今回は、年末調整のときに会社へ提出する<平成31年分>給与所得者の扶養控除等申告書「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の記載方法について解説します。

こちらの記事では、控除対象扶養親族の条件所得の見積額の記入方法などを確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。

今年(令和5年)の年末調整のときに提出する<令和6年分>扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の記載方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

<年末調整>令和6年分・扶養控除等申告書「控除対象扶養親族」の書き方

控除対象扶養親族(16歳以上)に該当する人とは?

平成31年 扶養控除申告書 扶養親族 書き方

まず、「控除対象扶養親族」に該当する人の条件から確認していきましょう。


「控除対象扶養親族」とは、次の2つすべてに該当する人です。

  • 所得者と生計を一にする16歳以上の親族
    (配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、または白色事業専従者は除く。)
  • 所得の見積額が38万円以下
    (給与収入のみの場合は年収103万円以下)

Point!
生計を一にする扶養親族とは
あなたの収入で生活をしている扶養親族のことを指します。

ただし、必ずしも同居が条件ではありませんので、親元を離れ生活している学生さんなど、あなたが生活費や学費、医療費等を仕送りしている場合は、生活面で面倒をみていることになりますので、「生計を一にする扶養親族」となります。



ということで、「控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄には、あなたと生計を一にする16歳以上の親族で、所得見積額が38万円以下の人がいる場合に記載します。


控除対象扶養親族は、16歳以上の扶養親族が該当するため、16歳未満の親族(お子さん)は、こちらには記載しません。

さらに、「控除対象扶養親族(16歳以上)」には、年齢ごとに「一般の扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」の3つに区分されていて、それぞれ控除額(所得から差し引くことができる金額)が異なります。

扶養親族 年齢 条件

「特定扶養親族」の控除額

「特定扶養親族」の控除額は「一般の扶養親族」と比べて控除額が大きくなります。

年 齢 種 別 控 除 額
16歳~18歳 一般の扶養親族 38万円
19歳~22歳 特定扶養親族 63万円
23歳~69歳 一般の扶養親族 38万円

(※その年の12月31日現在の年齢で判定します。)

「老人扶養親族」の控除額

「老人扶養親族」の控除額も「一般の扶養親族」と比べて控除額が大きくなりますが、「老人扶養親族」の場合は、同居している場合と同居していない場合で、控除額が異なりますので、確認しておきましょう。

年 齢 種 別 控 除 額
23歳~69歳 一般の扶養親族 38万円
70歳以上 老人扶養親族 同居老親等58万円同居老親等以外48万円

(※その年の12月31日現在の年齢で判定します。)

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<平成31年分>給与所得者の扶養控除等申告書の書き方

では、給与所得者の扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記載方法を解説していきます。

平成31年分 扶養控除申告書 控除対象扶養親族 書き方

氏名(フリガナ)

平成31年 控除対象扶養親族 書き方1
扶養親族に該当する方の氏名・フリガナを記入します。

個人番号・続柄・生年月日

平成31年 控除対象扶養親族 書き方2
個人番号
扶養親族に該当する方のマイナンバーを記入する欄ですが、会社によっては記入せず提出する場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。(記入例では空欄にしています。)


続柄

あなた(給与所得者)との続柄を記入します。

あなたの子→「子」または、「長女、次女、長男、次男」

あなたの父親→「父」

あなたの母親→「母」

あなたのおじいさん→「祖父」

あなたのおばあさん→「祖母」



生年月日

和暦で記入します。


老人扶養親族・特定扶養親族

平成31年 控除対象扶養親族 書き方3
扶養親族に該当する方の中で、「老人扶養親族(70歳以上)」や「特定扶養親族(19歳~22歳まで)」に該当する方がいる場合は、□の中に✔を入れてください。


「老人扶養親族(70歳以上)」で、同居している方は「同居老親等」に✔を入れ、同居していない方は「その他」に✔を入れてください。


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平成31年の所得の見積額、非居住者である親族、生計を一にする事実

平成31年 控除対象扶養親族 書き方4
所得の見積額

ここには、控除対象扶養親族の(平成31年中)所得の見積額を記載します。

所得の見積額とは、来年1年間にもらう予定の所得額のことで、給与等の収入額を記載するのではなく、収入から必要経費(給与所得控除や公的年金等控除など)を引いた額を記載してください。


<給与収入のみの場合>

給与収入(パートやアルバイト含む)の方の所得の見積額は、次の計算式を使い求めます。

所得の見積額=給与収入-給与所得控除額

「給与所得控除額」とは、給与収入を得ている人を対象にした経費です。

給与所得控除額は、収入額に応じて変動しますが、給与収入が1,625,000円未満の場合は65万円となります。

例えば、

給与収入が100万円の場合の所得の見積額:100万円-65万円=35万円

給与収入が70万円の場合の所得の見積額:80万円-65万円=15万円

計算の結果がマイナスになる場合は「0円」と記載します。

所得の見積額が38万円を超えた場合は、控除対象扶養親族には該当しないので、氏名等の記入は不要です。



<公的年金のみの場合>

公的年金のみもらっている方の所得の見積額は、次の計算式となります。

所得の見積額=年金受給額-公的年金控除額

(所得税の場合、遺族年金・障害年金は非課税となりますので、受給額には含みません。)

「公的年金の控除額」は、年齢によって次のように異なります。

年 齢 公的年金控除額
65歳未満 70万円
65歳以上 120万円

例えば、66歳で年金の受給額(見込み)が100万円の場合は、100万円-120万円=30万円

所得の見積額は30万円となります。(計算の結果がマイナスになる場合、所得の見積額は「0円」となります。)

所得の見積額が38万円を超えた場合は、控除対象扶養親族には該当しないので、記入は不要です。

年金と給与の両方の所得がある方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
<所得の見積額>年金と給与、両方もらっている場合の記載方法を解説

非居住者である親族
海外に住んでいる扶養親族がいる場合は、「非居住者である親族」に〇を記入してください。


生計を一にする事実
「非居住者である親族」に〇を記入した場合は、その横の「生計を一にする事実」に、送金した生活費や学費、医療費等の合計金額を記入します。


※今年の年末調整で提出する<平成31年分扶養控除等申告書>には、平成30年1月1日~平成30年12月31日までに送った金額を記入するようにしてください。


また、非居住者である親族がいる場合は、送金関係書類と親族関係書類を添付する必要があります。
年末調整:親族関係書類と送金関係書類って具体的に何を添付すればいい?


住所又は居所

平成31年 控除対象扶養親族 書き方5
あなたと住所が同じ場合は「同上」と記入してもokですが、給与所得者と同居していない場合は、そちらの住所を記入してください。

いつの時点の住所を記入するのか?

私の勤務先でも、「いつの時点の住所を記入すればいいの?」という質問を受けることがありますが、この住所は「その年の1月1日現在の住所」を記入することになっていますので、今年(平成30年)の年末調整で提出する「平成31年分給与所得者の扶養控除申告書」には、平成31年1月1日の住所を記入してください。

年末調整の書類は11月下旬ごろ会社に提出するため、12月中に引っ越しをする場合「引っ越し先の住所を記入するべきか」、「引っ越し前(現在)の住所を記入するべきか」迷う方もいると思います。


既に引っ越し先の住所が決まっている場合は、「引っ越し先の住所」を記入し、新住所が決まっていない場合は、ひとまず「引っ越し前(現在)の住所」を記入してください。(※引っ越し後、新しい住所を会社に報告するのを忘れないでくださいね。)


Point!
「異動月日及び事由」は、平成31年中に変更があった場合に記入する箇所なので、年末調整のときには記入不要です。



以上で、扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入は完了です。

こちらでは、【平成30年版】年末調整のときに会社へ提出する書類の記載方法をまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

<平成31年分>給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
年末調整:平成31年分「扶養控除申告書」の書き方を記入例付で解説!

<平成30年分>給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
年末調整!平成30年分「配偶者控除等申告書」の書き方を記入例付で解説

<平成30年分>給与所得者の保険料控除申告書の書き方
平成30年分「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を解説

最後に

私の勤務先では「特定扶養親族」や「老人扶養親族」の✔️漏れが多いです。

特定扶養親族や老人扶養親族に該当する場合は、一般の扶養親族より控除額が大きくなりますので、記入漏れのないようにしてくださいね。

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