職場で「母親の国民健康保険料(税)を自分が支払っているけど、年末調整のときに社会保険料控除の欄に記載していいの?」という質問を受けたことがあります。
これから年末調整の時期を迎えますが、同じような疑問をお持ちの方もいると思います。
そこで今回は、あなたが親名義の国民健康保険料を支払っている場合、親の国民健康保険料は社会保険料控除の対象になるのか?税務署で確認した内容をまとめてみましたので、よろしけれ参考にしてみてください。
親の国民健康保険料は社会保険料控除の対象になる?
年末調整の際に親の代わりに支払った国民健康保険料(税)は「社会保険料控除」欄に記載してもいいのか悩みますよね。。。。
親の代わりにあなたが支払った国民健康保険料は、親とあなたが「生計を一にしているか?」どうかで、社会保険料控除欄に記入できる・できないが決まります。
「生計を一にしている」という判定は少し複雑ですが、わかりやすいように下記にまとめましたので、順番に確認していきましょう。
親とあなたは同居していますか?
親とあなたが一つ屋根の下で暮らしている(寝起きが一緒)場合は、親はあなたと生計を一にしているため、あなたが支払った親の国民健康保険料は「社会保険料控除」の対象になります。
つまり、「社会保険料控除」の欄に記入してokです!
ポイントは、親があなたの「扶養親族」になっていない場合でも(両親それぞれの所得が48万円以上あっても)、あなたが支払った親の国民健康保険料は控除の対象になるということです。
(※世帯主が父または母の場合でもokです。)
二世帯住宅に住んでいる場合は?
一つ屋根の下といっても、二世帯で玄関が別々になっていたり、公共料金や生活費をそれぞれ独立して分担している場合は、生計を一にしていないため、あなたが支払った親の国民健康保険料は「社会保険料控除」の対象外となります。(※申告書に記入できません。)
別居している場合はダメなの?
あなたが親へ生活費を送金していて、親はあなたからの仕送り(送金)がなければ生活できない場合(所得が48万円以下)であれば、生計を一にしていると判定されるため、あなたが支払った親の国民健康保険料は「社会保険料控除」の適用を受けることができます。
つまり、親があなたの扶養親族に該当する場合は、支払った国民健康保険料は「社会保険料控除」の対象となります。
続いて、あなたが支払った親の国民健康保険料を年末調整で申告する方法について、解説していきます。
<令和5年分>保険料控除申告書への記載方法
あなたが支払った親の国民健康保険料を年末調整で申告する場合は、給与所得者の保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄に記入していきます。
今年(令和5年)の「社会保険料控除」は、「令和5年分・給与所得者の保険料控除申告書」の下記へ記載することになっています。
それでは、記入方法を解説していきます。
①社会保険の種類
「国民健康保険」と記入します。(「国保」でもokです。)
②保険料支払先の名称
こちらは、保険料を支払った「市区町村名」を記入します。
③保険料を負担することになっている人の氏名
あなたが父親の国民健康保険料を負担した場合は「父の氏名」
あなたが母親の国民健康保険料を負担した場合は「母の氏名」を記入します。
④あなたとの続柄
保険料を負担することになっている人とあなたとの続柄です。
「父」または「母」など。
⑤あなたが本年中に支払った保険料の金額
負担した保険料の金額を記入します。
納付書払いの場合は納付書の合計金額を、口座振替の場合は、通帳または市区町村から送られくる納付証明書等でも確認することができます。
⑥合計(控除額)
他に控除する社会保険料がない場合は、そのまま転記してください。
記入例を確認
最後に
国民健康保険料は全額控除の対象になりますので、あなたが生計を一にしている親の国民健康保険料を払っている場合は、忘れずに申告するようにしてくださいね。