛失 再発行

まず始めに、まだ発送されていないということも考えられるため、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてくる時期から確認していきましょう。


「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発送時期を確認

<社会保険料(国民年金保険料)控除証明書>

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書


令和5年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送は、令和5年10月31日に日本年金機構より発送されることになっています。

すでに発送時期を過ぎていて、まだ届いていない方は、次の方法で再送を依頼してください。

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届かない場合の対処法

①「最寄りの年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル」に問い合わせる。

(ねんきん加入者ダイヤルは、電話がつながりにくいので、最寄りの年金事務所がおすすめです。)


②「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届いていないことを伝え、再送を依頼する。


③約1週間ほどで再度「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送ってもらうことができる。


急ぎの場合は!?


年金事務所の窓口では、即日再発行が可能なので、次のものを持参して申請してください。


<持参するもの>

  • 身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・年金定期便など)※



※本日、年金事務所で確認したところ、基礎年金番号がわからない場合でも手続きは可能ということでした。


ただし、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の発行には多少時間かかるということです。



続いて、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を紛失してしまった場合の再発行方法を解説していきます。

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紛失した場合の対処法

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を失くしてしまった場合は、次の①②③のいずれかの方法で再発行が可能です。


①「最寄りの年金事務所」の窓口で再発行を申請する。


急ぎの方は、直接、年金事務所の窓口で再発行を申請してください。(即日発行が可能


<持参するもの>

  • 身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・年金定期便など)※

※基礎年金番号がわからない場合でも手続きは可能ですが、多少時間かかります。


Check!

再発行の申請は、家族など代理人でも可能です。

<代理人が持参するもの>

  • 申請者が記入した委任状
    委任状の様式は日本年金機構のものをご利用ください。(日本年金機構>委任状
  • 代理人の身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)



<窓口で申請したときに発行される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書>
年金事務所で再発行した場合




②「最寄りの年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル」で再発行を申請する。

電話で再発行を申請することができますが、こちらの場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行までに約1週間ほど時間がかかります。





③「ねんきんネット」で再発行を申請する。

「ねんきんネット」で再発行を申請する場合は、登録(ユーザID)が必要です。

PC操作に不慣れな方は、「最寄の年金事務所」や「ねんきんダイヤル」で再発行を依頼してみてください。

また、お急ぎの場合は、即日発行が可能な年金事務所の窓口で申請するようにしてください。



<年金事務所・ねんきんダイヤル・ねんきんネットで申請したときに発行される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書>
年金 控除証明書 再発行

最後に

今回の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、年末調整(または確定申告)で社会保険料控除を受ける場合に「給与所得者の保険料控除申告書」とあわせて提出することになっている大切な書類です。

届いていない場合や失くしてしまった場合は、早めに申請するようにしてくださいね。

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