給与所得者の配偶者控除等申告書は、年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるときに会社へ提出する書類です。

令和2年の所得税の改正で「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」で行うことになっています。(1枚の書類で3つの申告を行うことになります。)

令和5年分の配偶者控除等申告書の記載方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

<年末調整2023>令和5年分・配偶者控除等申告書の書き方を記入例付で解説

平成30年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方

まず、始めに次のいずれかに該当する方は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入は不要です。

  • 独身で配偶者(妻・夫)がいない方
  • あなたの合計所得金額(見積額)が1,000万円(給与所得のみの場合は年収1,220万円)を超える場合
  • 配偶者の合計所得金額(見積額)が123万円(給与所得のみの場合は年収2,015,999円)を超える場合



ただし、会社によっては、あなたの氏名等のみを記入して提出する場合もありますので、勤務先の指示に従ってください。


では、平成30年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方について、解説していきます。

あなたの情報

まず、下の赤枠の欄の記載方法について、解説していきます。


「所轄税務署長」「給与の支払者の情報」

平成30年分 配偶者控除等申告書 書き方 記入例

こちらの欄は会社が記入しますので、記入不要です。

「あなたの情報」
年末調整 配偶者控除等申告書 書き方

  • 氏名(フリガナ)
  • 記入例を参考に氏名とフリガナを記入し、押印をしてください。

  • あなたの住所又は居所
  • 私の勤務先でも「住民票の住所と違うところに住んでいるんだけど、どちらの住所を記入すればいいか?」という質問を受けることがありますが、この住所とは住民票の住所ではなく、実際に住んでいるところの住所を記入することになっています。


あなたの本年中の合計所得金額の見積額

次に、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の記載方法を解説していきます。

配偶者控除等申告書 あなたの所得の見積額

平成30年分から配偶者控除や配偶者特別控除の判定には、あなたの所得金額(見積額)も関係してきますので、まず、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を記入していきます。


こちらは、下の「合計所得金額の見積額の計算表」で、「あなたの合計所得金額(見積額)」を計算し、その合計額を転記します。


(※平成30年1月1日~平成30年12月31日までの所得額を記入します。配偶者控除等申告書は、今年最後の給与をもらう前日までに提出するため、所得額は見込み額を記入してください。)

配偶者控除等申告書 書き方①

この「所得金額」とは、給与等の収入額を記載するのではなく、収入から必要経費(給与所得控除)を引いた額を記入します。


給与所得者の場合は、給与の収入金額に応じて一定の控除額(下の表)を差し引くことができます。

給与収入金額 給与所得金額・計算式
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 給与収入-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与収入÷4=A Aの金額(1,000円未満切り捨て)×2.4
1,800,000円~3,599,999円 給与収入÷4=A Aの金額(1,000円未満切り捨て)×2.8-18万円
3,600,000円~6,599,999円 給与収入÷4=A Aの金額(1,000円未満切り捨て)×3.2-54万円
6,600,000円~9,999,999円 給与収入×0.9-120万円



例えば、所得が給与所得のみで、給与収入が5,720,000円だった場合の所得金額は、上記の「給与収入金額」に当てはめて次の計算式を使い求めます。

<計算式>

給与収入÷4=A

Aの金額(1,000円未満切り捨て)×3.2-54万円


5,720,000円÷4=1,430,000円

1,430,000円×3.2-540,000円=4,036,000円


この場合、「あなたの合計所得金額(見積額)」は4,036,000円となりますので、次のように記入します。

あなたの合計所得金額 記入方法


この金額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」へ転記し、その横の「判定」にある(A)・(B)・(C)のいずれか該当するものに✔を入れます。

あなたの所得金額 判定方法

そして、「区分I」には、「判定」で✔を付けた(A)・(B)・(C)のいずれかを記入してください。



※合計所得金額1,000万円超(給与収入1,220万円超)の方は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができませんので、記入(提出)は不要です。


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配偶者

続いて、「配偶者」欄の記載方法について解説していきます。
配偶者控除等申告書 配偶者欄 書き方


まず、配偶者の情報を記入します。

配偶者控除等申告書 配偶者欄 書き方 

  • 個人番号
  • 配偶者のマイナンバーを記入する欄ですが、会社によっては、記入しないで提出する場合がありますので、勤務先で確認するようにしてください。

  • あなたと配偶者の住所又は居所
  • あなたと配偶者の住所が異なる場合は、配偶者の住所を記入します。

    あなたと配偶者の住所が同じ場合は、記入不要(空欄でok)です。


  • 老人控除対象配偶者
  • 70歳以上の方(昭和24年1月1日以前生まれの方)は、「老人控除対象配偶者」に該当しますので、〇をつけてください。


  • 非住居である配偶者
  • 配偶者が海外に住んでいる場合は、〇をつけてください。

    ※親族関係書類を添付する必要があります。
    年末調整:親族関係書類と送金関係書類って具体的に何を添付すればいい?

  • 生計を一にする事実
  • 海外に住んでいる配偶者へ、送金した金額(生活費や学費、医療費など)を記入してください。

    ※送金した事実を証明する書類を添付する必要があります。
    年末調整:親族関係書類と送金関係書類って具体的に何を添付すればいい?


続いて、「配偶者の本年中の合計所得額の見積額」を記入します。


こちらも下の図のように、「配偶者の合計所得金額(見積額)」を計算して転記します。
配偶者控除等申告書 書き方③



配偶者の収入が、パートやアルバイト収入の場合は「給与所得」になりますので、先ほど同様、下の表で給与収入金額から一定の控除額(給与所得控除)を差し引くことができます。

給与収入金額 給与所得金額・計算式
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 給与収入-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与収入÷4=A Aの金額(1,000円未満切り捨て)×2.4
1,800,000円~3,599,999円 給与収入÷4=A Aの金額(1,000円未満切り捨て)×2.8-18万円



例えば、パート・アルバイト収入が100万円(見込み額)になる場合は、上記の「給与収入金額」に当てはめて次の計算式を使って求めます。

<計算式>

給与収入-650,000円



1,000,000円-650,000円=350,000円


給与所得額は350,000円となりますので、次のように記入します。

配偶者の所得見積額

その他、雑所得や不動産所得などがある方は、収入から必要経費を引いた金額が所得金額となります。

年金と給与の両方の所得がある場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
<所得の見積額>年金と給与、両方もらっている場合の記載方法を解説



この金額(所得合計額)を、下の図のように「配偶者の本年中の合計所得額の見積額」へ転記します。

配偶者控除等申告書 配偶者欄書き方

続いて、転記した「配偶者の本年中の合計所得額の見積額」を参考に「判定」を行います。

配偶者控除等申告書 配偶者欄 記入例

判定の区分は次の4つに別れていますので、該当するものに✔を入れ、その数字を「区分Ⅱ」へ記入てください。

  • 38万円以下かつ年齢70歳以上⇒「①」
  • 38万円以下かつ年齢70歳未満⇒「②」
  • 38万円超85万円以下⇒「③」
  • 85万円超123万円以下⇒「④」



※配偶者の所得金額が123万円(給与のみの場合は年収2,015,999円)を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができませんので、記入(提出)は不要です。

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控除額の計算

最後に「控除額の計算」欄の記載方法を解説していきます。

配偶者控除等申告書 控除額計算


こちらは、「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の判定結果をもとに、控除額を確認し、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」欄に控除額を記入します。

判定方法


いつくか記入例を用意しましたので、確認していきましょう。

【例1】:「区分Ⅰ」⇒「A「区分Ⅱ」⇒「」の場合

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法2
控除額は「480,000円」ですね。そして、その下の「摘要」欄は「配偶者控除」となっていますので、

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法3
「配偶者控除の額」に「480,000円」と記入します。





【例2】:「区分Ⅰ」⇒「A「区分Ⅱ」⇒「」の場合

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法4
控除額は「380,000円」ですね。そして、その下の「摘要」欄は「配偶者控除」となっていますので、

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法5
「配偶者控除の額」に「380,000円」と記入します。




【例3】:「区分Ⅰ」⇒「A「区分Ⅱ」⇒「」の場合

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法6
控除額は「380,000円」ですが、その下の「摘要」欄は「配偶者特別控除」となっていますので、

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法7
「配偶者特別控除の額」に「380,000円」と記入します。




【例4】:「区分Ⅰ」⇒「B「区分Ⅱ」⇒「」(所得の見積額が107万円)の場合

配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法8

「区分Ⅱ」が「④」の場合は、控除額が所得の見積額ごとに異なりますので、注意してください。

今回の例(所得の見積額が107万円)の場合は、控除額は「110,000円」となります。そして、その下の「摘要」欄は「配偶者特別控除」となっていますので、


配偶者控除等申告書 控除額の計算 記入方法9
「配偶者特別控除の額」に「110,000円」と記入します。

以上で、<平成30年分>給与所得者の配偶者控除等申告書の記入は完了です。お疲れ様でした。

最後に

こちらでは、【平成30年版】年末調整のときに会社へ提出する書類の記載方法をまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

<平成31年分>給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
年末調整:平成31年分「扶養控除申告書」の書き方を記入例付で解説!

<平成30年分>給与所得者の保険料控除申告書の書き方
平成30年分「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方を解説

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