今回は、今年(令和6年)の年末調整のときに会社へ提出する<令和6年分>給与所得者の扶養控除等申告書「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の記入方法について解説します。(※非居住者である扶養親族の要件が改正されたため、2年前から一部変更されています。)

こちらの記事では、控除対象扶養親族の条件所得の見積額の記入方法なども確認することができますので、ぜひ参考にしてみてください。

控除対象扶養親族(16歳以上)に該当する人とは?

まず、「控除対象扶養親族」に該当する人の条件から確認していきましょう。


「控除対象扶養親族」とは、次の2つすべてに該当する人です。

  • 所得者と生計を一にする16歳以上※の親族
    (配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、または白色事業専従者は除く。)
  • 令和6年中の所得の見積額が48万円以下
    給与収入のみの場合は年収103万円以下。公的年金等の雑所得のみの場合は、158万円以下(65歳未満の方は108万円以下)であれば、所得金額は48万円以下となります。



※令和6年分の扶養控除申告書に記入する16歳以上とは、平成21年1月1日以前に生まれた人です。


Point!
生計を一にする扶養親族とは
あなたの収入で生活をしている扶養親族のことを指します。

ただし、必ずしも同居が条件ではありませんので、親元を離れ生活している学生さんなど、あなたが生活費や学費、医療費等を仕送りしている場合は、生活面で面倒をみていることになりますので、「生計を一にする扶養親族」となります。



ということで、「控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄には、あなたと生計を一にする16歳以上の親族で、所得見積額が48万円以下の人がいる場合に記入してください。


控除対象扶養親族は、16歳以上の扶養親族となりますので、16歳未満の親族(お子さん等)は、こちらには記入しないようにしてください。

この「控除対象扶養親族(16歳以上)」には、年齢ごとに「一般の扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」の3つに区分されていて、それぞれ控除額(所得から差し引くことができる金額)が異なります。

扶養親族 年齢 条件

「特定扶養親族」の控除額

「特定扶養親族」の控除額は「一般の扶養親族」と比べて控除額が大きくなります。

年 齢 種 別 控 除 額
16歳~18歳 一般の扶養親族 38万円
19歳~22歳 特定扶養親族 63万円
23歳~69歳 一般の扶養親族 38万円

※令和6年分の扶養控除申告書に記入する19歳~22歳は、平成14年1月2日~平成18年1月1日生まれの人です。


「老人扶養親族」の控除額

「老人扶養親族」の控除額も「一般の扶養親族」と比べて控除額が大きくなりますが、「老人扶養親族」の場合は、同居している場合と同居していない場合で、控除額が異なりますので、確認しておきましょう。

年 齢 種 別 控 除 額
23歳~69歳 一般の扶養親族 38万円
70歳以上 老人扶養親族 同居老親等58万円同居老親等以外48万円

※令和6年分の扶養控除申告書に記入する70歳以上は、昭和30年1月1日以前に生まれた人です。

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<令和6年分>給与所得者の扶養控除等申告書の書き方

それでは、令和6年分・給与所得者の扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入方法を解説していきます。

令和6年分 扶養控除等申告書 控除対象扶養親族 書き方

氏名(フリガナ)

令和6年 控除対象扶養親族 書き方
まず、扶養親族に該当する方の氏名・フリガナを記入します。

個人番号・続柄・生年月日

令和6年分 扶養控除等申告書 控除対象扶養親族 書き方②

個人番号
扶養親族に該当する方のマイナンバーを記入する欄ですが、会社によっては記入せず提出する場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。(記入例では空欄にしています。)


あなたとの続柄

あなた(給与所得者)との続柄を記入します。

あなたの子→「子」または、「長女、次女、長男、次男」

あなたの父親→「父」

あなたの母親→「母」

あなたのおじいさん→「祖父」

あなたのおばあさん→「祖母」



生年月日

和暦で記入します。


老人扶養親族・特定扶養親族

令和6年 控除対象扶養親族 書き方③

扶養親族に該当する方の中に、19歳~22歳まで(平成14年1月2日~平成18年1月1日生まれ)の方がいる場合は、「特定扶養親族」の□に✔を入れてください。

続いて、扶養親族に70歳以上(昭和30年1月1日以前生まれ)の方がいる場合は「老人扶養親族」となります。老人扶養親族と同居している方は「同居老親等」に✔を入れ、同居していない方は「その他」に✔を入れてください。


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令和6年中の所得の見積額

令和6年 控除対象扶養親族 書き方④

ここには、控除対象扶養親族の所得の見積額(令和6年中)を記載します。

所得の見積額とは、来年1年間にもらう予定の所得額のことで、給与等の収入額を記載するのではなく、収入から必要経費(給与所得控除や公的年金等控除など)を引いた額を記載してください。


<給与収入のみの場合>

給与収入(パートやアルバイト含む)の方の所得の見積額は、次の計算式を使い求めます。


所得の見積額=給与収入-給与所得控除額


「給与所得控除額」とは、給与収入を得ている人を対象にした経費です。


給与所得控除額は、収入額に応じて変動しますが、給与収入が1,625,000円未満の場合は55万円となります。(※令和2年から給与所得者の給与所得控除額が65万円→55万円に変更されています。

例えば、

給与収入が100万円の場合の所得の見積額:100万円-55万円=45万円

給与収入が70万円の場合の所得の見積額:70万円-55万円=15万円

計算の結果がマイナスになる場合は「0円」と記載します。


給与収入のみ方は、給与収入が103万円を超えると、所得の見積額が48万円を超えるため、控除対象扶養親族には該当しません。(氏名等の記入は不要です。)



<公的年金のみの場合>

収入が公的年金のみという方の所得の見積額は、次の計算式となります。

所得の見積額=年金受給額-公的年金控除額

(所得税の場合、遺族年金・障害年金は非課税となりますので、受給額には含みません。)

「公的年金の控除額」は、年齢や受け取る年金額に応じて控除額が異なります。

年 齢 受け取る年金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円未満 60万円
65歳以上 330万円以下 110万円

例えば、63歳で年金の受給額(見込み)が100万円の場合は、100万円-60万円=40万円

所得の見積額は40万円となります。(計算の結果がマイナスになる場合、所得の見積額は「0円」となります。)

所得の見積額が48万円を超えた場合は、控除対象扶養親族には該当しないので、記入は不要です。

年金と給与の両方の所得がある方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
<所得の見積額>年金と給与、両方もらっている場合の記載方法を解説

非居住者である親族、生計を一にする事実

令和6年 控除対象扶養親族 書き方⑤


非居住者である親族

非居住者とは、国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない人のことを言います。

※(令和5年分以降)から非居住者が控除対象扶養親族になるための要件が改正されています。

非居住者を扶養親族とできるケース
  • 年齢16歳以上~30歳未満または70歳以上の非居住者
  • (平成7年1月2日から平成21年1月1日までの間に生まれた人または昭和30年1月1日以前に生まれた人)


  • 年齢30歳以上~70歳未満の非居住者で以下①~③のいずれかに該当する人
  • ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

    ②障害者

    ③扶養控除の適用を受けよとする居住者から令和6年中において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人



※改正前は、16歳以上の非居住者を扶養親族にすることができましたが、改正後は30歳以上~70歳未満(昭和30年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた人)の非居住者は、この①~③のどれかに当てはまらないと扶養親族(扶養控除の対象)にすることができないことになりました。


記入例にある長女はカナダに留学中(非居住者)という設定で記入したものです。長女は年齢が「16歳以上~30歳未満」に該当するため、「年齢16歳以上30歳未満又は70歳以上」の□に✔を入れています。

非居住者 条件


生計を一にする事実
こちらには、国外に住んでいる扶養親族に1年間で送金した生活費や学費、医療費等の合計金額を記入します。


※今年の年末調整で提出する<令和6年分の扶養控除等申告書>には、令和5年1月1日~令和5年12月31日までに送った金額を記入するようにしてください。(※記入例では、長女に1年間で生活費等100万円を送金したものとして記入しています。)



また、非居住者である親族がいる場合は、送金関係書類と親族関係書類を添付する必要があります。
年末調整2023:親族関係書類と送金関係書類って何を添付すればいい?


住所又は居所

令和6年 控除対象扶養親族 書き方⑥

こちらには、扶養親族の住所を記入します。あなた(給与所得者)と同居していない場合は、そちらの住所を記入してください。

いつの時点の住所を記入するのか?

私の勤務先でも、「いつの時点の住所を記入すればいいの?」という質問を受けることがありますが、この住所は「その年の1月1日現在の住所」を記入することになっていますので、今年(令和5年)の年末調整で提出する「令和6年分・給与所得者の扶養控除申告書」には、令和6年1月1日の住所を記入してください。

年末調整の書類は11月下旬ごろ会社に提出するため、12月中に引っ越しをする場合「引っ越し先の住所を記入するべきか」、「引っ越し前(現在)の住所を記入するべきか」迷う方もいると思います。


既に引っ越し先の住所が決まっている場合は、「引っ越し先の住所」を記入し、新住所が決まっていない場合は、ひとまず「引っ越し前(現在)の住所」を記入してください。(※引っ越し後、新しい住所を会社に報告するのを忘れないでくださいね。)


Point!
「異動月日及び事由」は、令和6年中に変更があった場合に記入する箇所なので、年末調整のときには記入不要です。



以上で、扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入は完了ですが、私の勤務先では「特定扶養親族」や「老人扶養親族」の✔️漏れが多いです。


特定扶養親族や老人扶養親族に該当する場合は、一般の扶養親族より控除額が大きくなりますので、記入漏れのないように注意してください。

<令和6年分>給与所得者の扶養控除等申告書全体の書き方については、こちらの記事で確認することができますので、あわせて参考にしてみてください。

<年末調整2023>令和6年分・扶養控除等申告書の書き方と記入例

最後に

非居住者が控除対象扶養親族になるための要件が改正されたため、「令和6年分・給与所得者の扶養控除等申告書(B 控除対象扶養親族)」欄の一部が変更されています。年齢30歳以上~70歳未満の非居住者でも控除対象扶養親族に当てはまらないケースがありますので、注意してください。



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