今回は、引っ越し等で住所が変わったときの国民年金の住所変更手続きについて、いくつかの市区町村の窓口で確認した内容をもとにまとめてみました。
※こちらの記事は国民年金(第1号被保険者)に加入中で保険料を納めている方の手続きについてまとめています。すでに年金を受給している方は転入先の年金事務所で、ご確認ください。
国民年金の住所変更手続き
引っ越し等で住所が変わったときの国民年金の住所変更手続きは、平成30年5月~日本年金機構のマイナンバー導入で原則不要になりました。
つまり、日本年金機構の方でマイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば、住民票を移す手続き(住民票異動届)だけで、国民年金の住所変更は自動的に行われるということです。
※同じ市区町村内で住所が変わった(転居)場合も同様です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や住民票の住所と異なる場所に住んでいる方は、お住まいの地域を管轄する年金事務所へ住所変更届が必要になる場合があります。
年金手帳の住所変更は必要?
年金手帳に関しては、お持ちの年金手帳の色で対応が異なります。
オレンジ色の年金手帳を持っている方 | 変更後の住所は自分で年金手帳に記入します。 |
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青色の年金手帳を持っている方 | 住所を記入する欄がないので記入不要です。 |
今までの納付書はどうすればいい?
住所が変わっても基礎年金番号は変わらないので、今までの納付書(旧住所地で発行された納付書)を使って保険料を支払うことができます。
海外へ引っ越しする場合は?
引っ越し先が海外という方もいると思いますが、国外へ引っ越しをする場合は、転出届を出すと自動的に(出国の翌日に)国民年金の資格は喪失します。
つまり、出国の手続きをすると国民年金の加入対象から外れることになりますので、引き続き国民年金の加入を希望する場合は「任意加入」の手続きが必要です。
「任意加入」をしない場合は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)はカウントされますが、将来受け取る年金額を計算する際は対象外となりますので、将来もらえる年金額を減らしたくないという方は「任意加入」を検討してみてください。
▶<国民年金>海外へ引っ越しするときの任意加入の手続方法が知りたい!
最後に
今回は、国民年金に加入している方(第1号被保険者)の住所変更について解説をしてきましたが、勤務先で厚生年金や共済年金に加入している方(第2号被保険者)や、その配偶者(第3号被保険者)の方の場合は、勤務先を通して住所変更手続きを行います。
詳しくは、こちらの記事内で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶結婚したときの社会保険(保険証・年金手帳)氏名と住所の変更手続き