先日、勤務先で退職予定のある方から「退職後すぐに再就職して厚生年金に加入する予定があっても、国民年金は加入しないといけないの?」という質問を受けました。

確かに、国民健康保険は退職日の翌日から再就職日まで1日でも間が空く場合は加入する必要がありますが、国民年金の場合は判定基準が異なります。

そこで今回は、退職後すぐに再就職する場合でも国民年金に加入する必要があるのか?について解説します。

こちらの記事は、私の住む市区町村の国民年金課で確認した内容をもとにまとめていますので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。

退職後すぐに再就職する場合でも国民年金に加入する必要がある?

退職してすぐに再就職 国民年金加入条件

結論から言うと、同じ月内に退職→再就職する場合は、国民年金の保険料は発生しないため、国民年金への加入手続きは不要です。

つまり、国民年金は「月末に厚生年金に加入しているか?」で加入する「必要がある・ない」が決まります。


ただし、厚生年金の資格喪失日は退職日ではなく「退職日の翌日」という点に注意してください。(資格取得日は「就職日(入社日)」となります。)

例えば、退職日が10月19日の場合、資格喪失日は10月20日となります。また、就職日(入社日)が10月25日の場合、資格取得日は10月25日となります。



この資格喪失日と資格取得日が同月内に収まっている場合は、国民年金保険料は発生しないため、国民年金への加入は不要ということになります。


このあと具体例を使って詳しく解説していきます。


同じ月内に退職→再就職する場合

退職後すぐに就職 国民年金

例えば、上の図のように15日が退職日(資格喪失日は16日)で、就職日(入社日)が31日の場合、同月内に資格喪失と資格取得となりますので、国民年金の加入手続きは不要です。(国民年金保険料は発生しません。)


退職日と再就職日が月をまたぐ場合

退職ごすぐに就職 月をまたぐ場合

続いて、上の図のように退職日が15日(資格喪失日は16日)で、就職日(入社日)が翌月1日の場合は、資格喪失日と資格取得日が月をまたいでいるため、国民年金への加入手続きが必要です。(国民年金保険料が発生します。)

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退職日が月末で就職日が翌月の場合は??

退職後すぐに就職 国民年金②

退職日が月末の場合、資格喪失日は(退職日の翌日となりますので)「翌月1日」となります。



つまり、上の図の場合だと、翌月1日に資格を喪失し、同月19日に資格取得となります。この場合、資格喪失日と資格取得日は同月内となりますので、国民年金の加入手続きは不要です。(国民年金保険料は発生しません。)


このように、社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」となり、国民年金に加入する・しないは「資格喪失日と資格取得日が同月内であるか?」で判定しますので、カウントするときは注意してください。


すでに国民年金に加入している場合は?

(例)

Aさんは6月1日に退職してすぐに国民年金に加入しました。その後、再就職が決まり、6月25日から新しい職場で厚生年金に加入することになりました。


この場合、同月内に資格喪失と資格取得となりますので、すでに加入済でも国民年金保険料は発生しません。また、国民年金は自動的に厚生年金に切替わる仕組みになっているため、手続きも不要です。

就職したときに国民年金をやめる方法!払い過ぎた保険料はどうなる?

最後に

今回は、退職後すぐに再就職する予定がある場合の国民年金について解説しましたが、国民健康保険は退職日の翌日~再就職まで1日でも間が空く場合、加入する必要がありますので、注意してください。

退職後の国民健康保険の加入方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

退職して社保から国民健康保険に切り替えるときの手続き方法を解説!

また、国民健康保険の場合は脱退手続きが必要となりますので、こちらも合わせてチェックしておくことをおススメします。

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