国民年金保険料は、20歳~60歳になるまでの40年間、年齢や収入などに関係なく一定額(令和6年度は月16,980円)を納付期限(翌月末日)までに支払う必要があります。

現金払いの場合は、毎年4月に日本年金機構から1年分の納付書が送られてきますが、毎月納付書払い(銀行窓口やコンビニ払い)だと、うっかり支払いを忘れてしまうことがあると思います。(※年度の途中に国民年金に加入した場合は、約2ヶ月後に加入月から年度末(3月)までの納付書が送られてきます。)

そこで今回は、国民年金保険料の口座振替(引き落とし)の手続き方法前払い(前納)の割引額についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

国民年金保険料を口座振替(引き落とし)にする方法

年金 口座振替方法

国民年金保険料を口座振替(引き落とし)にするためには、申込が必要です。そこで、手続き方法を確認してきましょう。

手続きをする場所

国民年金保険料の口座振替(引き落とし)は、預貯金口座をお持ちの金融機関(〇〇銀行など)や、最寄りの年金事務所の窓口で申込をすることができます。


(最寄りの年金事務所はこちらから検索することができます。日本年金機構HP>全国の相談・手続き窓口


申込時に必要な書類は、次のとおりです。

手続きに必要なもの

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書(窓口に用意されています。)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便など)
  • 通帳・キャッシュカード
  • 金融機関届出印
  • 本人確認書類(※)



※本人確認書類に本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住基カード・パスポート・運転免許証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証など)をお持ちの方はいずれか1点。


顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、年金手帳・介護保険証・生活保護受給証明証・口座通帳・キャッシュカードなど2点以上必要です。

年金手帳を紛失してしまったという方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
年金手帳がない!今日中に再発行する方法と必要書類を確認

これで口座振替の手続きは完了ですが、国民年金には「まとめて前払いできる制度」があります。


前払いでまとめて支払う(口座振替含む)と、その期間や支払い方法によって国民年金保険料が割り引きされるメリットがありますので、確認しておきましょう!

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国民年金保険料の前納制度と割引額

国民年金保険料をまとめて前払いにすると、次のように保険料が割引されることになっています。


支払い方法 支払い期日 割引額(口座振替の場合)
2年前納(令和6年4月~令和8年3月分) 2年に1度4月末日
(2年分)
16,590円
1年前納(令和6年4月~令和7年3月分) 毎年4月末日(1年分) 4,270円
6ヶ月前納(令和6年4月~令和6年9月分、または
令和6年10月~令和7年3月分)
毎年4月末日と10月末日(6ヶ月分) 1,160円
当月末振替(早割) 当月末(1ヶ月分) 毎月60円
翌月末振替 翌月末(1ヶ月分) なし

※割引額は令和6年度の口座振替のケースです。


申し込み締切日

口座振替で前払い(前納)をする場合は、事前に申し込みが必要になりますので、申し込み締切日を確認しておきましょう。

2年前納 2月末日
1年前納 2月末日
6ヶ月前納 2月末日(4月分〜)、8月末日(10月分〜)

締切日を過ぎると口座振替の前払い(前納)ができなくなるので、注意してくださいね。

check!
残高不足で口座から引き落としができなかった場合は、次回引き落としまで割引のない『翌月末振替』になります。

「国民年金保険料口座振替額通知書」には、引き落としされる金額が記載されていますので、残高不足にならないように注意してください。

最後に

国民年金保険料は、未納期間があると、将来もらえる年金額が減ったり、受給資格期間(10年に短縮)を満たさず、年金自体、受給できないといったリスクがありますので、納付書払いで支払を忘れてしまいそうな方は、口座振替の手続きをおススメします。

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