新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人向けに様々な制度が創設されていますが、「仕事が激減して国民年金保険料が払えない」という場合には、国民年金保険料が免除される「臨時特例」が用意されています。

そこで今回は、国民年金保険料免除の「臨時特例(令和3年度版)」について、免除の条件や免除額の確認方法についてまとめてみました。

こちらの記事は、会社でお仕事を依頼しているフリーランスの方から「仕事が激減して国民年金保険料が払えない」という相談を受け、私の住む市区町村に確認した内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

(※臨時特例には、「一般用」と「学生用」がありますが、こちらの記事は「一般用」で解説しています。)

国民年金の免除「臨時特例」の対象になる人

国民年金保険料 免除 臨時特例

今回の「臨時特例」で、国民年金保険料が免除される人は、次の①と②に該当する人です。



①新型コロナウイルスの影響で令和2年2月以降の収入が減少している



②令和2年2月以降のいずれかの月の所得を12倍した額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する場合

本来、国民年金保険料の免除を受ける場合は、昨年1年間の所得を基準に判定しますが、今回の臨時特例では、令和2年2月以降で最も収入が減少している月の所得(収入ではありません)を12倍して「年間の所得見込み額」を出し、この「年間の所得見込み額」が、国民年金保険料の免除基準まで減少している場合に対象になります。


「年間の所得見込み額」って?という方も多いと思いますので、まずは「年間の所得見込み額」の確認方法から解説します。

「年間の所得見込み額」の確認方法

「年間の所得見込み額」は、次の順に計算して求めます。

①「収入」を確認する


②「収入見込み額」を計算する


③「控除額」を計算する


④「年間の所得見込み額」を計算する


では、①~④について解説していきます。


①「収入」を確認する

まず、令和2年2月以降で最も収入が減少している月の収入額を確認してください。


②「収入見込み額」を計算する

収入見込み額は、次の計算式で求めることができます。

収入見込み額=「①の収入」×12ヶ月


③「控除額」を計算する

控除額は、「事業収入、不動産収入がある方」「給与収入がある方」「公的年金収入がある方」で確認方法が異なります。

<事業収入、不動産収入がある方>

事業収入、不動産収入に係る必要経費の見込み額(12ヶ月分)を確認してください。

ただし、正確性は問わないということなので、昨年の経費を参考にしてみてください。

申請書に記載されている説明では、「①の収入の月に要した必要経費を12倍した金額」となっていますが、収入減少月は休業等により経費自体が少なくなっている可能性がありますので、(大幅な乖離はマズいですが、、)少し多めに見積もって計算してOKということでした。


<給与収入がある方>

給与収入の場合の控除額は次のように計算します。

給与所得控除額=「②収入見込み額」×40%-10万円

ただし、給与所得控除額が55万円に満たない場合は「55万円」となります。


<公的年金収入がある方>

公的年金収入の場合の控除額は次のとおりです。

年齢 控除額
65歳未満の方 60万円
65歳以上の方 110万円

④「年間の所得見込み額」を計算

最後に「年間の所得見込み額」を計算します。

「年間の所得見込み額」=「②収入見込み額」-「③控除額(事業収入・不動産収入の控除額+給与所得控除+公的年金等控除)」


あとは、この「年間の所得見込み額」を下の表に当てはめて免除の割合を確認します。

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免除の割合を確認する

※年金免除の判定には、世帯主と配偶者の所得も審査の対象となります。(猶予の場合は、配偶者のみ)


<令和3年度の所得基準>

世帯人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
単身世帯 67万円以下 88万円以下 128万円以下 168万円以下
2人世帯(夫婦) 102万円以下 126万円以下 166万円以下 206万円以下
4人世帯(夫婦+子2人、子の1人は16歳以上23歳未満) 172万円以下 227万円以下 267万円以下 307万円以下

※この金額は収入金額ではなく「所得金額」となりますので、間違えないようにしてください。

では具体例で確認してみましょう。


ここでは、独身で一人暮らしをしているフリーランスの方(Aさん)を例に解説します。

Aさんのケース

・新型コロナウイルスの影響で令和3年4月の収入が10万円に減少した

・事業収入に係る必要経費の見込み額(12ヶ月分)は180万円



まず、「収入の見込み額」を計算します。

10万円×12ヶ月=120万円


続いて、「控除額」を確認します。

Aさんは事業収入のみなので(必要経費)180万円です。


最後に「年間の所得見込み額」を計算します。

120万円-180万円=-80万円

この場合、「年間の所得見込み額」は「0円」となります。


あとは、この「年間の所得見込み額」を下の表に当てはめ免除の割合を確認します。

令和3年度 年金免除 所得基準

Aさんは、独身一人暮らしなので「単身世帯」→年間の所得見込み額は0円なので「67万円以下」「全額免除」となります。



国民年金の免除は「年間の所得見込み額」によって、全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除の4つの段階に分けられます。


令和3年度の国民年金保険料は16,610円なので、免除が認められると負担額(保険料)はそれぞれ次のようになります。

全額免除 0円
4分の3免除 4,150円
半額免除 8,310円
4分の1免除 12,460円

さかのぼって免除を受けることができる?

「2020年2月~6月までの間(令和元年度分)」と「2020年7月~2021年6月(令和2年度分)」で国民年金保険料が未納になっている場合は、さかのぼって免除を受けることができますが、すでに支払っている分については、免除を受けることができませんので、注意してください。


Check!

免除を受けると、「将来の年金への影響が心配・・・」という人もいると思いますが、免除を受けても受給資格期間(10年)はカウントされます。

ただし、将来もらえる年金額については、保険料を全額納付した場合と比べて少なくなります。(10年以内であれば、あとで納付することができます。)

どれくらい少なくなるのか?については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。

失業したときは年金免除がお得!申請方法と将来の年金への影響を確認

国民年金保険料免除「臨時特例」の申請方法

申請先は、お住まいの市区町村の国民年金担当課または最寄りの年金事務所です。

(※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送手続きをおススメします。)

必要書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は、次の2点です。


(※学生の場合は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」「所得の申立書」「学生証のコピー」が必要です。)

失業や退職、事業の休廃止などを理由に保険料の支払いが困難な方は、この「所得の申立書」がなくても免除申請ができます。

失業したときは年金免除がお得!申請方法と将来の年金への影響を確認

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」「所得の申立書」は、日本年金機構HPからダウンロードが可能です。

現在、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯などを対象に、国民健康保険料の減免制度(令和3年度版)も用意されています。

<コロナ特例>令和3年度も国民健康保険料が減免に!条件と申請方法

最後に

年金免除の「臨時特例」は、令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)も延長されることになりました。

年金免除の年度は「毎年7月~翌年6月まで」となっていますので、以前免除を受けた方でも引き続き免除を受ける場合は、改めて申請が必要になりますので注意してください。

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