高年齢雇用継続給付は、失業手当などを受給していない方を対象にした「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業手当などを受給していた方を対象にした「高年齢再就職給付金」の2種類に分かれています。
今回の記事では、失業手当などを受給していない方を対象にした「高年齢雇用継続基本給付金」について、どのような給付金で、どれくらいもらえるのか?支給額の調べ方や受給条件などハローワークで確認した内容をもとにまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
高年齢雇用継続基本給付金の基礎知識
高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の失業手当や再就職手当などを受給していない方を対象にした給付金で、60歳以上~65歳未満の方が再雇用または再就職した際に、60歳以降の各月に支払われる賃金(給与)と60歳時点の賃金(給与)を比較して、60歳以降の各月に支払われる賃金(給与)が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
よくわからないという方もいると思いますので、具体例で確認してみましょう。
私が勤務している会社では、定年は60歳ですが「継続雇用制度」を導入しているため、定年後も本人が希望する場合は、引き続き働く(再雇用)ことができるようになっています。
ですが、60歳以降の賃金は、定年前の賃金と比べると少なくなってしまいます。
例えば、60歳前の賃金は50万円で、60歳以降の賃金は30万円に低下した場合、
低下率(%)=60歳以降の賃金÷60歳時点の賃金×100
30万円÷50万円×100=60%
低下率は60%となり、60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下しているため、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。
(詳しくは、このあとの支給額の計算方法で解説していきます。)
ただし、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、その他にもいくつかの条件を満たしている必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給条件
※この5年というのは、今勤めている会社で5年でもいいですし、その前に働いていた会社の加入期間を通算して5年にすることもできます。
ただし、前に働いていた会社から今働いている会社に転職するときの期間が、1年以上ある場合は、通算することができませんので注意してください。
支給額の計算方法
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、「60歳到達時賃金」と「60歳以降にもらえる各月の賃金」を比較してどれくらい減ったのか?その割合によって、支給額が決る仕組みになっています。
それでは、支給額の計算方法を解説していきます。
計算は、次の①~③の順に計算をしていきます。
①60歳到達時の賃金月額を求めます
「60歳到達時の賃金月額」とは、60歳に達する直前6ヶ月間の給与総額を平均した額です。(賞与は含みませんが、残業手当や通勤手当など各種手当は含みます。)
計算式は、次のとおりです。
60歳到達時の賃金月額=60歳に達する直前6ヶ月間の賃金総額÷180×30日
計算された「60歳到達時の賃金月額」が、下記の上限額以上(下限額以下)の場合は、上限額(下限額)を使って計算をしていきます。
上限額:486,300円
下限額:82,380円
(※令和5年8月1日~の金額です。)
②低下率を求めます
ここでは、「60歳到達時の賃金月額」と「60歳以降の賃金」を比較して、どれくらい減ったかを確認します。
低下率(%)=60歳以降の賃金÷60歳到達時の賃金月額×100
③支給額を求めます
先ほど求めた「低下率(%)」を、下記のいずれかに当てはめて支給額を計算していきます。
計算が面倒な方は、低下率(%)を下記の早見表に当てはめて支給率を確認してみてください。
早見表で支給額を求める場合は、次の計算式を使って計算をしてください。
支給額=「60歳以降の賃金」×支給率
支給額上限:370,452円
支給額下限:2,196円
つまり、60歳以降の賃金(給与)が370,452円以上の場合は給付金の支給なく、また支給額が2,196円以下の場合も給付金の支給はありません。
ただし、60歳以降の賃金と支給額の合計が370,452円を超える場合は、60歳以降の対象月に支払われた賃金から364,595円を差し引いた額が支給されることになっています。
(※上限・下限額は令和5年8月1日~の金額です。)
具体例で確認
①60歳到達時の賃金月額が50万円で60歳以降の賃金が30万円に下がった場合
<60歳到達時の賃金月額>
60歳到達時の賃金月額「50万円」が上限額(486,300円)を超えているため、486,300円を使って計算します。
<低下率>
低下率は、30万円÷50万円×100=63.5%です。
<支給額>
低下率が63.5%なので、「61%以上~75%未満」の計算式:(-183÷280×「60歳以降の賃金」)+(137.25÷280×「60歳到達時の賃金月額」)を使い、支給額を計算します。
(-183÷280×300,000円)+(137.25÷280×486,300円)=42,302円
支給額は42,302円となります。
※支給限度額も確認しておきましょう。
300,000円(60歳以降の賃金)+42,302円(支給額)=342,302円
支給限度額の370,452円を超えていないので、調整されず42,302円が支給となります。
(限度額370,452円を超えている場合は、370,452円-60歳以降の賃金=支給額となります。)
②60歳到達時の賃金月額が30万円で60歳以降の賃金が15万円に下がった場合
<低下率>
低下率は、15万円÷30万円×100=50%です。
<支給額>
低下率が50%なので、「61%以下」の計算式:60歳以降の賃金×15%を使い、支給額を計算します。
15万円×15%=22,500円
支給額は22,500円となります。
③60歳到達時の賃金月額が40万円で60歳以降の賃金が35万円に下がった場合
<低下率>
低下率は、35万円÷40万円×100=87.5%です。
<支給額>
低下率が75%を超えているため、給付金の支給はありません。
こちらの記事では、高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金はいくら減額されるのか?具体例を使って解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
支給期間を確認
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳~65歳に到達する月までです。(※毎月1日~末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。)
下の図の場合は、60歳到達時に雇用保険に加入していた期間が5年以上あるため、60歳以降の各月の賃金が75%未満に低下していれば、60歳~65歳に到達する月までが支給期間となります。
60歳の時点で雇用保険の加入期間が5年以上ない場合は、下の図のように5年を満たす日から受給資格が発生します。
▶<高年齢雇用継続基本給付金>初回・2回目以降の申請方法を確認!
最後に
平成25年4月に「60歳で定年を迎えた方でも、引き続き働くことを希望している場合は、全員雇うように!」という会社に義務付けをした法律(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が施行されました。
この法律には、3つの選択肢「①定年制を廃止」「②定年の年齢を引き上げる」「③継続雇用制度の導入」が用意されていて、会社はこの3つの中から選ぶことができるようになっていますが、8割以上の会社が「③継続雇用制度の導入」を選択しています。
つまり、今後も高年齢雇用継続基本給付金をもらえる方が増える可能性があり、再雇用(再就職)の際に調べる方もいると思いましたので、今回記事にさせていただきました。