皆さんは、雇用保険に加入していなかった人でも(雇用保険の加入条件を満たしていれば)、失業手当をもらうことができるのをご存知ですか?
例えば、雇用保険の加入条件を満たす働き方をしているのに、「パート・アルバイト先で雇用保険に加入してもらえなかった」「会社の規模が小さく、会社が社会保険に加入していない(現在は違法です)」など、会社が雇用保険の加入手続きをしてくれなかったために、失業手当がもらえないという人もいると思います。
結論から言うと、雇用保険は過去にさかのぼって加入することができるので、雇用保険に加入しないまま会社を退職したとしても、手続きをすることで失業手当の受給資格を得ることができます!
そこで、今回は雇用保険を過去にさかのぼって加入し、失業手当をもらう方法をまとめてみましたので、失業手当がもらえず、困っている人がいたら参考にしてみてください。
雇用保険の加入条件を確認
まず、始めに雇用保険の加入条件を満たしているか?を確認してください。
雇用保険は、正社員以外のパート・アルバイト・契約社員など雇用形態に関係なく、以下のいずれかの条件を満たしていれば加入する義務があります。
週20時間は、週5日勤務だった場合、1日4時間以上でクリアになりますが、いかがですか?
また、「余裕で31日以上働いていた!」という人は、雇用保険に加入することができます。
ただし、雇用保険に加入していても失業手当をもらうためには、一定の加入期間も必要です。
▶失業手当は雇用保険に何ヶ月間加入していればもらえるの?受給資格を確認
以上、条件をクリアしている人は、既に退職していたとしても、過去にさかのぼって雇用保険に加入することができ、失業手当を受給することができます。
「失業手当がもらえる日数」は、こちらの記事で確認することができますので、参考にしてみて下さい。
▶失業手当がもらえる期間は?1円でも多くもらうために所定給付日数を確認
さかのぼって雇用保険に加入する方法
手続きの流れを、次の①~④にまとめましたので順番に確認していきましょう。
書類が届いたら、あとは本人がハローワークの窓口で「求職の申し込み」⇒「失業手当受給の手続き」を行います。
▶損しない失業手当のもらい方!退職してから失業手当をもらうまでの手続き
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
最後に
実は、今回の「退職した人の雇用保険を過去にさかのぼって加入する手続き」は、私の総務部での初仕事でした。本当は失業手当がもらえるはずなのに、会社が手続きをしなかったことで損をしてしまっている人もいると思います。
会社を辞めた後だと頼みづらいと思いますが、失業手当は条件を満たせば平等にもらう権利がありますので、諦めず手続きをしてもらうようお願いしてみてください。