現在、国民年金保険料の支払いを口座振替(自動引き落とし)に設定している方の中には、「就職が決まったから、前もって口座振替を停止しておきたい。」「次回の前納(口座振替)をやめて、納付書払いに変更したい。」その他、「事情があって口座振替を停止したい。」という人もいると思います。
そこで今回は、国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)を停止するときの手続き方法について年金事務所で確認してきましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)を停止する方法
国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)を停止するときは、「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を、年金事務所または、金融機関(口座振替を設定している銀行、ゆうちょ銀行など)に提出することで手続きを進めることができます。
では、それぞれの手続き方法を詳しく見ていきましょう。
最寄りの年金事務所で手続きする場合
年金事務所で国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)を停止する場合は、「窓口手続き」、「郵送手続き」のどちらかを選択することができます。
続いて、金融機関(銀行・ゆうちょ銀行など)での手続きを確認していきましょう。
金融機関(銀行・ゆうちょ銀行など)で手続きする場合
ここでの金融機関とは、国民年金保険料が口座振替(自動引き落とし)されている銀行などです。
金融機関で国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)停止手続きをする場合は、窓口手続きのみとなります。(※郵送手続きは受付けていませんので、注意してください。)
手続きに必要なものは、次のとおりです。
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、年金定期便など)
- 預金通帳
- 銀行届出印
ただし、事前に「国民年金保険料口座振替辞退申出書」を記入して行く場合は、上記のものは不要です。
「国民年金保険料口座振替辞退申出書」の入手方法、記入例、送付先については、このあとまとめています。
手続きを最短で済ませたい場合は?
国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)停止は、手続きが完了するまでに1~2ヶ月程度の時間がかかるため、手続きが済んでも口座振替(自動引き落とし)が1~2ヶ月継続してしまうことがあります。
そこで、本日年金事務所に「どっちで手続きをするのが最短か?」を確認したところ、『年金事務所の窓口手続きが最短!』ということでしたので、手続きを急いでいる方は、参考にしてみてください。
国民年金保険料口座振替辞退申出書の記入例
国民年金保険料の口座振替(自動引き落とし)を停止するときに記入する書類は、全部で3枚ありますので、それぞれの記入例を載せておきますね。
①国民年金保険料口座振替辞退申出書
こちらは、「年金事務所」に提出する書類です。(銀行で手続きをした場合は、銀行から年金事務所へ送られることになっています。)
こちらは、「金融機関・ゆうちょ銀行」に提出する書類です。(年金事務所で手続きをした場合は、年金事務所から金融機関・ゆうちょ銀行へ送られることになっています。)
※銀行届出印を押すのを忘れないようにしてくださいね。
③国民年金保険料口座振替辞退申出書(控)兼・国民年金保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(控)
本日年金事務所で確認しましたが、こちらは控用なので記入しなくても良いということでした^^
(書き方については、ほぼ同じなので省略させていただきます。)
▶年金手帳がない!今日中に再発行する方法と必要書類を確認
書類郵送先・申出書の入手方法を確認
<郵送手続きをする場合の送付先>
日本年金機構全国事務センター(送付先)は、こちらで確認することができます。日本年金機構HP>全国事務センター一覧
<国民年金保険料口座振替辞退申出書(一式)の入手方法>
国民年金保険料口座振替辞退申出書は、最寄りの年金事務所または銀行窓口に用意されていますが、こちらからダウンロードしてプリントアウトすることも可能です。日本年金機構HP>国民年金保険料に関する手続き
<最寄りの年金事務所の調べ方>
最寄りの年金事務所は、こちらで確認することができます。日本年金機構HP>全国の相談・手続き窓口
最後に
これから就職をする方の場合は、勤務先で厚生年金(共済年金)に加入するため、自分で国民年金保険料を払う必要がなくなります。また、口座振替も自動的に終了することになりますが、この処理には1~2ヶ月かかる場合があり、手続きが済んでも口座振替(自動引き落とし)が1~2ヶ月継続してしまうことがあります。
特に前納を設定している方の場合は、あとで還付されるとはいえ、一度にまとまった金額が引き落とされることになりますので(時期にもよりますが)就職が決まった際は、早めに自分から口座振替停止の手続きをすることをおススメします。
▶就職したときに国民年金をやめる方法!払い過ぎた保険料はどうなる?