ハローワークで失業手当をもらうためには、いくつかの必要書類を揃えなければいけませんが、その中でも重要な書類が「離職票」です。
この離職票には、在職中にもらっていた給与の額や退職理由が記載されていて、ここに記載されている内容で、今後もらえる失業手当の金額や受給期間が決まります。
そこで今回は、離職票-1・-2の書き方(離職者本人が記入しなければいけない箇所)についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
ハローワークに提出する離職票の書き方
離職票は、「離職票-1」「離職票-2」と2部1セットになっていて、勤めていた会社を退職したあとに(前勤務先から)自宅に送られるくることになっています。
離職票がまだ届かない!という人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶退職後に離職票が届かない!郵送されるまでの期間と届かない時の対処法
それでは、「離職票-1」と「離職票-2」の書き方について、順番に解説していきます。
「離職票-1」の書き方
「離職票-1」は、雇用保険の基礎データ(被保険者番号、氏名、生年月日、事業所名、離職年月日など)が記載されているこちら↓の書類です。
ここで本人が記入する箇所は、「個人番号(マイナンバー)」と「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」欄です。
「個人番号(マイナンバー)」については、ハローワークに来所したときに自分で記入することになっていますので、事前に記入する必要はありません。
続いて、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」欄ですが、こちらは失業手当を振り込んでもらいたい金融機関の口座情報を記入します。
※1には「金融機関による確認印」とありますが、ハローワークで手続きするときに振込先口座の通帳(本人名義)を持参する場合は、確認印は不要です。
これで、「離職票-1」の記入は完了です。
次に「離職票-2」の記入について確認していきましょう。
「離職票-2」の書き方
「離職票-2」には、退職前6ヶ月間の給与の額や退職理由などが記載されていて、ここに記載されている内容をもとに「基本手当日額(1日にもらえる失業手当)」や「所定給付日数(失業手当がもらえる日数)」、「給付制限のあり・なし」が決まります。
そこで、記入欄を確認する前に給与の額や退職理由に間違いがないか?しっかりと確認しておいてくださいね。
「離職票-2」で、本人が記入する箇所は、緑で囲まれた①②③です。
それぞれ順番に確認していきましょう。
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
「離職票-2」の右端に記載されている「離職区分」も、どこに〇印がついているか?を確認しておきましょう。
<離職区分>
会社都合 | 1A 1B 2A 2B 3A 3B |
---|---|
会社都合※暫定措置(令和4年3月31日まで) | 2C |
自己都合※給付制限なし「正当な理由あり」 | 2D 3C 2E |
自己都合※給付制限あり | 4D 5E |
失業手当がもらえる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた期間や年齢、離職理由で大きく変わってきます。事前にどれくらいの期間もらえるのか?こちらの記事で確認することができますので、参考にしてみてください。
▶失業手当がもらえる期間は?1円でも多くもらうために所定給付日数を確認
最後に
離職票の記入自体は簡単ですが、事前に記載されている情報に誤りがあると、今後もらう失業手当の金額が少なくなったり、給付制限が課せられたり、本人にとって不利になる場合もありますので、記入前には「過去6ヶ月間の給与の額」と「離職理由」に間違いがないかを確認するようにしてくださいね。
(会社によっては、退職直前に離職者に内容を確認してもらい署名をする場合もあります。)
また、離職理由が事実と異なる場合(特に、正当な理由がありやむを得ず退職した人)は、ハローワークで面談をするときに、きちんと説明できるよう事前に準備をしておいてくださいね!
▶損しない失業手当のもらい方!退職してから失業手当をもらうまでの手続き